技能ビザに関するQ&A
【質問1】
外国人調理師を新規開店するお店に技能ビザで呼べますか?
【回答1】
オープンしたばかりのお店だからといって技能ビザの許可が下りないわけではありません。ただし、新規開店なので何の実績もないため、事業計画書を作成して入国管理局に提出する必要があります。
【質問2】
調理専門学校卒業生を技能ビザで雇用できますか?
【回答2】
技能ビザの要件として10年以上の実務経験を要求されますので新卒学生は難しいです。ただ2年間調理専門学校に通っていれば、8年の実務経験があればOKとなります。
【質問3】
幼稚園や保育所などで、保育士として技能ビザは認められますか?
【回答3】
認められません。外国人を保育士として雇用したい場合は、就労制限のない在留資格である「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」もしくは帰化した方を雇用することになります。
【質問4】
美容師やメイク、ネイル担当として外国人を雇用できますか?
【回答4】
美容系の専門学校を卒業した外国人であっても、美容系の分野について該当する在留資格がないため許可されません。したがって、就労制限のない在留資格である「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」もしくは帰化した方を雇用することになります。
【質問5】
外国人をスポーツトレーナーとして雇用できますか?
【回答5】
スポーツトレーナーとして外国人を雇用することはできます。要件としては「スポーツの指導にかかる技能について3年以上の実務経験」を有していることです。学生期間を含められることはもちろん、プロスポーツ選手として活動していた期間も含めることができます。