
新宿区での在留資格・ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは在留資格・外国人ビザ申請を専門に業務を行っており、新宿区全域からのご相談・ご依頼を承っています。
外国人が新宿区で暮らすためには在留資格・外国人ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは新宿区を管轄する出入国在留管理局での在留資格・外国人ビザ申請に対応しています。
【新宿区全域OK】左門町、余丁町、富久町、四谷本塩町、住吉町、歌舞伎町、箪笥町、西新宿、袋町、市谷左内町、片町、市谷本村町、下落合、南山伏町、払方町、西五軒町、津久戸町、市谷仲之町、上落合、榎町、弁天町、市谷薬王寺町、大京町、細工町、原町、早稲田鶴巻町、天神町、市谷甲良町、下宮比町、水道町、中町、揚場町、北新宿、四谷、内藤町、築地町、西落合、市谷田町、新小川町、喜久井町、南町、南元町、北山伏町、中里町、高田馬場、赤城下町、早稲田南町、馬場下町、南榎町、市谷山伏町、三栄町、山吹町、信濃町、大久保、赤城元町、若葉、愛住町、新宿、矢来町、筑土八幡町、市谷台町、白銀町、戸塚町、岩戸町、二十騎町、若宮町、西早稲田、神楽坂、戸山、納戸町、市谷長延寺町、百人町、改代町、河田町、須賀町、舟町、市谷柳町、坂町、四谷三栄町、東榎町、荒木町、中井、市谷加賀町、東五軒町、早稲田町、若松町、市谷鷹匠町、四谷坂町、北町、横寺町、中落合、市谷船河原町、市谷砂土原町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
新宿区で在留資格やビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 日本人と結婚したので、日本の結婚ビザがほしい
- 外国人を自分の会社やお店で雇いたい
- 日本人と離婚したが、日本に住み続けたい
- 日本で働いているが、母国にいる家族を呼びたい
- 母国にいる友人や親族を日本に呼びたい
- 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい
- 事業を営んでいるが、日本に子会社を作りたい
- そろそろ日本で自分のお店を出したり、事業をしたい
- 妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になってしまった…
- 在留期間の更新手続きをしたい
- 在留資格申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声(クリックで一覧が見れます)
実際に行政書士法人SGXへ配偶者ビザ・国際結婚手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ就労ビザ・外国人雇用手続をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ永住ビザ申請をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ帰化・日本国籍取得手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ経営管理ビザ・日本法人設立手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
在留資格(ビザ)申請の特色
当事務所では、「在留資格(ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「在留資格(ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、在留資格(ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。
特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
特色その2.提出した書類の差し替えができない
特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける
特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。
通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。
しかし、在留資格(ビザ)申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。
間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特色その2.提出した書類の差し替えができない
2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。
一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、在留資格(ビザ)申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。
ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。
特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける
3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。
外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。
また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。
以上をまとめますと、在留資格(ビザ)申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。
だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、新宿区での在留資格(ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留資格(ビザ)の取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留資格・ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
新宿区で在留資格・ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に在留資格の基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに国際業務専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という新宿区の方も当事務所までぜひご相談ください。新宿区での在留資格・外国人ビザ申請に実績があり、新宿区在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、在留資格・ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留資格・外国人ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
在留資格や外国人ビザにおいて、日本語翻訳などを行う場面が少なくありません。また日本にある各国領事館など日本語が通じないケースもあります。
当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.在留資格取得の許可率アップ!
当事務所では各在留資格の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留資格取得の許可率が大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は新宿区での在留資格・外国人ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
新宿区でこれから在留資格・ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.在留資格・ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留資格取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような国際業務の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
在留資格を取得された後、新宿区での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
在留資格や外国人ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に在留資格・外国人ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
新宿区役所のほか、新宿区の管轄税務署・新宿区の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。
■新宿区役所 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 電話番号:03-3209-1111 |
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留資格申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
新宿区を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は新宿区を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、新宿区を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより在留資格の手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。
○アジア・オセアニア
○欧米・中南米
○アフリカ
配偶者ビザ・国際結婚ビザのクライアント事例
就労ビザのクライアント事例
定住者ビザのクライアント事例
家族滞在ビザのクライアント事例
経営管理ビザ・投資経営ビザのクライアント事例
永住者ビザのクライアント事例
短期滞在ビザのクライアント事例
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的には新宿区を含め、どの地域でもお受けしています。関東でも、遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)
Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?
基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
新宿区の特徴
新宿区は23区の中央やや西に位置し、東西6.5km、南北6.3kmで、面積は18.22平方キロメートルで、23区中13番目の広さで、地形は台地と低地からなり、豊島台地、淀橋台地、下町低地に分けられます。
新宿区の住民基本台帳によると2020年1月現在の人口は34万8452人で、うち12%を超える4万2598人が外国人となっており、総世帯数は22万1720世帯で、そのうち日本人だけの世帯数は18万7468世帯で、残る3459世帯が日本人と外国人の複数国籍世帯。3万793世帯が外国人のみの世帯となっています。新宿区は23区で最も外国人が多く住む区であり、外国人の国籍は第1位が中国で1万5120人。第2位が韓国(朝鮮含む)で1万150人、第3位がベトナムで3042人、第4位がネパールで2909人となり、上位4カ国で過半数を占めるのが新宿区の特徴です。残る国籍はさまざまですが、フランス人が787人と他の区に比してやや突出するのは、神楽坂周辺にフランス人が好んで居住するからかもしれません。また単身世帯数の割合が62.6%で、23区内1位。65歳以上の単身世帯の割合も33.7%で1位となっています。
1日の乗降客数350万人といわれる交通インフラとして世界最大の鉄道ターミナル新宿駅があり、JR山手線・中央線などの各線のほかに小田急、京王、地下道で繋がる西武新宿線を含めて私鉄3線、丸の内線、都営新宿線、同大江戸線の地下鉄が乗り入れています。その他にも新宿区内には東西線、副都心線など合計8線の地下鉄が走ります。また新宿を代表する百貨店・伊勢丹新宿店は百貨店日本一の売上を誇り、年間3,000億円超の売上を単独で目指せる国内唯一の大型デパートといえます。
早稲田大学や東京理科大学などの大学・学校も多く、大規模医療施設が集積しているのも新宿区の特徴で、主だった医療施設を挙げると、慶應義塾大学病院、東京医科大学病院、東京女子医大病院、国立国際医療研究センター戸山病院など、超一流医療機関が集中します。
このように新宿区は大規模商業地、個性的な田園住宅地、歴史ある伝統の街、都庁のある学術・先進医療都市といった多面性、大都会の縮図のような街で、東京都庁を中心とする西新宿・副都心高層ビル街と、日本一の歓楽街・眠らない街・歌舞伎町があり、昼夜ともに圧倒的な存在感がある国際都市といえます。