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市川市での経営管理ビザ(投資経営ビザ)申請・外国人の会社設立ならこちら

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在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

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市川市での経営管理ビザ申請・外国人の会社設立を代行します!

こんにちは。在留資格・ビザ申請サポート千葉を運営している⾏政書⼠法⼈SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。

ここでは、市川市で外国人の会社設立や日本の経営管理ビザがほしいと思われている外国人ご本人や外国人関係者の方のために、外国人の会社設立や経営管理ビザ申請の手続きに関するアドバイスを掲載しています。

お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。

入管申請取次行政書士 杉森正成

市川市で外国人の会社設立や経営管理ビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 日本に留学しているが、卒業後に日本で起業したい…
  • 母国で会社を経営しているが、日本へ進出したい…
  • 日本でサラリーマンをしているが、独立起業したい…
  • 海外の住んでいる日本好きな外国人が、いきなり日本で起業する…
  • 自分で申請したけど、不許可になってしまった…

経営管理ビザ申請の特色

当事務所では、「外国人の会社設立や経営管理ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「外国人の会社設立や経営管理ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、外国人の会社設立や経営管理ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

特色その2.提出した書類の差し替えができない

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。

通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。

しかし、経営管理ビザ申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特色その2.提出した書類の差し替えができない

2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。

一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、経営管理ビザ申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。

ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける

3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。

外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。

また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。

以上をまとめますと、経営管理ビザ申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。

だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、市川市での外国人の会社設立や経営管理ビザ申請をお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、外国人の会社設立や経営管理ビザ申請の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。外国人の会社設立や経営管理ビザ申請の申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885 ・FAX:047-710-6890 ・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、5つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

経営管理ビザ申請が取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は千葉県のお客様を中心に外国人の会社設立や経営管理ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット3.フットワーク軽く、出張や土日祝、早朝・夜間も相談対応!

市川市でこれから外国人の会社設立や経営管理ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所ではご来所いただくことなく、フットワーク軽く、お客様先にお伺いして、じっくりお話しをお伺いすることも可能です。また事前のご予約により、土日祝や早朝・夜間にも対応させていただきます!

メリット4.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット5.経営管理ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、経営管理ビザ取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような外国人支援を行っている専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

経営管理ビザを取得された後、在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

1.ご連絡

TEL: 047-710-6885 まずはお電話でご相談ください。 FAX: 047-710-6890 ファックスは24時間受付OK。 Mail: info@sgx-office.com Eメールでのお問い合わせもOK。

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2.面談

□ ご説明と要件診断 □ 報酬・費用のお支払い案内 ※市川市にある会社・自宅までお伺いすることも可能です。

3.申請準備

□ 証明資料の収集 □ 外国文書の翻訳 □ 申請書の作成

4.署名・押印

□ 申請書にサイン

5.書類提出

□ 入国管理局に書類提出 □ 入管からの連絡

6.結果通知

□ 結果通知の取得

※書類提出から交付までの期間は、認定申請は1ヶ月~3ヶ月、変更申請は2週間~1ヶ月です。

報酬額表

経営管理ビザ取得プラン

お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。

サービス 報酬額
海外から外国人を招へい(認定申請) 25万円
経営管理ビザへ変更(変更申請) 25万円
経営管理ビザを延長(更新申請) 7万円

※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。 ※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。

日本の会社設立プラン

経営管理ビザ取得のために入管法に適合した会社設立をサポートします。

サービス 報酬額
株式会社設立支援 10万円
合同会社設立支援 10万円
日本支店設立支援 14万円

  ※別途、定款認証料・登録免許税・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。

在留資格・ビザ申請など事例のご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

日本で不動産投資業をされる方のサポート

【在留資格認定証明書交付申請手続き概要】

国籍 中国
地域 東京都
希望する在留資格 経営管理
ご依頼内容 不動産投資業をするため、在留資格認定証明書交付申請

日本で貿易業をされる方のサポート

【在留資格変更許可申請手続き概要】

国籍 スリランカ
地域 千葉県
希望する在留資格 経営管理
ご依頼内容 留学ビザから経営管理ビザへの在留資格変更申請

その他の在留資格・ビザ申請など事例を見る

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的には市川市を含め、どの地域でもお受けしています。関東でも、遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限 ・国籍、年齢、家族関係など ・お困りごとと、これまでの対応 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)

Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?

はい、当方が市川市にあるお客様の会社やご自宅にお伺いすることも可能ですが、有料相談(30分につき5,000円)となります。オンライン相談、電話相談につきましては無料で実施しております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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