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経営管理ビザ(投資経営ビザ)の許可要件

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経営管理ビザ(投資経営ビザ)の許可要件

経営管理ビザを取るためには、下記の要件が必要です。

1.事業を営むための事務所、店舗が日本に確保されていること

会社設立日から経営管理ビザの申請までかなり時間がある場合は、事務所家賃を節約するために一旦自宅を会社住所にしてもいいですが、経営管理ビザ申請前に会社樹所を自宅とは別の住所に変更する必要があります。 

2.経営者以外に2人以上の日本居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

実際には貿易ビジネスなどでは社員を雇用せずに社長1人でも経営管理ビザ取得は可能です。500万円を用意して会社を設立することが普通ですが、入国管理局の審査では500万円をどうやって準備したかといった資金源も説明できるように準備が必要です。 

3.必要な営業許可を取得済みであること

飲食業、旅行業、人材派遣や人材紹介、建設業、不動産業、古物商など。 

4.必要な税金関係の書類を申請済みであること

法人設立届や給与支払事務所設置届など、税務署に申請する書類です。 

5.事業の安定性・継続性を説明した事業計画書を作成すること

事業概要、特色、事業を始める理由、集客方法、スタッフ構成、今後の人員計画、今後の展望、損益計画といった内容を網羅する必要があります。

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外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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