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外国人の会社設立について

外国人が日本で会社を作る時に考えるのは、そもそも社長が経営管理ビザを取る必要があるのか、取らなくてもいいのかということです。

「日本人の配偶者」や「永住者」など経営管理ビザが必要ない場合、日本人が会社を作る場合と同様に、資本金を1円にしたり、自宅を本店所在地にしても構いません。しかし、経営管理ビザを取る必要がある場合の会社設立は色々と考えなければいけません。

まず、会社設立全体の流れは下記です。

1.定款を作成する
2.資本金を振り込む
3.登記申請をする

この中で一番重要なのが定款です。定款は会社の商号、事業目的、住所、資本金、決算期、取締役など会社の基本ルールを決めた書類です。書類ができたら公証役場で認証をしてもらいますが、会社の住所については気をつけなければいけません。経営管理ビザを取る場合、自宅と事務所を別々にしなければ許可が出ないので会社事務所を借りて事務所の住所で申請しなければいけません。

また経営管理ビザを取るためには、ビザを取りたい人が1人500万円以上出資する必要があります。さらに海外に住んでいる外国人は日本に住所がないので日本の銀行口座を持つことができません。そこで海外に居住している外国人が日本で会社を作るためには協力者に動いてもらう必要があります。協力者には最初だけ代表取締役になってもらい、経営管理ビザが取れたら代表取締役を変更します。

そして登記完了までは1週間前後かかりますが、登記申請した日が会社設立日となります。

会社設立に必要な書類としては、母国のサイン証明書(印鑑証明書)が必要になります。中国はサイン証明を印鑑で公証書にすれば大丈夫ですし、台湾や韓国は印鑑証明書があります。その他の国はサイン証明書が必要となります。
  

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当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

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当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

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当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

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