関東圏(千葉・東京・埼玉)にお住いの方の定住者ビザ申請を代行します!
こんにちは。在留資格・ビザ申請サポート千葉を運営している⾏政書⼠法⼈SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。
ここでは、日本の定住者ビザがほしいと思われている外国人ご本人や外国人関係者の方のために、定住者ビザの申請の手続きに関するアドバイスを掲載しています。
お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。
入管申請取次行政書士 杉森正成
定住者ビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 日本人と国際結婚したので本国にいる連れ子を日本に呼びたいんだけど…
- 日本人と離婚したけど、そのまま日本で住み続けたい
- 自分で申請したけど、不許可になってしまった…
定住者ビザ申請の特色
当事務所では、「定住者ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「定住者ビザ」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、定住者ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。
特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
特色その2.提出した書類の差し替えができない
特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける
特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。
通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。
しかし、定住者ビザ申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。
間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特色その2.提出した書類の差し替えができない
2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。
一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、定住者ビザ申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。
ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。
特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける
3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。
外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。
また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。
以上をまとめますと、定住者ビザ申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。
だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、千葉県・東京都・埼玉県中心に、定住者ビザ申請のお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに定住者ビザを取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないかを診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、定住者ビザの取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。定住者ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、5つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
定住者ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は千葉県のお客様を中心に定住者ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット3.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
これから定住者ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所ではご来所いただくことなく、フットワーク軽く、お客様先にお伺いして、じっくりお話しをお伺いすることも可能です。また土曜日にも対応させていただいております!
メリット4.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット5.定住者ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、定住者ビザ取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような外国人支援を行っている専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
定住者ビザを取得された後、在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
1.ご連絡
TEL: 047-710-6885 まずはお電話でご相談ください。
FAX: 047-710-6890 ファックスは24時間受付OK。
Mail: info@sgx-office.com Eメールでのお問い合わせもOK。
2.面談
□ ご説明と要件診断
□ 報酬・費用のお支払い案内
3.申請準備
□ 証明資料の収集
□ 外国文書の翻訳
□ 申請書の作成
4.署名・押印
□ 申請書にサイン
5.書類提出
□ 入国管理局に書類提出
□ 入管からの連絡
6.結果通知
□ 結果通知の取得
※書類提出から交付までの期間は、認定申請は1ヶ月~3ヶ月、変更申請は2週間~1ヶ月です。
報酬額表
定住者ビザ申請プラン(標準コース)
お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。
サービス | 報酬額 |
海外から定住者を招へい(認定申請) | 9.5万円 |
定住者ビザへ変更(変更申請) | 9.5万円 |
定住者ビザを延長(更新申請) | 4万円 |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料、消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。
定住者ビザ申請プラン(完全代行コース)
お時間がなく忙しい方など、標準コースに加え、定住者ビザ申請に必要な日本の役所関係の書類(市役所、法務局、税務署など)を全て収集代行します。
サービス | 報酬額 |
海外から定住者を招へい(認定申請) | 12.5万円 |
定住者ビザへ変更(変更申請) | 12.5万円 |
定住者ビザを延長(更新申請) | 7万円 |
※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料、消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。
○アジア・オセアニア
○欧米・中南米
○アフリカ
事例1.【定住者ビザ手続】不倫関係の日本人男性の実子を出産し、短期滞在から変更申請
申請人 | 中国人20代女性 |
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申請種類 | 変更 |
審査期間 | 1カ月 |
備考 | 不倫関係の日本人男性の実子を出産し、短期滞在から変更申請(許可) |
事例2.【定住者ビザ手続】日本人と結婚した母の連れ子として申請
申請人 | 中国人10代男性・10代女性 |
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申請種類 | 認定 |
審査期間 | 3カ月 |
備考 | 日本人と結婚した母の連れ子として申請(許可) |
事例3.【定住者ビザ手続】日本人配偶者と婚姻中に、中国人配偶者が不倫してできた子供の呼び寄せ
申請人 | 中国人6歳女児 |
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申請種類 | 認定 |
審査期間 | 3カ月 |
備考 | 日本人配偶者と婚姻中に、中国人配偶者が不倫してできた子供の呼び寄せ(許可) |
事例4.【定住者ビザ手続】住民税未納状態(分割納付確約書あり)での申請
申請人 | ネパール人20代男性 |
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申請種類 | 更新 |
審査期間 | 1カ月 |
備考 | 住民税未納状態(分割納付確約書あり)での申請(許可) |
事例5.【定住者ビザ手続】日本人の元配偶者との間に2人子供がいたため、離婚後の変更申請
申請人 | ガーナ人30代男性 |
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申請種類 | 変更 |
審査期間 | 1.5カ月 |
備考 | 日本人の元配偶者との間に2人子供がいたため、離婚後の変更申請(許可) |
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的にはどの地域でもお受けしています。関東でも、遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)
Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?
はい、当方がお客様の会社やご自宅にお伺いすることも可能ですが、有料相談(30分につき5,000円)となります。オンライン相談、電話相談につきましては無料で実施しております。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。