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外国人の会社設立後の手続き

会社が無事に設立されたら経営管理ビザの申請をする前に下記の手続きを行う必要があります。基本的には会社設立→設立後の手続き(許認可取得・税金関係・社会保険関係)→経営管理ビザ申請という流れになります。

1.許認可申請

これからされるビジネスに許可が必要な場合許認可申請することになります。許可が必要ではないビジネスであれば何も申請する必要はありません。一般的には、飲食業、旅行業、人材派遣や人材紹介、建設業、不動産業、古物商といったビジネスを行う場合は許認可が必要になります。ただし、許認可申請には時間がかかるので許認可申請済みで結果を待っている状態で経営管理ビザ申請しても構いません。 

2.税金の手続き

税金関係は法人設立届や給与支払事務所設置届など、税務署に申請する書類です。 

3.社会保険の手続き

社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(雇用保険、労働者災害補償保険)といったものです。会社を作ったら社会保険や労働保険に加入する義務があるのですが、経営管理ビザを取る場合、現状は社会保険に加入していなくても構いません。ただし、将来に帰化や永住を考えているなら入っておいたほうが良いです。税金関係と社会保険関係の手続きは必ず経営管理ビザ申請前に行っておく必要があります。

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外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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