【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。外国人の皆様の日本滞在をサポート。在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

大崎市での在留資格・外国人ビザ申請ならお任せください!

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在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

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大崎市での在留資格・ビザ申請を代行します!

行政書士法人SGXでは在留資格・外国人ビザ申請を専門に業務を行っており、大崎市全域からのご相談・ご依頼を承っています。

外国人が大崎市で暮らすためには在留資格・外国人ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは大崎市を管轄する出入国在留管理局での在留資格・外国人ビザ申請に対応しています。

大崎市全域OK】岩出山、岩出山木通沢、岩出山池月、岩出山浦小路、岩出山上金沢、岩出山上川原北、岩出山上川原町、岩出山上川原南、岩出山上東昌寺沢、岩出山上中江、岩出山上野目、岩出山下一栗、岩出山下金沢、岩出山下川原、岩出山下川原町、岩出山下東昌寺沢、岩出山下野目、岩出山城山、岩出山重蔵、岩出山大学町、岩出山通丁、岩出山轟、岩出山西御名掛、岩出山二ノ構、岩出山東御名掛、岩出山東川原、岩出山東川原町、岩出山蛭沢、岩出山船場、岩出山細峯、岩出山保土沢、岩出山前毘沙門、岩出山松沢、岩出山丸山、岩出山南沢、鹿島台大迫、鹿島台木間塚、鹿島台平渡、鹿島台広長、鹿島台深谷、鹿島台船越、三本木、三本木秋田、三本木蟻ケ袋、三本木伊賀、三本木伊場野、三本木音無、三本木上伊場野、三本木桑折、三本木斉田、三本木坂本、三本木新町、三本木高柳、三本木新沼、三本木蒜袋、三本木南谷地、田尻、田尻大沢、田尻大貫、田尻大嶺、田尻小塩、田尻蕪栗、田尻北小牛田、田尻北高城、田尻北牧目、田尻小松、田尻桜田高野、田尻諏訪峠、田尻通木、田尻中目、田尻沼木、田尻沼部、田尻八幡、鳴子温泉赤這、鳴子温泉赤湯、鳴子温泉石ノ梅、鳴子温泉入沢、鳴子温泉岩渕、鳴子温泉岩渕前、鳴子温泉上ノ原、鳴子温泉奥羽岳、鳴子温泉大畑、鳴子温泉鬼首、鳴子温泉小身川原、鳴子温泉上川原、鳴子温泉上鳴子、鳴子温泉通原、鳴子温泉川渡、鳴子温泉川端、鳴子温泉川袋、鳴子温泉河原湯、鳴子温泉築沢、鳴子温泉木戸脇、鳴子温泉久田、鳴子温泉車湯、鳴子温泉黒崎、鳴子温泉小室、鳴子温泉小室山、鳴子温泉境松、鳴子温泉坂ノ上、鳴子温泉沢、鳴子温泉沢目木、鳴子温泉尿前、鳴子温泉新小身川原、鳴子温泉新田、鳴子温泉新町下、鳴子温泉新屋敷、鳴子温泉末沢、鳴子温泉末沢西、鳴子温泉関口、鳴子温泉滝岸、鳴子温泉竹原、鳴子温泉田中、鳴子温泉玉ノ木、鳴子温泉大尺、鳴子温泉月山、鳴子温泉堤下、鳴子温泉鶴田、鳴子温泉天神、鳴子温泉中野、鳴子温泉中道、鳴子温泉中屋敷、鳴子温泉西原、鳴子温泉沼井、鳴子温泉野際、鳴子温泉畑山、鳴子温泉原、鳴子温泉原崎、鳴子温泉馬場、鳴子温泉日向山、鳴子温泉不動山、鳴子温泉古戸前、鳴子温泉星沼、鳴子温泉前森、鳴子温泉前山、鳴子温泉町、鳴子温泉町下、鳴子温泉町西、鳴子温泉水沼、鳴子温泉見手野原、鳴子温泉南原、鳴子温泉南星沼、鳴子温泉南山、鳴子温泉焼石亦、鳴子温泉柳木、鳴子温泉山際、鳴子温泉湯元、鳴子温泉要害、鳴子温泉横山、鳴子温泉蓬田、鳴子温泉鷲ノ巣、鳴子温泉和田、古川、古川旭、古川雨生沢、古川荒川小金町、古川荒田目、古川荒谷、古川飯川、古川石森、古川稲葉、古川浦町、古川江合寿町、古川江合錦町、古川江合本町、古川駅東、古川駅前大通、古川駅南、古川大崎、古川大幡、古川大宮、古川小林、古川柏崎、古川金五輪、古川上埣、古川上中目、古川川熊、古川川端、古川北稲葉、古川北町、古川北宮沢、古川狐塚、古川清滝、古川桑針、古川小泉、古川小稲葉町、古川小野、古川斎下、古川幸町、古川境野宮、古川栄町、古川桜ノ目、古川沢田、古川渋井、古川清水、古川清水沢、古川下中目、古川下谷地、古川城西、古川李埣、古川諏訪、古川千手寺町、古川楡木、古川台町、古川塚目、古川堤根、古川鶴ケ埣、古川十日町、古川富長、古川中里、古川中沢、古川中島町、古川大崎、古川大崎針、古川七日町、古川新田、古川新沼、古川新堀、古川西荒井、古川西館、古川二ノ構、古川東町、古川引田、古川深沼、古川福浦、古川福沼、古川渕尻、古川穂波、古川保柳、古川前田町、古川馬櫛、古川馬放、古川馬寄、古川三日町、古川南沢、古川南新町、古川南町、古川蓑口沼、古川耳取、古川宮内、古川宮沢、古川師山、古川休塚、古川矢目、古川米倉、古川米袋、古川若葉町、松山金谷、松山下伊場野、松山須摩屋、松山千石、松山次橋、松山長尾など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

大崎市で在留資格やビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 日本人と結婚したので、日本の結婚ビザがほしい
  • 外国人を自分の会社やお店で雇いたい
  • 日本人と離婚したが、日本に住み続けたい
  • 日本で働いているが、母国にいる家族を呼びたい
  • 母国にいる友人や親族を日本に呼びたい
  • 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい
  • 事業を営んでいるが、日本に子会社を作りたい
  • そろそろ日本で自分のお店を出したり、事業をしたい
  • 妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になってしまった…
  • 在留期間の更新手続きをしたい
  • 在留資格申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

お客様の声(クリックで一覧が見れます)

実際に行政書士法人SGXへ配偶者ビザ・国際結婚手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ就労ビザ・外国人雇用手続をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ永住ビザ申請をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ帰化・日本国籍取得手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ経営管理ビザ・日本法人設立手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

在留資格(ビザ)申請の特色

当事務所では、「在留資格(ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「在留資格(ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、在留資格(ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

特色その2.提出した書類の差し替えができない

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。

通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。

しかし、在留資格(ビザ)申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特色その2.提出した書類の差し替えができない

2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。

一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、在留資格(ビザ)申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。

ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける

3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。

外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。

また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。

以上をまとめますと、在留資格(ビザ)申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。

だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、大崎市での在留資格(ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留資格(ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留資格・ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

大崎市で在留資格・ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に在留資格の基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに国際業務専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という大崎市の方も当事務所までぜひご相談ください。大崎市での在留資格・外国人ビザ申請に実績があり、大崎市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、在留資格・ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留資格・外国人ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

在留資格や外国人ビザにおいて、日本語翻訳などを行う場面が少なくありません。また日本にある各国領事館など日本語が通じないケースもあります。

当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.在留資格取得の許可率アップ!

当事務所では各在留資格の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留資格取得の許可率が大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は大崎市での在留資格・外国人ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

大崎市でこれから在留資格・ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.在留資格・ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留資格取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような国際業務の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

在留資格を取得された後、大崎市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

在留資格や外国人ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に在留資格・外国人ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

大崎市役所のほか、大崎市の管轄税務署大崎市の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。

大崎市役所
〒989-6188
大崎市古川七日町1番1号
電話:0229-23-2111(代表)

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留資格申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

大崎市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は大崎市を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、大崎市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

step6.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより在留資格の手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

在留資格・ビザ申請など事例のご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。 

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

配偶者ビザ・国際結婚ビザのクライアント事例

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就労ビザのクライアント事例

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定住者ビザのクライアント事例

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家族滞在ビザのクライアント事例

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経営管理ビザ・投資経営ビザのクライアント事例

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永住者ビザのクライアント事例

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短期滞在ビザのクライアント事例

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よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的には大崎市を含め、どの地域でもお受けしています。遠方の場合はオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)

Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?

基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

 大崎市について

大崎市の特徴

大崎市は県北西部に位置し、鳴子温泉郷や伊達政宗公ゆかりの岩出山など、歴史と自然に恵まれた街です。面積は広大で、稲作を中心とした農業が盛んであり、豊かな食文化とともに四季折々の景観を楽しめるのが特徴です。春には広大な水田が一斉に水を張り、夏には青々とした稲が風に揺れ、秋には黄金色の稲穂が広がり、冬には雪景色が一面を覆います。自然と人の営みが調和した光景は、大崎市に暮らす人々の日常を支えています。
 
象徴的な地域のひとつである鳴子温泉郷は、日本有数の湯治場として知られ、江戸時代から多くの人々を癒してきました。外国人にとっても、温泉街の木造旅館や湯けむりの立ち上る風景はまるで映画の世界に迷い込んだかのような新鮮な体験となります。週末になると、市内で働くベトナムや中国から来た技能実習生たちが仲間と連れ立って温泉に出かけ、日々の疲れを癒す姿も見られます。温泉卵を頬張りながら写真を撮り合い、地元の人からおすすめの泉質や効能を聞く光景は、この街ならではの交流の一場面です。
 
大崎市は農業が基盤の都市で、特に米どころとして有名です。外国人住民の中には農業に携わる人も多く、夏から秋にかけての田植えや稲刈りの季節には、地域の農家と協力して働く姿がよく見られます。慣れない農具を手に取りながらも、地域の人から教えられた通りに作業を進めるうちに、自然と会話が弾み、異なる言葉や文化を越えて信頼関係が育まれていきます。仕事終わりに農家の人が差し入れてくれる漬物や炊き立ての新米は、外国人にとっても心に残る味わいとなり、この地に暮らす喜びを実感する瞬間です。
 
一方で、大崎市には近代的な文化施設も整っています。大崎市民会館ではコンサートや演劇が開かれ、地元の人と外国人が一緒に観劇を楽しむ姿が見られます。また、古川地区の商店街は買い物や食事の場としてにぎわい、留学生や働く外国人たちが日本語を試しながら商品を選ぶ様子も日常の風景になっています。地域の飲食店では、外国人が母国の味を懐かしみながらも地元の味に親しみ、特に鳴子の郷土料理「しそ巻き」や地酒を楽しむ場面は、多文化の融合を感じさせる光景です。
 
娯楽面では、鳴子峡の紅葉狩りや、冬の雪祭りなど季節ごとの行事が外国人の生活に彩りを与えます。秋になると、多くの外国人家族が紅葉を見に訪れ、渓谷の鮮やかな赤や黄色に驚きながら写真を撮る姿が見られます。冬には雪深い地域ならではの行事に参加し、雪だるまを作ったり、地元の子どもたちと一緒にそり遊びを楽しんだりすることで、異国の地でありながらも「一緒に冬を楽しむ仲間」として地域に溶け込んでいきます。
 
大崎市で暮らす外国人の多くは、日常生活を通して地域の人々と温かなつながりを築いています。休日には「大崎市図書館」で学習をしたり、地域の日本語教室で会話の練習をしたりしながら、日本での暮らしに順応していきます。子どもたちは地元の小学校や中学校に通い、友達と共に運動会や学芸会に参加し、親たちはPTA活動や地域行事を通じて自然と地域社会の一員として認められていきます。
 
このように、大崎市は自然や歴史に彩られた豊かな街であると同時に、外国人にとっても心地よく暮らせる環境が整っています。象徴的な温泉や歴史的建造物はもちろん、日々の買い物や農作業、子育てや学校行事といった生活の中に、地域との交流や安心感が溶け込んでいます。大崎市に暮らす外国人にとって、この街はただの生活拠点ではなく、人と人とのつながりや自然の恵みを通じて「自分の居場所」と感じられる大切な場所となっているのです。
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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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