家族滞在ビザについて
家族滞在ビザのポイントは本人(家族滞在を取りたい人)の扶養者(就労ビザの外国人)に扶養の意志があることです。さらに扶養することが実際に可能なこと(資金的証明)です。つまり、妻や子などがそもそも日本で仕事をするつもりなら、家族滞在は許可されません。
また家族滞在の対象になるのは、就労系の在留資格を持つ外国人と結婚している配偶者か子であり、親・兄弟は含まれません。家族滞在で呼べる子については、本当の子供以外に養子も可能ですし、認知されている子供も可能です。
家族滞在ビザのパターン
家族滞在ビザは以下の2つのケースが一般的です。
1.就労系在留資格の外国人が、子供や配偶者を本国から呼ぶ場合
2.留学生が配偶者や子供を本国から呼ぶ場合
基本的に日本で仕事ができない家族滞在の在留資格ですが、資格外活動許可を取ればアルバイトが可能となります。ただし、就労時間は週28時間までの制限があります。
またアルバイトの内容に制限は特にありませんが、キャバクラなどの接客など風俗関連のアルバイトはできません。また28時間を超えて就労してしまっていると資格外活動違反となり、更新が不許可になる可能性が大いにあるので気をつけてください。
家族滞在ビザ申請に必要な資料
ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります
【共通書類】
・在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
・申請理由書
・本人の証明写真(縦4㎝×縦3㎝)
・返信用封筒(392円切手貼付、宛名記入) ※認定の場合
・返信用ハガキ ※変更の場合
・パスポート ※変更の場合
・在留カード ※変更の場合
<扶養者(日本にいる外国人)に関する書類>
【共通書類】
・住民票
・住民税の課税証明書・納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・自宅不動産の賃貸借契約書のコピー ※所有の場合は登記事項証明書
・扶養者名義の預金通帳コピーまたは残高証明書
◇就労ビザで会社員の方
・在職証明書
◇経営管理ビザで社長の方
・会社登記事項証明書
・定款のコピー
・営業許可証のコピー(許認可が必要な業種)
・会社案内(勤務先のHPを印刷したものなどでも可)
・最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
◇留学生の方
・アルバイトの給与明細書(3カ月分程度)
・アルバイトの在職証明書
・奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
・親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
・日本入国時の経費支弁者の預貯金を証明するもの
・今後1年間の生計説明書 ※必要な場合
・過去1年間の生計説明書 ※必要な場合
【中国人の場合】
・結婚公証書 ※配偶者を呼ぶ場合
・出生公証書 ※子供を呼ぶ場合
・出生医学証明書のコピー ※より証明力を強化したい場合
・場合によってはDNA鑑定書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です
【韓国人の場合】
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
【その他の国の方】
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
・結婚証明書
・出生証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
※必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
※申請先は東京入国管理局です。
※認定の場合は申請から1ヶ月~3ヶ月、変更の場合は2週間~1ヶ月で結果通知が届きます。
家族滞在ビザ申請プラン(標準コース)
お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。
サービス | 報酬額(円) |
海外から家族を招へい(認定申請) | 90,000(税込99,000) |
家族滞在ビザへ変更(変更申請) | 90,000(税込99,000) |
家族滞在ビザを延長(更新申請) | 40,000(税込44,000) |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、郵送費・交通費など実費がかかります。
家族滞在ビザ申請プラン(完全代行コース)
お時間がなく忙しい方など、標準コースに加え、家族滞在ビザ申請に必要な日本の役所関係の書類(市役所、法務局、税務署など)を全て収集代行します。
サービス | 報酬額(円) |
海外から家族を招へい(認定申請) | 125,000(税込137,500) |
家族滞在ビザを延長(更新申請) | 125,000(税込137,500) |
家族滞在ビザを延長(更新申請) | 60,000(税込66,000) |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、役所手数料・郵送費・交通費など実費がかかります。