【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。外国人の皆様の日本滞在をサポート。在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

家族滞在ビザについて

  • HOME »
  • 家族滞在ビザについて

在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

0477106885
無料メール相談はこちら

家族滞在ビザについて

家族滞在ビザのポイントは本人(家族滞在を取りたい人)の扶養者(就労ビザの外国人)に扶養の意志があることです。さらに扶養することが実際に可能なこと(資金的証明)です。つまり、妻や子などがそもそも日本で仕事をするつもりなら、家族滞在は許可されません。

また家族滞在の対象になるのは、就労系の在留資格を持つ外国人と結婚している配偶者か子であり、親・兄弟は含まれません。家族滞在で呼べる子については、本当の子供以外に養子も可能ですし、認知されている子供も可能です。
  

家族滞在ビザのパターン

家族滞在ビザは以下の2つのケースが一般的です。

1.就労系在留資格の外国人が、子供や配偶者を本国から呼ぶ場合
2.留学生が配偶者や子供を本国から呼ぶ場合 

基本的に日本で仕事ができない家族滞在の在留資格ですが、資格外活動許可を取ればアルバイトが可能となります。ただし、就労時間は週28時間までの制限があります。 

またアルバイトの内容に制限は特にありませんが、キャバクラなどの接客など風俗関連のアルバイトはできません。また28時間を超えて就労してしまっていると資格外活動違反となり、更新が不許可になる可能性が大いにあるので気をつけてください。
  

家族滞在ビザ申請に必要な資料

ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります  

【共通書類】
・在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
・申請理由書
・本人の証明写真(縦4㎝×縦3㎝)
・返信用封筒(392円切手貼付、宛名記入) ※認定の場合
・返信用ハガキ ※変更の場合
・パスポート ※変更の場合
・在留カード ※変更の場合
 
<扶養者(日本にいる外国人)に関する書類>
【共通書類】
・住民票
・住民税の課税証明書・納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・自宅不動産の賃貸借契約書のコピー ※所有の場合は登記事項証明書
・扶養者名義の預金通帳コピーまたは残高証明書
 
◇就労ビザで会社員の方
・在職証明書
 
◇経営管理ビザで社長の方
・会社登記事項証明書
・定款のコピー
・営業許可証のコピー(許認可が必要な業種)
・会社案内(勤務先のHPを印刷したものなどでも可)
・最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
 
◇留学生の方
・アルバイトの給与明細書(3カ月分程度)
・アルバイトの在職証明書
・奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
・親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
・日本入国時の経費支弁者の預貯金を証明するもの
・今後1年間の生計説明書 ※必要な場合
・過去1年間の生計説明書 ※必要な場合
 
【中国人の場合】
・結婚公証書 ※配偶者を呼ぶ場合
・出生公証書 ※子供を呼ぶ場合
・出生医学証明書のコピー ※より証明力を強化したい場合
・場合によってはDNA鑑定書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です

【韓国人の場合】
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

【その他の国の方】
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
・結婚証明書
・出生証明書
 
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。   
※必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
※申請先は東京入国管理局です。
※認定の場合は申請から1ヶ月~3ヶ月、変更の場合は2週間~1ヶ月で結果通知が届きます。
  

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

無料メール相談はこちら
無料メール相談はこちら
ご相談はこちら

事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
PAGETOP
Translate »