経営管理ビザ(投資経営ビザ)の更新(延長)
「経営管理」の更新基準下記です。結婚ビザ更新にあたって、下記をチェックしてみてください。全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。
- 法人の決算報告書は若干でも黒字決算である
- 事業の種類によりますが一定規模の売上がある
- 赤字決算の場合は更新申請時に今後の事業計画書作成がある
- 法人税等の会社関係の税金を完納している
- 役員報酬は最低月額18万円以上で設定している
- 個人としての住民税を完納している
経営管理ビザは最初1年で許可をもらえるのが普通なので、上記基準を満たしておく必要があります。
外国人の在留資格に無知な税理士と顧問契約している外国人は税理士の指導で節税のために役員報酬を0にしたり、赤字にしていたりしますが、書面上それでは外国人経営者個人の生計が破綻していることになるので更新に影響が出てきます。最初の段階で、税理士に伝えておかないと1年後の更新の時に不許可となってしまいますのでご注意ください。