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就労ビザ・外国人雇用の更新(延長)

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就労ビザの更新(延長)

就労ビザの更新は在留期限満了の3ヶ月前から手続き可能です。在留資格更新の手続きは会社側が外国人本人に代わって申請する権限はなく、本人の身しか更新手続きは行えません。ただし、行政書士は外国人本人に代わって申請を行えます。

更新の審査期間は2週間~1か月前後かかるため、期限ギリギリに申請することがないように計画的に進めていく必要があります。一般的に就労ビザの更新には下記2パターンあります。

1.前回申請時と何も変更がない単純更新

前回申請時と同じ会社に勤務し、同じ仕事をしている場合、比較的スムーズに更新許可されます。
 

2.転職していて前回申請時と内容がことなる更新

会社が変わっているため、新規と同じ審査になり、単純更新よりも審査期間が長くなりますので、余裕をもって申請に臨みたいところです。ただし、転職時に「就労資格証明書」の申請を行っている場合は単純更新と同じく比較的スムーズに更新許可されます。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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