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就労ビザ・外国人雇用の許可要件

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザが認められる条件は下記です。

1.仕事内容と大学や専門学校の選考との関連性があること

仕事内容が単純労働ではなく、専門性のある職務内容である必要があります。つまり、卒業した大学や専門学校で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことが必須です。よって学歴と職務内容が一致していないと不許可になります。
 
また一般的にレジ、陳列、清掃、ドライバー、警備員、建設現場労働、調理補助、販売、ウェイトレス、工場作業員などは単純労働とみなされます。日本の外国人受け入れ政策は、専門的・技術的分野の外国人を受け入れることを基本としているため、単純労働では就労ビザを取得することができません。
 

2.本人の経歴と職務内容に関連性があること

学歴と職務内容がストレートにリンクしていない場合、卒業証明書や成績証明書でどんな分野を専攻したのか確認し、仕事内容との関連性がないか審査します。

高卒など学歴がない場合は許可基準を満たすのは難しく、3年以上または10年以上の実務経験のあることが条件となりますが、過去の会社から色々な書類を貰う必要があるため現実的に証明の難易度は高いといえます。
 

3.会社と雇用される外国人との間に契約があること

就職が決まっている場合であれば、雇用契約を結んでいるはずです。雇用契約以外でも、派遣契約や請負契約でも就労ビザを取得することができます。
 

4.会社の経営状態が安定していること

大幅な赤字決算であれば潰れそうな会社で外国人社員に給料が払えないのではないかと疑われます。通常、会社の決算書類を提出し、経営状態が安定しているか確認します。赤字の場合、今は赤字だけど将来このように黒字になる!という事業計画書を作成して申請書に添付します。

新設会社の場合は、事業計画書を通じてアピールできれば外国人社員の就労ビザ取得が可能です。2期目以降から決算書によって安定性と継続性が審査されます。
 

5.日本人と同等の給与水準であること

外国人に対する不当な差別は禁止されています。同じ会社の日本人と同様の給料を支給する必要があります。
 

6.前科がないこと

過去警察に捕まったことがないかということです。やはり入国管理局側としては、
不良な外国人にビザは出さないという方針です。

とはいえ、一番重要なのは外国人社員の職務内容と学歴の一致になります。この部分がズレていると、いくら会社が安定していたとしても就労ビザの取得は不可能です。

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