結婚ビザ・配偶者ビザの更新(延長)
「日本人の配偶者等」の在留資格は、1年・3年・5年の在留期間が定められていて、期限に近づけば更新しなければなりません。
更新手続きは在留期限の3ヶ月前からできるので、余裕をもって慌てないように申請手続きをする必要があります。
特に、更新手続き前に日本人の夫が無職になったり、単身赴任など合理的理由で別居になっていたり、海外に長期出国していた場合は更新手続きがスムーズにいかない場合があるので注意が必要となります。
結婚ビザ更新にあたって、下記をチェックしてみてください。全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。
- 夫婦が同居している(別居している場合は相応の理由がある)
- 住民税など税関係を完納している
- 夫婦のどちらか一方に定職がある(生計を維持できるだけの収入がある)
- 自営業者の場合は確定申告をしている
- 国民健康保険や国民年金の未納で差し押さえを受けていない