【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。外国人の皆様の日本滞在をサポート。在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

津市での在留資格・外国人ビザ申請ならお任せください!

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在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

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津市での在留資格・ビザ申請を代行します!

行政書士法人SGXでは在留資格・外国人ビザ申請を専門に業務を行っており、津市全域からのご相談・ご依頼を承っています。

外国人が津市で暮らすためには在留資格・外国人ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは津市を管轄する出入国在留管理局での在留資格・外国人ビザ申請に対応しています。

津市全域OK】相生町、阿漕町津興、愛宕町、安濃町内多、安濃町今徳、安濃町清水、安濃町東観音寺、安濃町妙法寺、あのつ台、一志町井関、一志町大仰、一志町小山、一志町片野、一志町庄村、一志町新沢田、一志町其村、一志町高野、一志町田尻、一志町虹が丘、一志町波瀬、一志町八太、一志町日置、一身田大古曽、一身田上津部田、一身田町、一身田豊野、一身田中野、一身田平野、稲葉町、岩田、江戸橋、大倉、大里川北町、大里窪田町、大里睦合町、大園町、大谷町、押加部町、乙部、海岸町、片田井戸町、片田志袋町、片田新町、片田田中町、神納、神納町、上浜町、上弁財町、上弁財町津興、香良洲町、川方町、河芸町一色、河芸町上野、河芸町影重、河芸町千里ヶ丘、河芸町中瀬、河芸町中別保、河芸町西千里、河芸町浜田、河芸町東千里、川添町、観音寺町、神戸、北町津、北丸之内、雲出伊倉津町、雲出島貫町、雲出長常町、雲出本郷町、栗真小川町、栗真中山町、栗真町屋町、芸濃町雲林院、芸濃町岡本、芸濃町北神山、芸濃町萩野、芸濃町林、芸濃町椋本、河辺町、広明町、木造町、寿町、幸町、栄町、榊原町、桜田町、桜橋、渋見町、島崎町、下弁財町津興、修成町、庄田町、白塚町、城山、新東町塔世、新町、末広町、住吉町、船頭町津興、高洲町、高茶屋、高茶屋小森上野町、高茶屋小森町、高野尾町、垂水、大門、中央、津興、殿村、豊が丘、鳥居町、中河原、津町、西阿漕町岩田、西古河町、西丸之内、新家町、納所町、野崎垣内岩田、野田、博多町、白山町伊勢見、白山町岡、白山町上ノ村、白山町川口、白山町佐田、白山町二本木、白山町八対野、白山町古市、白山町真見、白山町三ヶ野、白山町南家城、白山町山田野、八町、羽所町、半田、東古河町、東丸之内、久居相川町、久居一色町、久居井戸山町、久居射場町、久居烏木町、久居北口町、久居小野辺町、久居幸町、久居新町、久居寺町、久居中町、久居西鷹跡町、久居二ノ町、久居野口町、久居野村町、久居旅籠町、久居東鷹跡町、久居本町、久居明神町、久居持川町、久居元町、久居万町、藤枝町、藤方、戸木町、本町、牧町、丸之内、丸之内養正町、三重町津興、美川町、美里町家所、美里町三郷、緑が丘、港町、南が丘、南新町、南中央、南丸之内、森町、柳山津興、八幡町津、八幡町藤方、夢が丘、万町津など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

津市で在留資格やビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 日本人と結婚したので、日本の結婚ビザがほしい
  • 外国人を自分の会社やお店で雇いたい
  • 日本人と離婚したが、日本に住み続けたい
  • 日本で働いているが、母国にいる家族を呼びたい
  • 母国にいる友人や親族を日本に呼びたい
  • 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい
  • 事業を営んでいるが、日本に子会社を作りたい
  • そろそろ日本で自分のお店を出したり、事業をしたい
  • 妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になってしまった…
  • 在留期間の更新手続きをしたい
  • 在留資格申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

お客様の声(クリックで一覧が見れます)

実際に行政書士法人SGXへ配偶者ビザ・国際結婚手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ就労ビザ・外国人雇用手続をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ永住ビザ申請をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ帰化・日本国籍取得手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ経営管理ビザ・日本法人設立手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

在留資格(ビザ)申請の特色

当事務所では、「在留資格(ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「在留資格(ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、在留資格(ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

特色その2.提出した書類の差し替えができない

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。

通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。

しかし、在留資格(ビザ)申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特色その2.提出した書類の差し替えができない

2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。

一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、在留資格(ビザ)申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。

ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける

3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。

外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。

また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。

以上をまとめますと、在留資格(ビザ)申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。

だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、津市での在留資格(ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留資格(ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留資格・ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

津市で在留資格・ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に在留資格の基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに国際業務専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という津市の方も当事務所までぜひご相談ください。津市での在留資格・外国人ビザ申請に実績があり、津市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、在留資格・ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留資格・外国人ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

在留資格や外国人ビザにおいて、日本語翻訳などを行う場面が少なくありません。また日本にある各国領事館など日本語が通じないケースもあります。

当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.在留資格取得の許可率アップ!

当事務所では各在留資格の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留資格取得の許可率が大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は津市での在留資格・外国人ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

津市でこれから在留資格・ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.在留資格・ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留資格取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような国際業務の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

在留資格を取得された後、津市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

在留資格や外国人ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に在留資格・外国人ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

津市役所のほか、津市の管轄税務署津市の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。

津市役所
〒514-8611
津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3111(代表)

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留資格申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

津市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は津市を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、津市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

step6.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより在留資格の手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

在留資格・ビザ申請など事例のご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。 

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

配偶者ビザ・国際結婚ビザのクライアント事例

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就労ビザのクライアント事例

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定住者ビザのクライアント事例

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家族滞在ビザのクライアント事例

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経営管理ビザ・投資経営ビザのクライアント事例

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永住者ビザのクライアント事例

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短期滞在ビザのクライアント事例

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よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的には津市を含め、どの地域でもお受けしています。遠方の場合はオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)

Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?

基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

 津市について

津市の特徴

県庁所在地である津市は、伊勢湾に面し、背後には青山高原や布引山地が広がる自然豊かなまちです。市の名前は「津」、つまり「港」を意味し、その歴史は古く、かつて安濃津は日本三津のひとつとして栄えました。現在でも海の恵みを生かした漁業や農業が盛んで、市場に並ぶ新鮮な魚介類や野菜は、市民の食卓を豊かに彩っています。
 
象徴的な建物といえば「津城跡」が挙げられます。織田信包によって築かれ、江戸時代には藤堂高虎が大改修した城で、現在は石垣と堀の一部が残り、市民の憩いの場として親しまれています。春には桜が咲き誇り、散歩する家族や学生、そして津市で生活する外国人の姿も多く見られます。彼らにとって、異国の歴史に触れながら季節を楽しむこの時間は、日常にちょっとした彩りを添えるものです。
 
また、津観音も市を象徴する存在です。日本三大観音の一つに数えられ、商店街の中心に立つこの寺院は、多くの参拝客でにぎわいます。外国人住民の中には、仕事の合間や休日にこの場所を訪れ、異国ながらどこか落ち着く空気を感じながら手を合わせる人もいます。日本的な祈りの習慣を体験することで、地元の人々と同じ時間を共有し、地域社会に溶け込んでいくのです。
 
津市は交通の便にも恵まれており、近鉄やJRなどアクセスが良好です。そのため、外国人住民の中には津市を拠点にしながら周辺地域で働く人も多くいます。例えば、自動車部品工場や食品加工場で働く技能実習生は、休日になると仲間と近くのショッピングモールや伊勢湾岸の公園でリフレッシュします。地域のイベントに参加することも多く、特に夏の「津花火大会」は外国人にとって大きな楽しみのひとつです。打ち上げられる数千発の花火を、浴衣姿の地元の人々と一緒に眺めながら、日本の夏を全身で感じています。
 
食文化の面でも津市は魅力的です。特に「津ぎょうざ」は外せない名物で、直径15センチを超える大きな餃子は市民に長年愛されてきました。地元の飲食店や学校給食でも提供されており、在住外国人もすぐにファンになってしまう料理です。あるブラジル出身の住民は、家族で津ぎょうざを食べに出かけるのを週末の習慣にしており、「日本に来てから餃子の種類の多さに驚いたが、津ぎょうざは特別」と語っています。こうした食の体験は、外国人にとって地域との距離を縮める大切なきっかけとなります。
 
一方で、自然と触れ合える環境も津市の特徴です。青山高原は風力発電の風車が並ぶ景観で知られ、ドライブやハイキングで訪れる人が多くいます。休日に外国人の友人同士が車で出かけ、山頂から伊勢湾や鈴鹿山脈を眺めながら母国の話をしたり、持参した弁当を広げたりする姿も見られます。また、市内を流れる安濃川や雲出川の河川敷は、ジョギングやピクニックの定番スポットで、親子連れの外国人住民がボール遊びをする光景は、地元住民にとっても微笑ましいものです。
 
教育や地域交流の場も整っており、外国にルーツを持つ子どもたちは市内の学校に通い、日本語を学びながら友達を作っていきます。保護者たちは学校行事や地域の集まりに積極的に参加し、文化や習慣の違いに戸惑いながらも、少しずつ地域社会に根を下ろしていきます。日本語が十分に話せない場合でも、地域ボランティアや行政のサポートを受けながら生活を築いているのです。
 
このように津市で暮らす外国人にとって、日常は仕事や学校、買い物や食事、そして歴史や自然に触れる時間で満ちています。津城跡の石垣の前で花見を楽しみ、津観音で静かに祈り、津ぎょうざに舌鼓を打ち、夏の花火大会で夜空を見上げる。そうした瞬間の積み重ねが、異国での暮らしを安心で豊かなものにしています。
 
津市は、歴史と自然、そして人々の温かさが調和した街です。在留資格を持ち、この地で生活する外国人たちは、その魅力を肌で感じながら、自らの人生の新たな一章をここで紡いでいます。津市は彼らにとって、働き暮らす場所であると同時に、心の拠り所となる第二の故郷なのです。
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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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