就労ビザの更新(延長)
就労ビザの更新は在留期限満了の3ヶ月前から手続き可能です。在留資格更新の手続きは会社側が外国人本人に代わって申請する権限はなく、本人の身しか更新手続きは行えません。ただし、行政書士は外国人本人に代わって申請を行えます。
更新の審査期間は2週間~1か月前後かかるため、期限ギリギリに申請することがないように計画的に進めていく必要があります。一般的に就労ビザの更新には下記2パターンあります。
1.前回申請時と何も変更がない単純更新
前回申請時と同じ会社に勤務し、同じ仕事をしている場合、比較的スムーズに更新許可されます。
2.転職していて前回申請時と内容がことなる更新
会社が変わっているため、新規と同じ審査になり、単純更新よりも審査期間が長くなりますので、余裕をもって申請に臨みたいところです。ただし、転職時に「就労資格証明書」の申請を行っている場合は単純更新と同じく比較的スムーズに更新許可されます。