離婚定住の許可要件
日本人配偶者と離婚・死別した場合、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で3年以上経っているのであれば、離婚しても定住者ビザへの変更が可能です。
ただし、現在の収入の照明や、今後日本でどのように生活していくのか、なぜ日本に残りたいのか、など理由書に合理的な理由を記載して申請する必要があります。
また日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも定住者ビザ取得の可能性は十分にあります。具体的には、下記をチェックしてみて、全てにチェックがつけば許可になる可能性が高いといえます。
- 日本人との結婚期間が半年以上あった
- 日本国籍の子供がいて、外国人側に親権がある
- 子供の年齢が2歳未満である
- 日本国籍の子供がいない場合、3年以上の結婚期間があった
- 子供がいない場合、自分1人だけで生きていけるだけの収入がある
- 3年以上の交際期間がない場合、離婚原因がDV、浮気、ギャンブル、借金、性的に変態、性交不能のいずれかである