家族滞在ビザの許可要件
家族滞在ビザについて、一般的な2つのケースで許可要件を見ていきます。
日本で働いている外国人の配偶者や子供を本国から呼び寄せる場合
外国人社員や外国人経営者が本国から配偶者や子供を呼び寄せる場合は、家族滞在ビザを取得する必要がありますが、全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。
1.本国から呼び寄せる子供の年齢が16歳未満である
実際には20歳に近づけば近づくほど、親に扶養を受けるのではなく、日本に来て仕事をするのではないかと入国管理局に判断されてしまいます。一般的に子供の年齢が上がるにつれて許可の可能性は低くなります。
2.定期的に会ったり、日本からお金を送金した記録が証明できる
今まで全然会っていなくて、お金も送っていない場合、今さらなぜ呼ぶのか?ということに反論していかなくてはいけません。実際に会っていたのなら、写真があると有力ですし、お金を送っていたのなら送金記録があるはずです。
3.日本で住んでいる家に同居者はおらず、本人名義で借りている
入管には同居者がいるかバレていますので、嘘はつかないようにしてください。また不動産の名義が本人ではなく、同居者の友人や親せきの名義なら合理性を説明していく必要があります。
4.日本で住んでいる部屋に本国の配偶者や子供を受け入れる広さがある
一般常識的に必要な広さと部屋数が重要です。たとえば、1ルームに2人が住んでいて、もう1人を家族滞在として呼ぶとおかしくなってしまいますので、受入態勢ができていなければ、同居人に引っ越してもらうなど対応が必要になります。
日本に留学している外国人が本国の配偶者や子供を日本に呼ぶ場合
留学生が本国にいる妻(夫)や子供を日本に呼びたい場合、上記の要件に加えて、「残りの留学期間の生活費を賄える貯金があったり、親が送金してくれる」かがポイントで、留学生の場合、収入がない部分をどうしていくかが大事です。
なぜなら、留学生はアルバイトしかできないので、お金がないのにどうやって日本で生活するのか、と入国管理局が考えるからです。基準は正式には公表されていませんが、今後1年間の生活費があれば十分と考えられていて、貯金残高・家族の援助などの総額が1年分の生活費くらいになると証明できれば申請が可能です。
上記要件を満たしていたとしても、個別事情により不許可になる可能性もあります。時間や労力の節約のために、また、長期にわたって適法に日本に滞在するためにも、ぜひ専門の行政書士をご活用ください。