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経営管理ビザ(投資経営ビザ)の更新(延長)

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経営管理ビザ(投資経営ビザ)の更新(延長)

「経営管理」の更新基準下記です。結婚ビザ更新にあたって、下記をチェックしてみてください。全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。

  • 法人の決算報告書は若干でも黒字決算である
  • 事業の種類によりますが一定規模の売上がある
  • 赤字決算の場合は更新申請時に今後の事業計画書作成がある
  • 法人税等の会社関係の税金を完納している
  • 役員報酬は最低月額18万円以上で設定している
  • 個人としての住民税を完納している

経営管理ビザは最初1年で許可をもらえるのが普通なので、上記基準を満たしておく必要があります。

外国人の在留資格に無知な税理士と顧問契約している外国人は税理士の指導で節税のために役員報酬を0にしたり、赤字にしていたりしますが、書面上それでは外国人経営者個人の生計が破綻していることになるので更新に影響が出てきます。最初の段階で、税理士に伝えておかないと1年後の更新の時に不許可となってしまいますのでご注意ください。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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