【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。外国人の皆様の日本滞在をサポート。在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

技能ビザ(コック・調理師)に関するQ&A

  • HOME »
  • 技能ビザ(コック・調理師)に関するQ&A

在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

0477106885
無料メール相談はこちら

技能ビザに関するQ&A

【質問1】
外国人調理師を新規開店するお店に技能ビザで呼べますか?

【回答1】
オープンしたばかりのお店だからといって技能ビザの許可が下りないわけではありません。ただし、新規開店なので何の実績もないため、事業計画書を作成して入国管理局に提出する必要があります。
  

【質問2】
調理専門学校卒業生を技能ビザで雇用できますか?

【回答2】
技能ビザの要件として10年以上の実務経験を要求されますので新卒学生は難しいです。ただ2年間調理専門学校に通っていれば、8年の実務経験があればOKとなります。
  

【質問3】
幼稚園や保育所などで、保育士として技能ビザは認められますか?

【回答3】
認められません。外国人を保育士として雇用したい場合は、就労制限のない在留資格である「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」もしくは帰化した方を雇用することになります。
  

【質問4】
美容師やメイク、ネイル担当として外国人を雇用できますか?

【回答4】
美容系の専門学校を卒業した外国人であっても、美容系の分野について該当する在留資格がないため許可されません。したがって、就労制限のない在留資格である「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」もしくは帰化した方を雇用することになります。
  

【質問5】
外国人をスポーツトレーナーとして雇用できますか?

【回答5】
スポーツトレーナーとして外国人を雇用することはできます。要件としては「スポーツの指導にかかる技能について3年以上の実務経験」を有していることです。学生期間を含められることはもちろん、プロスポーツ選手として活動していた期間も含めることができます。

無料メール相談はこちら
無料メール相談はこちら
ご相談はこちら

事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
PAGETOP
Translate »