【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。国際結婚による外国人の皆様の日本滞在をサポート。配偶者ビザ・結婚ビザ・国際結婚ならお任せ下さい!

東京都での国際結婚・配偶者ビザ申請をサポート!

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東京都での配偶者ビザ・国際結婚ビザを代行します!

行政書士法人SGXでは配偶者ビザ・国際結婚ビザを専門に業務を行っており、東京都全域からのご相談・ご依頼を承っています。

日本人と外国人が国際結婚して東京都(日本)で暮らしていくためには配偶者ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは【東京出入国在留管理局本局】【出入国在留管理局 立川出張所】での配偶者ビザ申請に対応しています。

東京都全域OK】千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

東京都での配偶者ビザ申請でこんな不安はございませんか?

  • 東京都で国際結婚した(する)ので、配偶者ビザがほしいんだけど…
  • 収入が少ないので、配偶者ビザが取得できないかもしれない…
  • 遠距離恋愛・交際期間が短いので、配偶者ビザの要件を満たしているかわからないんだけど…
  • 外国人配偶者と年齢差があるので心配なんだよね…
  • 夫婦ともに海外在住でどのように配偶者ビザを取得するかわからない…
  • 技能実習生と結婚予定だが、日本にいながら配偶者ビザに切り替えたい
  • 難民申請中ですが日本人と結婚したら配偶者ビザに変更できるのかどうか…
  • 自分で申請したが配偶者ビザが不許可になってしまった…

お客様の声(クリックで詳細が見れます)

北島志織様は、サンフランシスコで知り合ったミナデオ様とアメリカで結婚。その後、夫婦で日本へ移住することを決断され、日本人の配偶者ビザをご依頼。国際結婚・日本への移住、そして行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

杉潤一郎様とイタリア国籍のヴァネッサ様は、杉様のイタリア滞在中に知り合われました。ヴァネッサ様が短期留学生として来日されたときに交際へ発展。国際結婚を機に日本人の配偶者ビザへの変更をご依頼。行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

三浦結香様はベトナムで知り合ったインド国籍のガイロラ様とインドで結婚。その後たまたま1人で日本へ帰国した時に妊娠が発覚し、日本人の配偶者ビザをご依頼。行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

元香港国籍で現在は日本国籍の喜代有一様は、ご自身の帰化申請が許可になった後、留学生として来日されていた香港出身の李冠春様と日本で結婚。行政書士法人SGXの中国語対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

秋山茜様は韓国籍の朴曙賢様と韓国で知り合って結婚。お子様の誕生を機に日本への移住を検討し、ご主人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

丸山雅史様はロシア国籍のPETROVA DILIARA様と離れ離れの状況で結婚。日本人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。行政書士の選定理由や大変だったことについてお二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

庄司賢悟様はフィリピン国籍の奥様とフィリピンで知り合って結婚。お子様の誕生をきっかけに日本への移住を決意され、奥様の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

コール侑子様は日本で知り合ったトルコ国籍で難民申請中の旦那様と日本で結婚。自己申請で不許可になった後、日本に住む従妹の紹介で行政書士法人SGXへ依頼。弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

MIYASHITA SHOKO様は37年前にアメリカへ渡り結婚・出産し、アメリカ市民権を取得。その後、日本に戻ることを決断され行政書士法人SGXへ依頼。日本への移住、そして行政書士法人SGXへ依頼された経緯について、お話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

岩﨑麻里様はニュージーランド国籍の旦那様と結婚。その後はイギリスに10年、香港で3年過ごされた後、家族で日本へ移住。ご主人の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。選ばれた理由や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

中国籍の安成勇様は留学生として来日していた時に日本で知り合った日本人の奥様と結婚。40カ所の行政書士事務所を比較検討されたうえでご自身の配偶者ビザを行政書士法人SGXへ依頼。選ばれたポイントについて、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

福嶋一喜様はベトナム国籍のニャン様と日本で出会い、行政書士法人SGXへ国際結婚・配偶者ビザ手続きを依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

石渡真歩様はアメリカで知り合ったアメリカ国籍のCORREA SEBASTIAN様と日本で結婚され、行政書士法人SGXに短期滞在から配偶者ビザへの変更手続きをご依頼。行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

井上舞様は中国籍の白洋様と出会い、白洋様が日本へ留学後すぐ、行政書士法人SGXへ国際結婚&配偶者ビザ手続きを依頼されました。具体的な行政書士の選び方や弊社の対応について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

津田貴久様は日本で台湾国籍のWU様と出会い、約3年の交際を経て国際結婚され、行政書士法人SGXへ配偶者ビザ手続きを依頼。配偶者ビザへの在留資格変更許可申請が許可となりました。弊社の対応や印象について、お二人にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細はこちらから

配偶者ビザ・結婚ビザ申請の特徴

当事務所では、東京都での「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を専門家としてサポートさせていただいていますが、「配偶者ビザ(結婚ビザ)」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なり、下記のような特徴もあるため、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

特徴その1.真実の結婚か否か

特徴その2.安定した収入・預貯金の証明が必要

特徴その3.素行が善良であるか否か

特徴その4.国際結婚手続が煩雑

特徴その1.真実の結婚か否か

1つ目の特徴は真実の結婚であることが求められるということです。

当たり前のように思われますが、配偶者ビザ(結婚ビザ)目的の偽装結婚をする外国人が増えたことによって、出入国在留管理局での審査も厳重になっており、準備不足のまま申請してしまうと正当な理由にもかかわらず配偶者ビザ(結婚ビザ)不許可という結果につながりかねません。

知り合ってからの期間や交際してからの期間が短かかったり、ご夫婦2人の年齢差が離れていたり、お付き合いの期間は長くても会った回数が少なかったり、一緒に写っている写真やメッセージ履歴が少なかったりすると不許可になるリスクが高くなります。またお互いの家族に会ったことがなかったり、婚活サイトで知り合ったり、離婚歴が多くあったり、不倫でお付き合いが始まっていると注意が必要になってきます。お互いの言語がわからず会話が困難な場合も気をつけなければいけません。

婚姻がいかにちゃんとしたもので、偽装でないかを客観的な資料を用いて証明するわけですが、審査基準が不明確なため、どういった資料を提出すればよいかわかりにくいです。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特徴その2.安定した収入・預貯金の証明が必要

2つ目の特徴は生活環境・経済事情が大きく影響するということです。

真実の結婚であった場合でも、収入があまりなかったり、著貯金が夫婦で生活できる金額でなかったりすると容易ではありません。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切になってきます。

特徴その3.素行が善良であるか否か

3つ目の特徴は素行が善良であるか生活環境・経済事情が大きく影響するということです。

真実の結婚で収入がある場合でも、税金を滞納していたり、現在の在留資格に合った活動を行っていなかったり(たとえば、留学生で出席状況が悪かったり、学校を辞めてしまっていたり、単身赴任や外国人配偶者が海外渡航している)、学生で資格外活動違反を行っていたり、過去に犯罪歴や不法滞在オーバーステイの経歴があるようなケースは配偶者ビザの取得が難しくなります。

特徴その4.国際結婚手続が煩雑

日本人同士の婚姻手続と異なり、国際結婚では用意しなければならない書類も増え、非常に煩雑で、ご自身だけでやろうとすると相当な労力になります。また国際結婚が両国で成立していなければ配偶者ビザ(結婚ビザ)も許可されません。

以上をまとめますと、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請は、真実の結婚であることの立証が必要で、収入や納税といった経済事情、犯罪歴などの生活環境が大きく影響し、国際結婚が両国で成立しなければ配偶者ビザ申請も許可されません。これらを揃えて証明していくことは慣れていなければかなり難しいのではないでしょうか。

だからこそ、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請のプロに一度ご相談いただきたい。

当事務所は、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請のお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得できるようサポートしています。

東京都における出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。東京都での配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

東京都で配偶者ビザ(国際結婚ビザ)が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に配偶者ビザの基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに配偶者ビザ専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という東京都の方も当事務所までぜひご相談ください。東京都での配偶者ビザ申請に実績があり、東京都在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、配偶者ビザ・国際結婚サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの配偶者ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

国際結婚や配偶者ビザにおいて、日本語翻訳や英語翻訳など行う場面が少なくありません。また各国領事館など日本語が通じないケースもあります。

当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.配偶者ビザの許可率アップ!

当事務所では配偶者ビザの審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので配偶者ビザの許可率は大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請の手続きをサポートしておりますが、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

東京都でこれから配偶者ビザ(国際結婚ビザ)申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。 サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、配偶者ビザ(結婚ビザ)取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような配偶者ビザの専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

配偶者ビザ(国際結婚ビザ)を取得された後、東京都での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

 依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

配偶者ビザや国際結婚についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に配偶者ビザ・国際結婚ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で配偶者ビザ申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

東京都を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は東京都にある【東京出入国在留管理局本局】【出入国在留管理局 立川出張所】への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、東京都にある【東京出入国在留管理局本局】【出入国在留管理局 立川出張所】では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

東京都港区港南5-5-30
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:0570-034259(IP電話・海外から:03-5796-7234)
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話:042-528-7179

step6.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙4,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより配偶者ビザ・国際結婚ビザの手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

 東京都でどういった配偶者ビザ申請をされますか?

配偶者ビザ申請の種類

海外から配偶者を招へいする(在留資格認定証明書交付申請)

現在、海外で暮らしている奥様やご主人を東京都(日本)へ呼び寄せて東京都で一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請は東京都にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから1~3ヶ月の審査期間がかかります。許可が出たら、海外にいる奥様やご主人に「在留資格認定証明書」を国際郵便で送って日本領事館にパスポートともに提出します。1週間程度でパスポートに配偶者ビザのシールが貼られますので来日していただきます。在留カードは日本の空港到着時に受け取れます。その後、2週間以内に住所地を管轄する市区町村役場で住民登録を行います。

配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)

現在持っている他のビザから配偶者ビザへ切り替える場合に行うのが「在留資格変更許可申請」です。たとえば学生ビザや就労ビザで暮らしている方が日本人と結婚した後に配偶者ビザへ変更するのが一般的です。在留資格変更許可申請は東京都にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、東京都を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、短期滞在ビザで日本にいる方でも配偶者ビザへ切り替えることができます。

配偶者ビザを延長(在留期間更新許可申請)

現在持っている配偶者ビザの期間を延長して引き続き日本で暮らす場合に行うのが「在留期間更新許可申請」です。在留期間更新許可申請は東京都にある出入国在留管理局へ申請書類を提出してから2週間~1ヶ月の審査期間がかかります。許可ハガキが届いたら、東京都を管轄する出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることができます。なお、現在持っている配偶者ビザの期間に離婚して別の日本人と再婚した場合も在留期間更新許可申請を行います。

配偶者ビザ・結婚ビザ申請の必要書類

東京都での配偶者ビザ申請に必要な申請書類は30枚~100枚程度になり複雑な状況があればより多くなる傾向があります。ここでは一般的な配偶者ビザ(国際結婚ビザ)の必要書類を確認していきます。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1部
2 在留資格変更許可申請書 1部
3 在留期間更新許可申請書 1部
4 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
5 パスポート(認定はコピー可)
6 在留カード(変更・更新の場合のみ)
7 戸籍謄本(全部事項証明書) 1部
8 住民票 1部
9 直近年度の課税証明書 1部
10 直近年度の納税証明書 1部
11 在籍証明書 1部
12 会社謄本(履歴事項全部証明書) 1部
13 直近年度の確定申告書控え一式 1部
14 質問書 1部
15 在留資格認定証明書交付申請の理由書 1部
16 在留資格変更許可申請の理由書 1部
17 在留期間更新許可申請の理由書 1部
18 メッセージ履歴等
19 交際写真(一緒に写っている写真)
20 外国人配偶者側の結婚証明書
21 その他書類

配偶者ビザ・結婚ビザ申請で作成する書類サンプル

東京都での配偶者ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるか実際のサンプルを確認しておきましょう。

1.在留資格認定証明書交付申請書

 

2.在留資格変更許可申請書

 

3.在留期間更新許可申請書

 

4.質問書

 

5.申請理由書

 

6.身元保証書

 

7.戸籍謄本

 

8.結婚証明書

 

 配偶者ビザ・国際結婚ビザが不許可になりやすいケース

不許可になりやすいケースをご紹介します

①夫婦の年齢差が大きい

夫婦の年齢差が大きい場合は不許可の可能性が高くなります。一般的に年齢差があるということは相性や価値観があわなくなることがあったり、そもそも出会う機会が少なかったりするからです。実務を行っている中では夫婦の年齢差が15歳以上離れていると出入国在留管理局から偽装結婚の疑いが生じやすいので、2人の交際経緯をできる限り詳しく説明する必要が出てきます。

弊社では過去に50歳年齢差がある夫婦(日本人側70歳・外国人配偶者20歳)に配偶者ビザ申請をご依頼いただき許可になった実績がございます。申請書類の中で「なぜ交際しようとおもったのか」「交際中はどのようなところに行ったのか」「なぜ結婚しようと思ったのか」など丁寧に説明することで無事に許可になりました。

②結婚紹介所のお見合いによる結婚

結婚紹介所や結婚仲介会社のお見合いによる国際結婚の場合は不許可の可能性が高いです。国際結婚紹介所に登録する外国人というのは日本に行って働きたいがためのビザ目的で日本人と結婚したい方がいて、実際に日本に来てからは結婚生活の実態を伴わない場合が非常に多いためです。来日してからはほとんど家に帰らず、どこかに泊まって全く家に戻ってこないことも多かったりします。

出入国在留管理局では夫婦として同居し、協力・相互扶助を行っていなければ結婚生活と考えてくれません。本気のお見合いであっても国際結婚紹介所の詳細な説明をして、そのうえで結婚した外国人の方との交際や結婚に至るまでの経緯や気持ちの変化を説明することがポイントになってきます。そのうえで立証資料としてお互いの写真や通信記録だけではなく、結婚紹介所を介した通信記録もあるとより良いです。

また外国人配偶者が海外にいる場合、会いに行った回数も重要になってきます。最低でも2回程度は現地に行ってお会いしていることが望ましいと言えます。

③SNSや出会い系サイトで知り合って結婚

SNSや出会い系サイトで知り合っている場合も不許可になるリスクが少なからずあります。全員が全員そうであるというつもりは全くなく、あくまでまぎれている可能性があるということです。特に外国人配偶者が海外にいる場合、会いにいった回数も重要になり、1度も会わずに結婚しているようなケースでは偽装結婚だとして不許可になっても仕方がありません。いずれにせよSNSや出会い系で知り合った場合は詳細な説明とそれに伴う充実した立証資料の提出によって偽装結婚の疑いを払拭する必要があります。

④日本人配偶者側の収入が低い

日本人配偶者側の収入が低い場合は不許可の可能性が高くなります。真実の結婚で、いくら結婚に至るまでの経緯など丁寧に説明したとしても、これから日本で結婚生活を安定して送ることができないような場合は不許可になります。

収入が少ない場合は結婚生活が破綻するリスクが高く、万が一生活保護を受けるようなことになれば国益になりません。そのためにご自身の資産や貯金を見直したり、親族等の援助が受けられる状況であれば助けを借りるのも手です。日本人配偶者の収入が低い場合は結婚後の生活も安定して送れることを立証していくことが必要になってきます。

⑤日本人配偶者が過去に外国人との離婚を繰り返している

日本人配偶者が過去に外国人との結婚・離婚を繰り返している場合も不許可になるリスクがあります。日本人が外国人からお金をもらって偽装結婚していると考える可能性があるためです。

本当の結婚であるのに、過去に外国人と結婚・離婚を繰り返していた場合には過去の離婚の経緯をできる限り詳細に説明することが必要になってきます。逆に外国人配偶者側が過去に日本人との結婚・離婚を繰り返している場合も不許可になるリスクがあるので、同様に過去の離婚の経緯をできる限り詳細に説明することが必要になってきます。

⑥出会いが外国人パブなど水商売のお店

出会いが外国人パブなどの水商売のお店の場合は不許可になるリスクがあります。そもそもオーバーステイしていたり、不法就労のような場合もあります。

出会いは水商売のお店ではあっても本気の結婚の場合、2人の交際経緯をお互いの写真や通信記録などとともに説明しましょう。そのうえで税金の申告をしていない場合は速やかに納めるべき税金を納めさせることをオススメいたします。

⑦交際期間がかなり短い

交際期間がかなり短い場合も不許可になる可能性が高いです。出会ってから3か月以内に結婚している場合、結婚の信ぴょう性に疑義が生じやすく慎重に対応することが必要です。

2人の出会いから交際、そして結婚に至る経緯について、気持ちの変化も加えて説明していく必要があります。なぜ短期間の交際で結婚を決意したのか、といった内容を説明する際に必ず家族との写真や通信記録についても気持ちの変化が辿れるような流れで提出することが望ましいと言えます。

⑧交際期間を証明できる写真をほとんど撮っていない

交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきていなかった場合は不許可リスクが高くなります。現在はスマホで気軽に写真が撮れる時代ですので写真がないというのは不自然だからです。

写真が1枚もないということは偽装結婚であることを自ら認めているといっても過言ではありません。そのため、出入国在留管理局はとても警戒します。そのため、これからでもいいので恥ずかしがらずに写真を撮ることを強くオススメいたします。弊社では交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきていない夫婦については申請後も自発的に交際写真を追加提出しております。

⑨過去に犯罪歴・違反歴がある

過去に犯罪歴・違反歴がある場合、不許可のリスクが高くなります。具体的には罰金以上の刑があったり、過去にオーバーステイしていたようなケースです。

通常以上に交際経緯の説明や写真、メッセージのやりとりを付けたうえで、反省文(誓約書)を用意して、真摯に対応することが必要になってきます。特に決まったフォーマットはありませんが、過去の過ちへの反省・その反省を活かして今後どのように生活を送っていくのか説明すると良いでしょう。

⑩外国人配偶者が難民申請中

外国人配偶者が難民申請中の場合、不許可になるリスクがあります。実態として単に日本に在留したいがために難民申請を繰り返している方が多く、偽装難民である方が多い印象です。

もし単に日本にいたい・日本で働きたいために難民申請を行っていたのであれば配偶者ビザへ変更することは難しくなります。一度本国に戻ってから呼び寄せることも考えなければいけません。なお、弊社ではこれまで難民申請中から配偶者ビザへの変更申請をすべて許可となった実績がございます。

⑪税金・健康保険を滞納している

税金・健康保険を滞納している場合、不許可になる可能性が高いです。特に初めて配偶者ビザ申請を行う場合、税金や健康保険料を滞納していると夫婦で安定した生活を送ることができないと判断されるためです。できるか限り申請前に支払うことをオススメいたします。

⑫在留資格に合う活動をしていない

在留資格に合う活動をしていない場合も不許可になる可能性が高くなります。たとえば留学生で出席率が悪かったり、、既に学校を辞めて3ヶ月以上経っていたり、、

あるいは仕事をするビザなのに無職の期間が長かったり、、仕事はしているが単純労働に従事しているケースなど、、慎重に配偶者ビザへの変更を行う必要があります。

⑬資格外活動オーバーの疑いがある

資格外活動オーバーの疑いがある場合も不許可になる可能性があります。そもそも留学生など週28時間以内のアルバイトやパートを行うことが認められていますが、資格外活動違反に注意が必要です。

A社で週28時間、B社で週28時間というダブルワークは認められません。あくまで全体で週28時間以内にしなければいけません。出入国在留管理局は雇用保険や給与支払報告書などの情報を持っているのでダブルワークはすぐにわかってしまいますので在留状況が悪いと判断され配偶者ビザが不許可になってしまいます。

⑭お互いの言葉が理解できない

夫婦でお互いの言葉が理解できない場合、不許可のリスクが高くなります。普段の会話は母国語である必要はありませんが、どのようにコミュニケーションを取っているのか客観的な資料も含めて説明する必要があります。

意思疎通がスムーズに行われていない場合、どうしても偽装結婚を疑われる可能性が高くなるので注意が必要です。

⑮外国人配偶者が技能実習生

外国人配偶者が技能実習生の場合、通常の審査より厳しく審査されます。そもそも技能実習生は日本で習得した技能、技術又は知識を本国で実際に活かすことが目的で来日しています。

そのため、技能実習中に国際結婚をして日本にいながら配偶者ビザへ変更することは原則認められていません。難しいケースもありますが、弊社ではこれまで技能実習中から配偶者ビザへの変更申請がすべて許可となった実績がございます。

⑯夫婦が別居している

夫婦が別居している場合も不許可になるリスクが高いです。配偶者ビザは基本的に夫婦が一緒に日本で暮らすために与えられる在留資格です。

そのため、離れて暮らしている場合、たとえ仕事の都合であったとしても丁寧に説明する必要があります。夫婦が別居している状態で特に説明もせず申請してしまうと高い確率で不許可になるので注意しましょう。

⑰収入申告を正しく行っていない

収入申告を正しく行っていない場合も不許可になるリスクがあります。そもそも収入が低い場合は夫婦で安定して生活することができないと判断されてしまいます。

無申告の状態の方など、収入があるにも関わらずきちんと納税申告していないと不許可になるケースもあるので注意しましょう。

⑱外国人配偶者が海外で生活している

特に更新において、外国人配偶者が海外で生活していると不許可になるリスクがあります。日本と海外で離れて暮らしている場合、なぜ夫婦が離れて暮らしているのか合理的な理由が求められます。

場合によってはそもそも配偶者ビザは不要で短期滞在で十分ではないかという心証を持たれるため、たとえば出産準備のため帰国していたなど丁寧に説明する必要があります。

行政書士法人SGXの代表から一言

日本人と外国人が結婚して東京都(日本)で暮らすためには配偶者ビザ・結婚ビザが必要になりますが、審査をする出入国在留管理局では許可にするか、不許可にするかについて広く裁量を持っていますので、申請すれば必ず許可になるという性質のものではありません。

配偶者ビザ・結婚ビザの申請は一度不許可になると再申請への影響が大きく、失敗が許されない手続きですので、専門家へご依頼されることをお勧めいたします。自分と同じようなケースで友人や知り合いの方が許可になっていたとしても自分の場合に全く同じケースであるということはありえません。

行政書士法人SGXではこれまで国際結婚や配偶者ビザ・結婚ビザについて数多くの実績と経験を持っており、お客様を丁寧にサポートする体制がありますので、悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。東京都での配偶者ビザ・結婚ビザ申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

お客様の声をご紹介します

◎3週間で在留資格認定証明書を取得!

行政書士法人SGXの皆様、有難う御座いました。妻の配偶者ビザ取得の為、当初は他の行政書士さんに依頼していたのですが、【そんな書類も必要?】というような内容があり依頼した行政書士さんに不信感を覚えたので、近場で検索した行政書士法人SGXに相談したところ【そんな書類】は必要がなくなり、依頼から約3週間で認定証明を取得して頂きました。行政書士事務所にも色々ありますが、依頼した配偶者ビザ取得に関しての知識と経験が豊富ということを身をもって感じました。

◎海外在住ご夫婦の認定申請!

外国人の夫の配偶者ビザでお世話になりました。私と夫の両方が海外に住んでいるなど、少し手続きが難しい状況だったのですが、杉森さんはレスポンスが早く、説明も的確丁寧で分かりやすく、最初から最後まで安心して手続きを進めることができました。申請結果を待つ不安な時にも、にこやか&おだやかにやり取りをしてくださり、ほっこりしました。アシスタントの方たちもいい人ばかりです。みなさん本当にありがとうございました!!

◎短期滞在中から配偶者ビザに変更!

この度は主人の配偶者ビザ申請で大変お世話になりました。急な対応にも臨機応変に迅速に、常に優しく対応していただき、いつも安心しておまかせすることができました。おかげさまで思っていたよりも早くビザがおり、ホッとしております。実際にお話をさせていただいた時もZOOMミーティングでも朗らかなお人柄がすごく印象的で、特に神経を使うビザ関係、更には特にこのナーバスな時期での申請を乗り越える際にはとても救いとなりました。今後またビザのことで何かある際にはまたご相談させていただきたいと思っております。ぜひおすすめしたい事務所です!

◎国際結婚から関わり配偶者ビザ取得!

配偶者ビザの件で依頼前に色々な行政書士事務所に相談しましたが、唯一親切に対応してくれたので、こちらを選び依頼しました。国際結婚という自分では全く分からない問題に対して、親身にかつ分かりやすく対応して頂きました。結果ほぼ最速で配偶者ビザをいただく事が出来ました。頼りになる良い先生です。

◎難民申請中から配偶者ビザに変更!

自分達で一度申請しましたが残念ながら不許可になり国際結婚の専門家をインターネットで探しました。再申請は1ヶ月も経たずに許可になって本当に良かったです。行政書士法人SGXは皆素敵な方がばかりでめっちゃ幸せです、これからもよろしくおねがいします。

 
 
 
 よくある質問・FAQ

相談について

Q1.東京都から相談・依頼はできますか?

基本的に東京都を含め、どの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。

Q3.相談の際に用意するものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。

 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

どこの国籍の方でも大丈夫です。中国・英語・ベトナム語でのご相談も可能です。その他、全く日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。

Q5.配偶者ビザの認定申請中に短期滞在ビザで東京都(日本)へ来てもいいですか?

はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。

Q6.配偶者ビザの変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?

在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。

Q7.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。

報酬について

Q8.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q9.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q10.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

 東京都で暮らす日本人配偶者について

東京都内で暮らされている在留資格「日本人配偶者等」の市区町村ランキング

1位 足立区(1731人)
2位 世田谷区(1673人)
3位 江戸川区(1581人)
4位 大田区(1419人)
5位 江東区(1170人)
総数 東京都全体(26485人)

東京都で配偶者ビザを取得するきっかけは人それぞれで、仕事や留学で長年日本で暮らしている間に知り合って結婚された方、本国で知り合って結婚を機に来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。

東京都内の対応地域

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村など東京都全域対応いたします。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人本人や外国人関係者に代わって、入国管理局へのビザ(在留資格)申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方のビザ(在留資格)取得を全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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