永住ビザ(永住許可)について
日本人と結婚した外国人や日本で長く仕事をしている外国人など、今後も日本で生活していくにあたって、「永住者」の在留資格を取得すると非常に便利です。
メリット1:在留期限がない
「日本人の配偶者」や「就労ビザ」は1年や3年の期限がありますが、永住ビザを取ると在留期限がなく、ずっと更新の必要がなく、日本に住むことができます。
メリット2:仕事の就労制限がなくなる
これまで「就労ビザ」で日本に在留している外国人の場合、決まっている範囲外の仕事はしてはいけなかったのですが、永住ビザを取得するとどんな仕事をしても構いません。
メリット3:日本での起業が簡単になる
通常、日本で起業する場合、「就労ビザ」から「経営管理ビザ」に変更する必要があり、資本金500万円などのハードルがありますが、永住ビザを取ると500万円の要件がなくなり、起業するのが楽になります。
メリット4:銀行ローンが組みやすくなる
日本にずっと住む中で家を買いたくなる時が来ると思いますが、就労ビザのローン審査に比べて永住ビザのローン審査は非常に通りやすくなります。
メリット5:外国人配偶者や子供も活動制限のないビザに変更できる
自分が永住ビザを取ったら、外国人配偶者が「永住者の配偶者」、子供は「定住者」といった活動制限のないビザに変更することができます。
メリット6:日本人配偶者と離婚したとしても日本に住み続けることができる
通常、「日本人の配偶者」のビザなら、離婚した場合はビザが更新できなくなり、就労ビザや定住者ビザなどに変更する必要がありますが、永住ビザを先に取っておけば変更せずとも日本に住み続けることができます。
永住ビザ申請に必要な資料
ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります。
【共通書類】
•永住許可申請書
•パスポート原本
•在留カード原本
•申請理由書
•履歴書(学歴、職歴)
•住民票
•自宅の賃貸借契約書のコピー※不動産を所有している場合は登記事項証明書
•自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
•スナップ写真(家族や身元保証人と写っているもの)3枚以上
•住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去3年分
•預貯金通帳のコピーもしくは残高証明書
•最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー
◇会社員の方
•在職証明書
•源泉徴収票(直近3年分)
•給与明細書(直近3カ月)
◇会社経営者の方
•登記事項証明書
•定款のコピー
•営業許可書のコピー
•決算報告書のコピー(過去3年分)
•個人の確定申告書コピー(過去3年分)
◇配偶者や子供が外国人の場合
(中国人の場合、結婚公証書・出生公証書)
(韓国人の場合、婚姻関係証明書・基本証明書・家族関係証明書)
(その他の国の方、結婚証明書・出生証明書)
◇身元保証人に関する資料(日本人または永住者の方に依頼)
•身元保証書
•身分証明書
・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
・申請先は東京入国管理局です。
・申請から3ヶ月~8ヶ月で結果通知が届きます。
永住ビザ申請プラン(標準コース)
お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。
サービス | 報酬額(円) |
会社員(給与所得者) | 125,000(税込137,500) |
個人事業主(事業所得者) | 135,000(税込148,500) |
社長・役員(役員所得者) | 145,000(税込159,500) |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、郵送費・交通費など実費がかかります。
永住ビザ申請プラン(完全代行コース)
お時間がなく忙しい方など、標準コースに加え、永住ビザ申請に必要な日本の役所関係の書類(市役所、法務局、税務署など)を全て収集代行します。
サービス | 報酬額(円) |
会社員(給与所得者) | 155,000(税込170,500) |
個人事業主(事業所得者) | 165,000(税込181,500) |
社長・役員(役員所得者) | 175,000(税込192,500) |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、役所手数料・郵送費・交通費など実費がかかります。