
定住者ビザについて
定住者ビザは以下の3つのケースが一般的です。
1.外国人配偶者の連れ子を本国から呼ぶ場合
前の配偶者との間にできた子供が本国にいて、その子供を日本に呼び寄せる場合です。この場合は子供が未成年かつ未婚であることが条件です。
2.日本人配偶者と離婚・死別したがそのまま日本に居続けたい場合
ポイントになるのは日本国籍の子供がいるかいないかです。日本国籍の子供がいる場合でも婚姻期間が1年は必要となります。日本国籍の子供がいない場合は婚姻期間3年以上必要です。
3.日系人(日系ブラジル人など)の場合
日系ブラジル人や日系ペルー人などのことで、日系4世でも定住者ビザの取得が可能です。
定住者ビザのメリット
定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。また定住者ビザ取得にあたり、学歴なども関係ありません。
定住者ビザ申請に必要な資料
ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります。
本国から連れ子を呼び寄せる場合
本国から連れ子を呼び寄せる場合に必要な書類は下記です。
【共通書類】
•在留資格認定証明書交付申請書
•証明写真
•パスポートコピー
•返信用封筒(切手392円貼り付け・宛名記入)
【本人に関する書類】
•申請理由書
•本人の履歴書(学歴)
•最終学歴の卒業証明書(もしくは在学証明書)
•日本語能力を証明する書類(日本語能力検定試験など)
•本国の出生証明書
【身元保証人(親)に関する書類】
•身元保証書
•戸籍謄本
•本国の結婚証明書
•住民票
•源泉徴収票
•住民税の納税証明書
•会社員の場合、在職証明書
•会社経営者の場合は会社登記簿謄本・決算報告書・経営者個人の確定申告書コピー
•預金通帳のコピーもしくは預金残高証明書
•住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
•住居の賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要)
•スナップ写真数枚
・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
離婚定住の場合
日本人(または永住者)と離婚して定住者ビザに変更する場合の必要書類は下記です。
【共通書類】
•在留資格変更許可申請書
•証明写真
•パスポート原本
•在留カード原本
•返信用ハガキ(宛名記入)
【本人に関する書類】
•申請理由書
•元配偶者の戸籍謄本(日本人と離婚の記載があるもの)
•本人の履歴書
•最終学歴の卒業証明書(もしくは在学証明書)
•日本語能力を証明する書類(日本語能力検定試験など)
•源泉徴収票(直近年度)
•在職証明書
•住民税の納税証明書
•住民票
•預金通帳のコピーもしくは預金残高証明書
•住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
•住居の賃貸借契約書のコピー(不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要)
•年表(申請人の在留歴、交際歴)
•スナップ写真数枚
(日本人の子がいる場合)
•戸籍謄本
•住民票
【身元保証人に関する書類】
•身元保証書
•戸籍謄本
•住民票
•源泉徴収票
•住民税の納税証明書
•会社員の場合は在職証明書
•会社経営者の場合は会社登記簿謄本・決算報告書・経営者個人の確定申告書コピー
※必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
※申請先は東京入国管理局です。
※認定の場合は申請から1ヶ月~3ヶ月、変更の場合は2週間~1ヶ月で結果通知が届きます。
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。