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離婚定住の許可要件

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離婚定住の許可要件

日本人配偶者と離婚・死別した場合、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で3年以上経っているのであれば、離婚しても定住者ビザへの変更が可能です。

ただし、現在の収入の照明や、今後日本でどのように生活していくのか、なぜ日本に残りたいのか、など理由書に合理的な理由を記載して申請する必要があります。

また日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも定住者ビザ取得の可能性は十分にあります。具体的には、下記をチェックしてみて、全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。

  • 日本人との結婚期間が半年以上あった
  • 日本国籍の子供がいて、外国人側に親権がある
  • 子供の年齢が2歳未満である
  • 日本国籍の子供がいない場合、3年以上の結婚期間があった
  • 子供がいない場合、自分1人だけで生きていけるだけの収入がある
  • 3年以上の交際期間がない場合、離婚原因がDV、浮気、ギャンブル、借金、性的に変態、性交不能のいずれかである
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外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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