
配偶者ビザが不許可になりやすいケース(事例)
国際結婚をしたカップルにとって、不安の一つは配偶者ビザが【不許可】になってしまったらどうしよう…と考えることではないでしょうか?
配偶者ビザ申請は【偽装結婚】ではないか?【安定した結婚生活を維持できる収入があるのか?】といった角度で厳格な審査をされますので、それを払拭する膨大な裏付け資料の提出とビザを取得したい!という強い気持ちが必要になります。
配偶者ビザが許可になるために、まずはどういったパターンが不許可になるのか見ていきましょう。
▲現地滞在中に知り合ったパターン
その国に旅行、もしくは仕事の関係で赴任していた際に、現地の飲食店で知り合ったパターン。滞在中何度かお店に通い、次第に仲良くなり好意をもつケースです。
その国での滞在が終わり日本に戻る際に連絡先を交換、電話やSNSでやり取りを進めていく中でさらに好意を抱き、相手が来日してきた3日目にプロポーズ→OK!→結婚!となりましたがいざ配偶者ビザ申請をすると【不許可】に…。なんてケースは不許可に多い事例の一つです。どういった所に問題があったのでしょうか?
まず一つに交際期間が短いです。交際開始から結婚までの期間が短いとどうしても偽装結婚の疑いは強くなります。真実の愛がそこにあろうとも、どうしてもビザ取得が目的と疑いをもたれてしまいます。更に2人の間に年の差がある、連絡頻度が少ない場合などは許可へのハードルはどんどん高くなってしまいます。
▲結婚紹介所を通して知り合ったパターン
最近では日本全国に様々な国の方との結婚をサポートする結婚紹介所が存在します。
もちろん優良な出会いをサポートする紹介所が多く存在し、真実の結婚に至ったご夫婦が多数誕生している反面、海外の業者が仲介する偽装結婚、ビザ取得が目的であったり、交際が進むにつれ金銭を送金させるロマンス詐欺と言われる団体も存在しています。
これらの要因が入国管理局の審査をより厳しくしているものと思われます。
ここで【事例】を1つご紹介いたします。
○○国籍の奥さんと結婚したい!とインターネットで○○国際結婚紹介所(○○は国名)を見つけ足を運び会員登録したAさん。
優しそうなスタッフの人からヒアリングを受け自分の条件にあった人をピックアップ!その中で気に入ったBさんと結婚紹介所を通じてやり取り開始。
実際に会ってみたい想いは日に日に高まり、Bさんの国に行くことを決意したAさんはいざ現地へ!
現地には日本人スタッフも同行し言葉の壁に困ることなくBさんと初顔合わせ。数日間の滞在期間中、彼女の人柄にさらに好意を抱いたAさん。
帰国後もやりとりは続きBさんと結婚して幸せになりたい!と決意したAさん。その旨を結婚相談所の方に伝え、Bさんも承諾。二回目の渡航で晴れて結婚!現地で結婚式をあげたAさんとBさん。
その後Aさんは自分で配偶者ビザ申請に行きましたが申請は不許可に…。入国管理局からは結婚の信ぴょう性が不明瞭と不許可理由が告げられました。
Aさんにとっては噓偽りない結婚だとしてもそれをきちんと裏付けできる資料を作成できないと申請は不許可になってしまいます。
▲収入面に不安があるパターン
単純に収入が少ない→許可にならない!というわけではないですが、それらをカバーできる判断材料がないと収入が少ないという理由で不許可になることもあります。
ではいくら収入があれば許可になるの?と思うかもしれませんが、【いくら】と具体的な基準は公表されていません。
むしろ収入が低いなと不安があっても、日本で今後も安定して、なおかつ継続的に生活が続けられるという根拠、すなわち証拠があれば申請もクリアできることでしょう。
ただ、この生活面の審査は十人十色で申請される方々の生活状況によっても変わってきます。良い解釈をすると、個別のケースで判断してくれるということになります。
今の収入や雇用形態、今後の見通し、預貯金や不動産といった資産があるか、親族からの金銭的・経済的援助を受けることができるかなども判断材料になります。
まとめ
ここまでに不許可パターンや事例を述べましたが、まとめると配偶者ビザ許可のハードルが上がる事由は下記が挙げられます。
▲交際歴が極めて短い
▲夫婦の年齢差が大きい
▲意思疎通(言語のコミュニケーション)が不十分
▲親族が国際結婚をしたことを知らない
▲実際に会った回数が少ない
▲電話やメール、SNSのやり取りが少ない
▲夫婦で撮った写真が無い
▲収入が少ない
▲結婚紹介所で知り合った
▲出会い系サイトで知り合った
▲離婚歴がある
こういった事由があるから許可は難しいと考えるのではなく、それを上回る婚姻関係の信ぴょう性、生活基盤の安定性の証明が大事になります。そして、それらを裏付ける資料の提出や合理的な説明が配偶者ビザ許可のためには重要になります。
しかし、これらの裏付け資料の収集や編集、また限られた期限の中で今の自分の状態を客観的に把握するということは、相当な労力を要し容易なことではありません。
弊所ではお客様から状況をヒアリングさせていただき、経験豊富な専門家ならではの角度でアプローチし、不安な点に関しての解決策のご提案、迅速な必要書類の収集裏付け資料の作成といったビザ取得に向けての最適な道筋をお客様に示してまいります。
配偶者ビザ取得でお悩みの方、まずは一度ご相談してみませんか?心よりお待ちしております(^^)/
お客様の声(クリックで詳細が見れます)
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杉潤一郎様とイタリア国籍のヴァネッサ様は、杉様のイタリア滞在中に知り合われました。ヴァネッサ様が短期留学生として来日されたときに交際へ発展。国際結婚を機に日本人の配偶者ビザへの変更をご依頼。行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
三浦結香様はベトナムで知り合ったインド国籍のガイロラ様とインドで結婚。その後たまたま1人で日本へ帰国した時に妊娠が発覚し、日本人の配偶者ビザをご依頼。行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
元香港国籍で現在は日本国籍の喜代有一様は、ご自身の帰化申請が許可になった後、留学生として来日されていた香港出身の李冠春様と日本で結婚。行政書士法人SGXの中国語対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
秋山茜様は韓国籍の朴曙賢様と韓国で知り合って結婚。お子様の誕生を機に日本への移住を検討し、ご主人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
丸山雅史様はロシア国籍のPETROVA DILIARA様と離れ離れの状況で結婚。日本人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。行政書士の選定理由や大変だったことについてお二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
庄司賢悟様はフィリピン国籍の奥様とフィリピンで知り合って結婚。お子様の誕生をきっかけに日本への移住を決意され、奥様の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
コール侑子様は日本で知り合ったトルコ国籍で難民申請中の旦那様と日本で結婚。自己申請で不許可になった後、日本に住む従妹の紹介で行政書士法人SGXへ依頼。弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
MIYASHITA SHOKO様は37年前にアメリカへ渡り結婚・出産し、アメリカ市民権を取得。その後、日本に戻ることを決断され行政書士法人SGXへ依頼。日本への移住、そして行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
岩﨑麻里様はニュージーランド国籍の旦那様と結婚。その後はイギリスに10年、香港で3年過ごされた後、家族で日本へ移住。ご主人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。選ばれた理由や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
中国籍の安成勇様は留学生として来日していた時に日本で知り合った日本人の奥様と結婚。40カ所の行政書士事務所を比較検討されたうえでご自身の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。選ばれたポイントについて、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
福嶋一喜様はベトナム国籍のニャン様と日本で出会い、行政書士法人SGXへ国際結婚・配偶者ビザ手続きを依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
石渡真歩様はアメリカで知り合ったアメリカ国籍のCORREA SEBASTIAN様と日本で結婚され、行政書士法人SGXに短期滞在から配偶者ビザへの変更手続きをご依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
井上舞様は中国籍の白洋様と出会い、白洋様が日本へ留学後すぐ、行政書士法人SGXへ国際結婚&配偶者ビザ手続きを依頼されました。具体的な行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
津田貴久様は日本で台湾国籍のWU様と出会い、約3年の交際を経て国際結婚され、行政書士法人SGXへ配偶者ビザ手続きを依頼。配偶者ビザへの在留資格変更許可申請が許可となりました。弊社の対応や印象について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
コダマ晴子様は日本で知り合ったKODAMA KEVIN JAMES様とアメリカで結婚。その後夫婦で日本へ移住することを決断され、日本人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。弊社へ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
ティン理恵様とネパール国籍のTHING DAVID様は日本で知り合われて国際結婚され、日本人の配偶者ビザへの変更を行政書士法人SGXへ依頼。難民申請中からの在留資格変更許可申請が許可になりました。依頼された経緯についてお二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
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配偶者ビザ(国際結婚ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に配偶者ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
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当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.配偶者ビザの許可率アップ!
当事務所では配偶者ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので配偶者ビザの許可率は大幅にアップします。
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当事務所は配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
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お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。 サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような配偶者ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
配偶者ビザ(国際結婚ビザ)を取得された後、在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
配偶者ビザや国際結婚についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に配偶者ビザ・国際結婚ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で配偶者ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
管轄する出入在留管理局へ申請いたします。出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙4,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより配偶者ビザ・国際結婚ビザの手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
離婚歴&収入が低い方の配偶者ビザ申請サポート
【短期滞在からの変更手続き概要】
国籍 | 韓国 |
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地域 | 千葉県 |
希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
ご依頼内容 | 日本人男性の収入が低く、離婚歴も2回以上あったため、難しい申請となりましたが無事に許可されました。 |
アメリカ帰りで就職内定後の配偶者ビザ申請サポート
【短期滞在からの変更手続き概要】
国籍 | アメリカ |
---|---|
地域 | 東京都 |
希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
ご依頼内容 | アメリカ留学から戻られた日本人女性とアメリカ人男性との配偶者ビザ申請手続きで、日本人女性が就職を決められてからの申請であったため、無事に許可されました。 |
交際期間4カ月での配偶者ビザ申請サポート
【在留資格認定許可申請手続き概要】
国籍 | ナイジェリア |
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地域 | 千葉県 |
希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
ご依頼内容 | 交際期間が短く、ナイジェリア国籍で、マレーシア在住の方との国際結婚&配偶者ビザ申請をサポートさせていただきました。申請から約40日で許可が下りました。 |
中国式での結婚手続き&配偶者ビザ申請サポート
【短期滞在からの変更手続き概要】
国籍 | 中国 |
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地域 | 東京都 |
希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
ご依頼内容 | 中国では短期滞在の方には婚姻要件具備証明書を発行しないため、中国式での結婚手続きからサポートさせていただきました。 |
オーバーステイからの国際結婚&配偶者ビザ申請をサポート
【在留特別許可申請手続き概要】
国籍 | フィリピン |
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地域 | 千葉県 |
希望する在留資格 | 日本人の配偶者等 |
ご依頼内容 | 7年間オーバーステイされている方と日本人男性との間に子供ができたことをキッカケに国際結婚&在留特別許可申請をサポートさせていただきました。 |
相談について
Q1.遠方から相談・依頼はできますか?
基本的に、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に用意するものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。
Q5.配偶者ビザの認定申請中に短期滞在ビザで来日してもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q6.配偶者ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q7.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q9.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q10.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。