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老親扶養の許可要件

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老親扶養の許可要件

本国にいる外国人の親を日本に長期で呼ぶ場合、該当する在留資格がなく、親のビザを取得するのは難しいです。ただ、下記の条件を満たしている場合には「特定活動」許可の可能性があります。

  • 親が70歳以上の1人暮らしである(配偶者がいないこと)
  • 親の面倒を見る親族が本国にいないことが証明できる
  • 親の面倒を見ることができるのは日本にいる子供だけである
  • 親の面倒を見れるだけの十分な資金力がある

本国に親の配偶者や他の子供がいる場合は認められない傾向にあります。また70歳未満の場合には、病気や障害がなければ難しいといえます。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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