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定住者ビザについて

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定住者ビザについて

定住者ビザは以下の3つのケースが一般的です。

1.外国人配偶者の連れ子を本国から呼ぶ場合

前の配偶者との間にできた子供が本国にいて、その子供を日本に呼び寄せる場合です。この場合は子供が未成年かつ未婚であることが条件です。

2.日本人配偶者と離婚・死別したがそのまま日本に居続けたい場合

ポイントになるのは日本国籍の子供がいるかいないかです。日本国籍の子供がいる場合でも婚姻期間が1年は必要となります。日本国籍の子供がいない場合は婚姻期間3年以上必要です。  

3.日系人(日系ブラジル人など)の場合

日系ブラジル人や日系ペルー人などのことで、日系4世でも定住者ビザの取得が可能です。
 

定住者ビザのメリット

定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。また定住者ビザ取得にあたり、学歴なども関係ありません。
 

定住者ビザ申請に必要な資料

ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります。
  

本国から連れ子を呼び寄せる場合

本国から連れ子を呼び寄せる場合に必要な書類は下記です。
   

【共通書類】
•在留資格認定証明書交付申請書
•証明写真
•パスポートコピー
•返信用封筒(切手392円貼り付け・宛名記入)

【本人に関する書類】
•申請理由書
•本人の履歴書(学歴)
•最終学歴の卒業証明書(もしくは在学証明書)
•日本語能力を証明する書類(日本語能力検定試験など)
•本国の出生証明書

【身元保証人(親)に関する書類】 
•身元保証書
•戸籍謄本
•本国の結婚証明書
•住民票
•源泉徴収票
•住民税の納税証明書
•会社員の場合、在職証明書 
•会社経営者の場合は会社登記簿謄本・決算報告書・経営者個人の確定申告書コピー
•預金通帳のコピーもしくは預金残高証明書
•住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
•住居の賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要)
•スナップ写真数枚
  
・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。 
   

離婚定住の場合

日本人(または永住者)と離婚して定住者ビザに変更する場合の必要書類は下記です。   

【共通書類】
•在留資格変更許可申請書
•証明写真
•パスポート原本
•在留カード原本
•返信用ハガキ(宛名記入)

【本人に関する書類】
•申請理由書
•元配偶者の戸籍謄本(日本人と離婚の記載があるもの)
•本人の履歴書
•最終学歴の卒業証明書(もしくは在学証明書)
•日本語能力を証明する書類(日本語能力検定試験など)
•源泉徴収票(直近年度)
•在職証明書
•住民税の納税証明書
•住民票
•預金通帳のコピーもしくは預金残高証明書
•住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
•住居の賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要)
•年表(申請人の在留歴、交際歴)
•スナップ写真数枚

(日本人の子がいる場合)
•戸籍謄本
•住民票

【身元保証人に関する書類】
•身元保証書
•戸籍謄本 
•住民票
•源泉徴収票
•住民税の納税証明書
•会社員の場合は在職証明書
•会社経営者の場合は会社登記簿謄本・決算報告書・経営者個人の確定申告書コピー
   
※必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
※申請先は東京入国管理局です。
※認定の場合は申請から1ヶ月~3ヶ月、変更の場合は2週間~1ヶ月で結果通知が届きます。
  

定住者ビザ申請プラン(標準コース)

お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。

サービス 報酬額(円)
海外から定住者を招へい(認定申請) 95,000(税込104,500)
定住者ビザへ変更(変更申請) 95,000(税込104,500)
定住者ビザを延長(更新申請) 40,000(税込44,000)

※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、郵送費・交通費など実費がかかります。

定住者ビザ申請プラン(完全代行コース)

お時間がなく忙しい方など、標準コースに加え、定住者ビザ申請に必要な日本の役所関係の書類(市役所、法務局、税務署など)を全て収集代行します。

サービス 報酬額(円)
海外から定住者を招へい(認定申請) 125,000(税込137,500)
定住者ビザへ変更(変更申請) 125,000(税込137,500)
定住者ビザを延長(更新申請) 60,000(税込66,000)

※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、収入印紙・役所手数料・郵送費・交通費など実費がかかります。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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