

名古屋市での配偶者ビザ・結婚ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは配偶者ビザ・国際結婚ビザを専門に業務を行っており、名古屋市全域からのご相談・ご依頼を承っています。
日本人と外国人が国際結婚して名古屋市で暮らしていくためには配偶者ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは名古屋市を管轄する出入国在留管理局での配偶者ビザ申請に対応しています。
【名古屋市千種区全域OK】青柳町、赤坂町、朝岡町、池上町、池下、池下町、池園町、猪高町大字猪子石、稲舟通、井上町、今池、今池南、上野、内山、大久手町、大島町、丘上町、御棚町、鏡池通、覚王山通、霞ケ丘、香流橋、鹿子町、鹿子殿、萱場、唐山町、川崎町、観月町、神田町、菊坂町、北千種、希望ケ丘、京命、清住町、桐林町、楠元町、幸川町、向陽、向陽町、古出来、小松町、桜が丘、山門町、下方町、松軒、松竹町、汁谷町、城木町、城山新町、城山町、新池町、新西、振甫町、自由ケ丘、末盛通、清明山、園山町、高見、竹越、田代町、田代本通、谷口町、千種、千種通、茶屋が坂、茶屋坂通、千代が丘、月見坂町、天満通、東明町、徳川山町、仲田、鍋屋上野町、南明町、西崎町、西山元町、日進通、猫洞通、萩岡町、橋本町、春岡、春岡通、春里町、光が丘、東山通、東山元町、姫池通、日和町、吹上、富士見台、法王町、豊年町、星ケ丘、星が丘元町、星が丘山手、穂波町、堀割町、本山町、丸山町、御影町、見附町、南ケ丘、宮根台、山添町、四谷通、若水など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市東区全域OK】相生町、葵、赤塚町、飯田町、泉、大曽根、大松町、上竪杉町、車道町、黒門町、古出来、三の丸、橦木町、白壁、新出来、砂田橋、代官町、大幸、大幸南、主税町、筒井、筒井町、出来町、徳川、徳川町、豊前町、東大曽根町、東片端町、東桜、東外堀町、百人町、前浪町、明倫町、矢田、矢田町、矢田東、矢田南、山口町、芳野など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市北区全域OK】芦辺町、池花町、生駒町、石園町、大我麻町、大蔵町、大杉、大杉町、大曽根、大野町、落合町、御成通、会所町、金田町、上飯田北町、上飯田通、上飯田西町、上飯田東町、上飯田南町、川中町、垣戸町、喜惣治、北久手町、木津根町、桐畑町、金城、金城町、楠、楠味鋺、黒川本通、玄馬町、紅雲町、光音寺町、駒止町、米が瀬町、五反田町、彩紅橋通、猿投町、三軒町、志賀町、志賀本通、志賀南通、敷島町、清水、下飯田町、城見通、新沼町、新堀町、神明町、成願寺、城東町、杉栄町、杉村、龍ノ口町、田幡、稚児宮通、中丸町、長田町、辻町、辻本通、天道町、憧旛町、苗田町、中味鋺、中切町、中杉町、長喜町、浪打町、西味鋺、西志賀町、如意、如来町、萩野通、八龍町、鳩岡、鳩岡町、東味鋺、東大杉町、東長田町、東水切町、平手町、福徳町、平安、平安通、真畔町、桝形町、丸新町、水切町、水草町、元志賀町、八代町、安井、柳原、山田、山田北町、山田町、山田西町、芳野、瑠璃光町、六が池町、若鶴町、若葉通など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市西区全域OK】赤城町、天塚町、市場木町、稲生町、浮野町、牛島町、歌里町、江向町、円明町、大金町、大野木町、押切町、貝田町、笠取町、上小田井町、上名古屋町、上橋町、上堀越町、菊井町、貴生町、木前町、清里町、康生通、香呑町、児玉町、こも原町、五才美町、栄生、笹塚町、庄内通、城西町、城町、新福寺町、新道町、城西、本通り浄心、浄心本通、城北町、数寄屋町、砂原町、浅間町、秩父通、天神山町、東岸町、十方町、鳥見町、中小田井町、中沼町、長先町、那古野町、名塚町、西原町、野南町、則武新町、花の木町、花原町、幅下町、比良町、平出町、平中町、枇杷島町、二方町、宝地町、堀越町、又穂町、丸野町、万代町、南川町、南堀越町、見寄町、名駅、名西、八筋町、山木など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市中村区全域OK】荒輪井町、稲上町、稲西町、稲葉地町、稲葉地本通、乾出町、猪之越町、井深町、岩上町、岩塚町、岩塚本通、牛田通、大秋町、大宮町、沖田町、押木田町、角割町、烏森町、香取町、上石川町、上米野町、上ノ宮町、亀島、鴨付町、川前町、菊水町、北浦町、北畑町、京田町、草薙町、熊野町、小鴨町、黄金通、寿町、郷前町、五反城町、栄生町、佐古前町、塩池町、下米野町、下中村町、宿跡町、白子町、城屋敷町、新富町、十王町、城主町、砂田町、諏訪町、千成通、太閤、太閤通、大正町、高須賀町、高道町、竹橋町、大日町、大門町、千原町、椿町、剣町、豊国通、豊幡町、鳥居通、鳥居西通、中島町、中村町、中村中町、中村本町、長筬町、長草町、長戸井町、那古野、並木、賑町、西米野町、西栄町、西日置、鈍池町、野上町、野田町、則武、則武本通、羽衣町、橋下町、畑江通、八社、東宿町、日ノ宮町、日比津町、日吉町、平池町、深川町、藤江町、二瀬町、二ツ橋町、本陣通、松重町、松原町、道下町、宮塚町、向島町、名駅、名駅南、名西通、名楽町、元中村町、森末町、森田町、靖国町、横井、横井町、横前町、若宮町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市中区全域OK】葵、伊勢山、大井町、大須、金山、上前津、栄、三の丸、新栄、新栄町、橘、千代田、錦、東桜、富士見町、古渡町、平和、正木、松原、丸の内、門前町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市昭和区全域OK】曙町、阿由知通、荒田町、伊勝町、石仏町、恵方町、円上町、折戸町、神村町、川名町、川名本町、川名山町、川原通、菊園町、北山町、駒方町、御器所、御器所通、五軒家町、桜山町、塩付通、下構町、白金、田面町、滝川町、滝子町、滝子通、台町、檀溪通、鶴羽町、鶴舞、鶴舞町、天神町、出口町、陶生町、東畑町、戸田町、長池町、長戸町、西畑町、萩原町、花見通、隼人町、広路町、広路通、広路本町、広瀬町、広見町、吹上町、福江、福原町、藤成通、前山町、松風町、丸屋町、緑町、南山町、南分町、宮東町、妙見町、向山町、村雲町、明月町、元宮町、八雲町、八事富士見、八事本町、安田通、山里町、山中町、山手通、山花町、山脇町、若柳町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市瑞穂区全域OK】荒崎町、石川町、石田町、市丘町、井戸田町、井の元町、浮島町、牛巻町、内方町、内浜町、太田町、御莨町、大殿町、鍵田町、柏木町、片坂町、甲山町、釜塚町、上坂町、神穂町、神前町、上山町、亀城町、河岸、河岸町、川澄町、雁道町、北原町、軍水町、駒場町、桜見町、薩摩町、佐渡町、塩入町、汐路町、下坂町、下山町、春敲町、松月町、白砂町、白羽根町、新開町、洲雲町、洲山町、関取町、膳棚町、惣作町、十六町、高田町、高辻町、竹田町、岳見町、田光町、田辺通、玉水町、大喜新町、大喜町、津賀田町、佃町、東栄町、豊岡通、土市町、苗代町、直来町、中根町、中山町、西ノ割町、仁所町、萩山町、白龍町、八勝通、初日町、花目町、春山町、日向町、姫宮町、船原町、平郷町、宝田町、堀田通、本願寺町、前田町、牧町、松栄町、松園町、豆田町、丸根町、密柑山町、瑞穂町、瑞穂通、御劔町、南山町、妙音通、村上町、明前町、桃園町、師長町、彌富ケ丘町、彌富町、彌富通、柳ケ枝町、山下通、陽明町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市熱田区全域OK】青池町、明野町、一番、内田町、大瀬子町、金山町、河田町、川並町、木之免町、切戸町、古新町、神戸町、五番町、五本松町、沢上、沢下町、三番町、三本松町、白鳥、白鳥町、新尾頭、神宮、神野町、須賀町、外土居町、大宝、高蔵町、玉の井町、千年、千代田町、伝馬、中田町、中出町、波寄町、西野町、二番、野立町、幡野町、旗屋、旗屋町、八番、花表町、花町、比々野町、南一番町、森後町、横田、夜寒町、四番、六番など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市中川区全域OK】愛知町、赤星、荒江町、荒子、荒子町、荒中町、一色新町、石場町、牛立町、打出、打中、馬手町、運河通、江松、笈瀬町、応仁町、大塩町、大畑町、大山町、押元町、尾頭橋、尾頭橋通、開平町、烏森町、かの里、上高畑、上流町、上脇町、川前町、清船町、草平町、供米田、小碓通、九重町、小城町、小本、小本本町、五女子、五女子町、五月通、山王、四女子町、篠原橋通、下之一色町、松年町、昭明町、昭和橋通、神郷町、十一番町、十番町、助光、澄池町、千音寺、宗円町、外新町、太平通、高杉町、高畑、丹後町、大当郎、中郷、月島町、辻畑町、蔦元町、土野町、露橋、露橋町、戸田、戸田西、戸田明正、戸田ゆたか、富田町大字江松、富田町大字千音寺、富船町、中島新町、中須町、中野新町、中野本町、中花町、長須賀、長良町、新家、西中島、西日置、西日置町、西伏屋、二女子町、野田、葉池町、畑田町、幡野町、八剱町、八田町、八田本町、服部、花池町、花塚町、春田、東起町、東中島町、東春田、七反田町、広川町、広住町、広田町、福川町、福住町、福船町、伏屋、細米町、法華、法華西町、本前田町、前田西町、前並町、松重町、松ノ木町、松葉町、的場町、丸米町、万町、万場、三ツ屋町、南八熊町、南脇町、宮脇町、明徳町、元中野町、百船町、八神町、八熊、八熊通、八家町、柳川町、柳島町、柳田町、横井、横堀町、横前町、吉津、好本町、若山町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市港区全域OK】秋葉、油屋町、惟信町、稲永、入場、入場町、入船、いろは町、遠若町、小碓、小碓町、大手町、大西、金船町、川園、川西通、川間町、寛政町、木場町、九番町、港栄、港北町、港明、港陽、港楽、小賀須、小割通、幸町、魁町、佐野町、七反野、七番町、品川町、正徳町、正保町、新川町、新船町、十一屋、十一屋町、神宮寺、甚兵衛通、砂美町、須成町、船頭場、善進町、善進本町、善南町、善北町、泰明町、高木町、多加良浦町、辰巳町、築盛町、知多、千年、千鳥、津金、築三町、寺前町、東海通、当知、当知町、土古町、中川本町、南陽町大字茶屋新田、南陽町大字西福田、西川町、錦町、西福田、野跡、八百島、浜、春田野、東蟹田、東茶屋、東土古町、福田、福屋、船見町、宝神、宝神町、本宮新町、本宮町、丸池町、南十一番町、南十番町、名港、名四町、明正、六軒家など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市南区全域OK】赤坪町、阿原町、石元町、岩戸町、内田橋、扇田町、大磯通、大堀町、貝塚町、駈上、笠寺町、粕畠町、霞町、要町、加福本通、上浜町、神松町、観音町、菊住、北内町、北頭町、楠町、源兵衛町、港東通、五条町、柵下町、桜台、桜本町、三条、汐田町、塩屋町、七条町、柴田町、柴田本通、芝町、城下町、砂口町、泉楽通、曽池町、外山、鯛取通、滝春町、立脇町、丹後通、大同町、千竈通、忠次、堤起町、堤町、鶴里町、鶴田、鶴見通、寺崎町、寺部通、天白町、戸部下、戸部町、豊田、鳥栖、鳥山町、道全町、道徳北町、道徳新町、道徳通、中江、中割町、鳴尾、鳴浜町、南陽通、西桜町、西田町、西又兵ヱ町、白雲町、白水町、浜田町、東又兵ヱ町、氷室町、平子、宝生町、星崎、星崎町、星園町、星宮町、本地通、本城町、前浜通、松池町、松下町、松城町、南野、明円町、三吉町、明治、元桜田町、元塩町、元柴田西町,元柴田東町,元鳴尾町,本星崎町、薬師通、弥次ヱ町、弥生町、豊、呼続、呼続元町、六条町、若草町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市守山区全域OK】青山台、天子田、泉が丘、市場、今尻町、大字上志段味、大字瀬古、大字中志段味、太田井、大谷町、大牧町、大森、小幡、小幡太田、小幡常燈、小幡千代田、小幡中、小幡南、小幡宮ノ腰、金屋、川上町、川北町、川西、川東山、川宮町、川村町、桔梗平、喜多山、吉根、幸心、桜坂、更屋敷、四軒家、下志段味、白沢町、新城、新守西、瀬古東、高島町、大永寺町、茶臼前、長栄、鼓が丘、東禅寺、鳥神町、鳥羽見、苗代、中新、永森町、西川原町、西城、西新、西島町、廿軒家、白山、八反、東山町、菱池町、弁天が丘、本地が丘、町北、町南、松坂町、向台、村前町、元郷、森孝、森孝東、守牧町、森宮町、守山、八剣、野萩町、藪田町、竜泉寺、脇田町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市名東区全域OK】赤松台、明が丘、朝日が丘、石が根町、猪高台、猪高町大字高針、一社、猪子石、猪子石原、植園町、梅森坂、梅森坂西、延珠町、扇町、大針、香流、神丘町、神里、上菅、上社、亀の井、貴船、小池町、小井堀町、香坂、香南、極楽、桜が丘、山香町、神月町、新宿、勢子坊、高針、高針荒田、高針台、高針原、高間町、高社、高柳町、宝が丘、代万町、丁田町、つつじが丘、照が丘、富が丘、西里町、西山台、西山本通、にじが丘、望が丘、野間町、八前、引山、姫若町、藤香町、藤が丘、藤里町、藤巻町、藤見が丘、藤森、藤森西町、文教台、平和が丘、本郷、牧の里、牧の原、松井町、名東本通、名東本町、社が丘、社口、社台、山の手、豊が丘、よもぎ台、陸前町、若葉台など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【名古屋市天白区全域OK】相川、荒池、井口、池場、池見、一本松、井の森町、植田、植田西、植田東、植田本町、植田南、植田山、梅が丘、海老山町、大坪、大根町、音聞山、表台、表山、鴻の巣、御前場町、境根町、笹原町、山郷町、塩釜口、島田、島田が丘、島田黒石、菅田、高坂町、高島、高宮町、土原、天白町大字植田、天白町大字野並、天白町大字平針、天白町大字八事、道明町、中砂町、中坪町、中平、西入町、野並、八幡山、原、久方、一つ山、平針、平針台、平針南、福池、古川町、保呂町、御幸山、向が丘、元植田、元八事、焼山、八事石坂、八事天道、八事山、山根町、弥生が岡、横町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
名古屋市で配偶者ビザ(結婚ビザ)申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 国際結婚したので、妻(夫)の配偶者ビザ(結婚ビザ)がほしいんだけど…
- そもそも国際結婚の手続きが複雑でわからない…
- 配偶者ビザ(結婚ビザ)の要件を満たしているかわからないんだけど…
- 短期滞在から配偶者ビザ(結婚ビザ)に変更したい
- 過去に自分で申請しようとして挫折してしまった…
- 配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留期間更新手続きをしたい
- 配偶者ビザ(結婚ビザ)が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
- 妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になったしまった…
お客様の声(クリックで詳細が見れます)
北島志織様は、サンフランシスコで知り合ったミナデオ様とアメリカで結婚。その後、夫婦で日本へ移住することを決断され、日本人の配偶者ビザをご依頼。国際結婚・日本への移住、そして行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
杉潤一郎様とイタリア国籍のヴァネッサ様は、杉様のイタリア滞在中に知り合われました。ヴァネッサ様が短期留学生として来日されたときに交際へ発展。国際結婚を機に日本人の配偶者ビザへの変更をご依頼。行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
三浦結香様はベトナムで知り合ったインド国籍のガイロラ様とインドで結婚。その後たまたま1人で日本へ帰国した時に妊娠が発覚し、日本人の配偶者ビザをご依頼。行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
元香港国籍で現在は日本国籍の喜代有一様は、ご自身の帰化申請が許可になった後、留学生として来日されていた香港出身の李冠春様と日本で結婚。行政書士法人SGXの中国語対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
秋山茜様は韓国籍の朴曙賢様と韓国で知り合って結婚。お子様の誕生を機に日本への移住を検討し、ご主人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
丸山雅史様はロシア国籍のPETROVA DILIARA様と離れ離れの状況で結婚。日本人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。行政書士の選定理由や大変だったことについてお二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
庄司賢悟様はフィリピン国籍の奥様とフィリピンで知り合って結婚。お子様の誕生をきっかけに日本への移住を決意され、奥様の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
コール侑子様は日本で知り合ったトルコ国籍で難民申請中の旦那様と日本で結婚。自己申請で不許可になった後、日本に住む従妹の紹介で行政書士法人SGXへ依頼。弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
MIYASHITA SHOKO様は37年前にアメリカへ渡り結婚・出産し、アメリカ市民権を取得。その後、日本に戻ることを決断され行政書士法人SGXへ依頼。日本への移住、そして行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
岩﨑麻里様はニュージーランド国籍の旦那様と結婚。その後はイギリスに10年、香港で3年過ごされた後、家族で日本へ移住。ご主人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。選ばれた理由や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
中国籍の安成勇様は留学生として来日していた時に日本で知り合った日本人の奥様と結婚。40カ所の行政書士事務所を比較検討されたうえでご自身の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。選ばれたポイントについて、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
石渡真歩様はアメリカで知り合ったアメリカ国籍のCORREA SEBASTIAN様と日本で結婚され、行政書士法人SGXに短期滞在から配偶者ビザへの変更手続きをご依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
井上舞様は中国籍の白洋様と出会い、白洋様が日本へ留学後すぐ、行政書士法人SGXへ国際結婚&配偶者ビザ手続きを依頼されました。具体的な行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
津田貴久様は日本で台湾国籍のWU様と出会い、約3年の交際を経て国際結婚され、行政書士法人SGXへ配偶者ビザ手続きを依頼。配偶者ビザへの在留資格変更許可申請が許可となりました。弊社の対応や印象について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
コダマ晴子様は日本で知り合ったKODAMA KEVIN JAMES様とアメリカで結婚。その後夫婦で日本へ移住することを決断され、日本人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。弊社へ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
ティン理恵様とネパール国籍のTHING DAVID様は日本で知り合われて国際結婚され、日本人の配偶者ビザへの変更を行政書士法人SGXへ依頼。難民申請中からの在留資格変更許可申請が許可になりました。依頼された経緯についてお二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
福富海愛様と中国国籍の許溱様は日本で知り合われて国際結婚。旦那様の配偶者ビザへの変更を行政書士法人SGXへ依頼。無事に就労ビザからの在留資格変更許可申請が許可になり、配偶者ビザの更新もSGXへ依頼。配偶者ビザの更新も無事に許可になりました。依頼された経緯についてお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
配偶者ビザ(結婚ビザ)申請の特徴
当事務所では、「配偶者ビザ(結婚ビザ)」をサポートさせていただいていますが、「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なり、提出した書類の差し替えができず、入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確であり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
特徴その1.真正な婚姻か否か
特徴その2.生活環境・経済事情
特徴その3.国際結婚手続が煩雑
特徴その1.真正な婚姻か否か
1つ目の特徴は真正な婚姻であることが求められるということです。
当たり前のように思われますが、配偶者ビザ(結婚ビザ)目的の偽装結婚をする外国人が増えたことによって、入国管理局での審査も厳重になっており、準備不足のまま申請してしまうと正当な理由にもかかわらず配偶者ビザ(結婚ビザ)不許可という結果につながりかねません。
婚姻がいかにちゃんとしたもので、偽装でないかを客観的な資料を用いて証明するわけですが、審査基準が不明確なため、どういった資料を提出すればよいかわかりません。
間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.生活環境・経済事情
2つ目の特徴は生活環境・経済事情が大きく影響するということです。
真正な婚姻であった場合でも、収入があまりなかったり、納税状況が滞っているケースでは許可が出にくく、違反歴や犯罪歴があるようなケースでも容易ではありません。
特徴その3.国際結婚手続が煩雑
日本人同士の婚姻手続と異なり、国際結婚では用意しなければならない書類も増え、非常に煩雑で、ご自身だけでやろうとすると相当な労力になります。また国際結婚が両国で成立していなければ配偶者ビザ(結婚ビザ)も許可されません。
以上をまとめますと、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請は、真正な婚姻であることの立証が必要で、収入や納税といった経済事情、犯罪歴などの生活環境が大きく影響し、国際結婚が両国で成立しなければ配偶者ビザ申請も許可されません。これらを揃えて証明していくことは慣れていなければかなり難しいのではないでしょうか。
だからこそ、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請のプロに一度ご相談いただきたい。
当事務所は、名古屋市での配偶者ビザ(結婚ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
名古屋市で配偶者ビザ(国際結婚ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に配偶者ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに配偶者ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という名古屋市の方も当事務所までぜひご相談ください。名古屋市での配偶者ビザ申請に実績があり、名古屋市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、配偶者ビザ・国際結婚サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの配偶者ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
国際結婚や配偶者ビザにおいて、日本語翻訳や英語翻訳など行う場面が少なくありません。また各国領事館など日本語が通じないケースもあります。
当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.配偶者ビザの許可率アップ!
当事務所では配偶者ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので配偶者ビザの許可率は大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
名古屋市でこれから配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただきます!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。 サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような配偶者ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
配偶者ビザ(国際結婚ビザ)を取得された後、名古屋市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
配偶者ビザや国際結婚についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に配偶者ビザ・国際結婚ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
名古屋市役所のほか、名古屋市の管轄税務署・名古屋市の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。
| ■名古屋市役所 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話:052-961-1111(代表) |
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で配偶者ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
名古屋市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は名古屋市を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、名古屋市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより配偶者ビザ・国際結婚ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、配偶者ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
不許可になりやすいケースをご紹介します
①夫婦の年齢差が大きい
夫婦の年齢差が大きい場合は不許可の可能性が高くなります。一般的に年齢差があるということは相性や価値観があわなくなることがあったり、そもそも出会う機会が少なかったりするからです。実務を行っている中では夫婦の年齢差が15歳以上離れていると出入国在留管理局から偽装結婚の疑いが生じやすいので、2人の交際経緯をできる限り詳しく説明する必要が出てきます。
弊社では過去に50歳年齢差がある夫婦(日本人側70歳・外国人配偶者20歳)に配偶者ビザ申請をご依頼いただき許可になった実績がございます。申請書類の中で「なぜ交際しようとおもったのか」「交際中はどのようなところに行ったのか」「なぜ結婚しようと思ったのか」など丁寧に説明することで無事に許可になりました。
②結婚紹介所のお見合いによる結婚
結婚紹介所や結婚仲介会社のお見合いによる国際結婚の場合は不許可の可能性が高いです。国際結婚紹介所に登録する外国人というのは日本に行って働きたいがためのビザ目的で日本人と結婚したい方がいて、実際に日本に来てからは結婚生活の実態を伴わない場合が非常に多いためです。来日してからはほとんど家に帰らず、どこかに泊まって全く家に戻ってこないことも多かったりします。
出入国在留管理局では夫婦として同居し、協力・相互扶助を行っていなければ結婚生活と考えてくれません。本気のお見合いであっても国際結婚紹介所の詳細な説明をして、そのうえで結婚した外国人の方との交際や結婚に至るまでの経緯や気持ちの変化を説明することがポイントになってきます。そのうえで立証資料としてお互いの写真や通信記録だけではなく、結婚紹介所を介した通信記録もあるとより良いです。
また外国人配偶者が海外にいる場合、会いに行った回数も重要になってきます。最低でも2回程度は現地に行ってお会いしていることが望ましいと言えます。
③SNSや出会い系サイトで知り合って結婚
SNSや出会い系サイトで知り合っている場合も不許可になるリスクが少なからずあります。全員が全員そうであるというつもりは全くなく、あくまでまぎれている可能性があるということです。特に外国人配偶者が海外にいる場合、会いにいった回数も重要になり、1度も会わずに結婚しているようなケースでは偽装結婚だとして不許可になっても仕方がありません。いずれにせよSNSや出会い系で知り合った場合は詳細な説明とそれに伴う充実した立証資料の提出によって偽装結婚の疑いを払拭する必要があります。
④日本人配偶者側の収入が低い
日本人配偶者側の収入が低い場合は不許可の可能性が高くなります。真実の結婚で、いくら結婚に至るまでの経緯など丁寧に説明したとしても、これから日本で結婚生活を安定して送ることができないような場合は不許可になります。
収入が少ない場合は結婚生活が破綻するリスクが高く、万が一生活保護を受けるようなことになれば国益になりません。そのためにご自身の資産や貯金を見直したり、親族等の援助が受けられる状況であれば助けを借りるのも手です。日本人配偶者の収入が低い場合は結婚後の生活も安定して送れることを立証していくことが必要になってきます。
⑤日本人配偶者が過去に外国人との離婚を繰り返している
日本人配偶者が過去に外国人との結婚・離婚を繰り返している場合も不許可になるリスクがあります。日本人が外国人からお金をもらって偽装結婚していると考える可能性があるためです。
本当の結婚であるのに、過去に外国人と結婚・離婚を繰り返していた場合には過去の離婚の経緯をできる限り詳細に説明することが必要になってきます。逆に外国人配偶者側が過去に日本人との結婚・離婚を繰り返している場合も不許可になるリスクがあるので、同様に過去の離婚の経緯をできる限り詳細に説明することが必要になってきます。
⑥出会いが外国人パブなど水商売のお店
出会いが外国人パブなどの水商売のお店の場合は不許可になるリスクがあります。そもそもオーバーステイしていたり、不法就労のような場合もあります。
出会いは水商売のお店ではあっても本気の結婚の場合、2人の交際経緯をお互いの写真や通信記録などとともに説明しましょう。そのうえで税金の申告をしていない場合は速やかに納めるべき税金を納めさせることをオススメいたします。
⑦交際期間がかなり短い
交際期間がかなり短い場合も不許可になる可能性が高いです。出会ってから3か月以内に結婚している場合、結婚の信ぴょう性に疑義が生じやすく慎重に対応することが必要です。
2人の出会いから交際、そして結婚に至る経緯について、気持ちの変化も加えて説明していく必要があります。なぜ短期間の交際で結婚を決意したのか、といった内容を説明する際に必ず家族との写真や通信記録についても気持ちの変化が辿れるような流れで提出することが望ましいと言えます。
⑧交際期間を証明できる写真をほとんど撮っていない
交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきていなかった場合は不許可リスクが高くなります。現在はスマホで気軽に写真が撮れる時代ですので写真がないというのは不自然だからです。
写真が1枚もないということは偽装結婚であることを自ら認めているといっても過言ではありません。そのため、出入国在留管理局はとても警戒します。そのため、これからでもいいので恥ずかしがらずに写真を撮ることを強くオススメいたします。弊社では交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきていない夫婦については申請後も自発的に交際写真を追加提出しております。
⑨過去に犯罪歴・違反歴がある
過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。
通常以上に交際経緯の説明や写真、メッセージのやりとりを付けたうえで、反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。
⑩外国人配偶者が難民申請中
外国人配偶者が難民申請中の場合、不許可になるリスクがあります。実態として単に日本に在留したいがために難民申請を繰り返している方が多く、偽装難民である方が多い印象です。
もし単に日本にいたい・日本で働きたいために難民申請を行っていたのであれば配偶者ビザへ変更することは難しくなります。一度本国に戻ってから呼び寄せることも考えなければいけません。なお、弊社ではこれまで難民申請中から配偶者ビザへの変更申請をすべて許可となった実績がございます。
⑪税金・健康保険を滞納している
税金・健康保険を滞納している場合、不許可になる可能性が高いです。特に初めて配偶者ビザ申請を行う場合、税金や健康保険料を滞納していると夫婦で安定した生活を送ることができないと判断されるためです。できるか限り申請前に支払うことをオススメいたします。
⑫在留資格に合う活動をしていない
在留資格に合う活動をしていない場合も不許可になる可能性が高くなります。たとえば留学生で出席率が悪かったり、、既に学校を辞めて3ヶ月以上経っていたり、、
あるいは仕事をするビザなのに無職の期間が長かったり、、仕事はしているが単純労働に従事しているケースなど、、慎重に配偶者ビザへの変更を行う必要があります。
⑬資格外活動オーバーの疑いがある
資格外活動オーバーの疑いがある場合も不許可になる可能性があります。そもそも留学生など週28時間以内のアルバイトやパートを行うことが認められていますが、資格外活動違反に注意が必要です。
A社で週28時間、B社で週28時間というダブルワークは認められません。あくまで全体で週28時間以内にしなければいけません。出入国在留管理局は雇用保険や給与支払報告書などの情報を持っているのでダブルワークはすぐにわかってしまいますので在留状況が悪いと判断され配偶者ビザが不許可になってしまいます。
⑭お互いの言葉が理解できない
夫婦でお互いの言葉が理解できない場合、不許可のリスクが高くなります。普段の会話は母国語である必要はありませんが、どのようにコミュニケーションを取っているのか客観的な資料も含めて説明する必要があります。
意思疎通がスムーズに行われていない場合、どうしても偽装結婚を疑われる可能性が高くなるので注意が必要です。
⑮外国人配偶者が技能実習生
外国人配偶者が技能実習生の場合、通常の審査より厳しく審査されます。そもそも技能実習生は日本で習得した技能、技術又は知識を本国で実際に活かすことが目的で来日しています。
そのため、技能実習中に国際結婚をして日本にいながら配偶者ビザへ変更することは原則認められていません。難しいケースもありますが、弊社ではこれまで技能実習中から配偶者ビザへの変更申請がすべて許可となった実績がございます。
⑯夫婦が別居している
夫婦が別居している場合も不許可になるリスクが高いです。配偶者ビザは基本的に夫婦が一緒に日本で暮らすために与えられる在留資格です。
そのため、離れて暮らしている場合、たとえ仕事の都合であったとしても丁寧に説明する必要があります。夫婦が別居している状態で特に説明もせず申請してしまうと高い確率で不許可になるので注意しましょう。
⑰収入申告を正しく行っていない
収入申告を正しく行っていない場合も不許可になるリスクがあります。そもそも収入が低い場合は夫婦で安定して生活することができないと判断されてしまいます。
無申告の状態の方など、収入があるにも関わらずきちんと納税申告していないと不許可になるケースもあるので注意しましょう。
⑱外国人配偶者が海外で生活している
特に更新において、外国人配偶者が海外で生活していると不許可になるリスクがあります。日本と海外で離れて暮らしている場合、なぜ夫婦が離れて暮らしているのか合理的な理由が求められます。
場合によってはそもそも配偶者ビザは不要で短期滞在で十分ではないかという心証を持たれるため、たとえば出産準備のため帰国していたなど丁寧に説明する必要があります。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
離婚歴&収入が低い方の配偶者ビザ申請サポート
【短期滞在からの変更手続き概要】
| 国籍 | 韓国 |
|---|---|
| 希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
| ご依頼内容 | 日本人男性の収入が低く、離婚歴も2回以上あったため、難しい申請となりましたが無事に許可されました。 |
アメリカ帰りで就職内定後の配偶者ビザ申請サポート
【短期滞在からの変更手続き概要】
| 国籍 | アメリカ |
|---|---|
| 希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
| ご依頼内容 | アメリカ留学から戻られた日本人女性とアメリカ人男性との配偶者ビザ申請手続きで、日本人女性が就職を決められてからの申請であったため、無事に許可されました。 |
交際期間4カ月での配偶者ビザ申請サポート
【在留資格認定許可申請手続き概要】
| 国籍 | ナイジェリア |
|---|---|
| 希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
| ご依頼内容 | 交際期間が短く、ナイジェリア国籍で、マレーシア在住の方との国際結婚&配偶者ビザ申請をサポートさせていただきました。申請から約40日で許可が下りました。 |
中国式での結婚手続き&配偶者ビザ申請サポート
【短期滞在からの変更手続き概要】
| 国籍 | 中国 |
|---|---|
| 希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
| ご依頼内容 | 中国では短期滞在の方には婚姻要件具備証明書を発行しないため、中国式での結婚手続きからサポートさせていただきました。 |
オーバーステイからの国際結婚&配偶者ビザ申請をサポート
【在留特別許可申請手続き概要】
| 国籍 | フィリピン |
|---|---|
| 希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
| ご依頼内容 | 7年間オーバーステイされている方と日本人男性との間に子供ができたことをキッカケに国際結婚&在留特別許可申請をサポートさせていただきました。 |
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的に名古屋市を含め、どの地域に住まれている方でもお受けしています。遠方の場合はオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.自宅に来て相談を受けていただけますか?
基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、配偶者ビザ申請報酬を全額お返しいたします。
名古屋市の特徴









