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結婚ビザ・配偶者ビザに関するQ&A

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結婚ビザ・配偶者ビザに関するQ&A

【質問1】
短期滞在から日本人の配偶者への変更申請はできますか?

【回答1】
短期滞在で来日し、すぐに在留資格認定証明書交付申請を行い、短期滞在期間中に在留資格認定証明書がもらえた場合、在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を行うことで可能です。また短期滞在の入国目的が知人訪問であれば、その知人と結婚をすることで入管の相談窓口でOKをもらえれば、在留資格変更許可申請を行うこともできます。
 

【質問2】
日本人の夫が無職になった場合、配偶者ビザの更新はできますか?

【回答2】
外国人配偶者の収入や預貯金を証明したり、親族から援助を受けられるなどの説明が必要ですし、日本人の夫もハローワークで求職登録をしているなど仕事を探している姿勢を見せる必要が生じます。これらを総合的に判断して更新が許可されるか決まります。
 

【質問3】
日本人の夫と別居しているけど配偶者ビザの更新はできますか?

【回答3】
正当な理由があり、別居しているのであれば更新は認められます。また離婚調停、離婚裁判中であれば、判決が確定するまでは「日本人の配偶者等」の在留資格を更新し続けられます。
 

【質問4】
日本人の夫と離婚して、新しい日本人の夫と再婚した場合は更新できますか?

【回答4】
日本人と再婚した場合は、在留資格更新許可申請ではありますが、日本人の夫が変わっているので、新規申請と同じ審査内容となります。
 

【質問5】
日本人の夫と離婚した場合、在留資格はどうなりますか?

【回答5】
日本人の夫と離婚や死別した場合、そのまま引き続き6ヶ月以上日本にいると在留資格が取り消される場合があります。離婚後に在留期間が1年以上残っている場合でも就労ビザや経営管理ビザなど他の在留資格に変更する手続きを考える必要があります。ただし、日本人の夫との婚姻期間が3年以上あり、日本国籍の子供がいる場合は「定住者ビザ」を取得できる可能性があります。
 

【質問6】
国際結婚手続きは簡単ですか?

【回答6】
外国人配偶者と日本人の国際結婚の場合は、日本で婚姻手続きをするだけではなく、外国人配偶者の本国でも婚姻手続きをする事が必要です。また基本的には外国人配偶者が独身であることの証明書(婚姻要件具備証明書や出生証明書)など証明書類が必要になってきます。また外国人配偶者の国籍によって手続きが全くことなりますので、非常に煩雑といえます。
 

【質問7】
外国人配偶者が一時出国する時に注意点などありますか?

【回答7】
1ヶ月程度の出国であれば何の手続きも必要なく日本を離れて構いませんが、3ヶ月以上出国する場合、将来的に「永住ビザ」や「帰化申請」を考えているなら、日本在留年数がリセットされる恐れがあるので注意が必要です。また1年を超えて日本を離れる場合は、「再入国許可」を入国管理局に行って取得する必要があります。再入国許可を取得せずに海外で1年を超えて過ごした場合、現在持っている在留資格は無効となります。

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