スリランカ人の在留資格・ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは在留資格・ビザ申請を専門に業務を行っており、スリランカ国籍やその関係者からのご相談・ご依頼を承っています。
スリランカ人が日本で暮らすためには在留資格・ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXはスリランカ人の在留資格・ビザ申請に対応しています。
【日本全国対応OK】北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・海外在住など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
スリランカ人の在留資格・ビザ申請でこんな不安はございませんか?
- スリランカ人と結婚したので、配偶者ビザがほしいんだけど…
- 会社でスリランカ人を雇いたいけど条件がわからない…
- 妻(夫)の連れ子を日本に呼びたいんだけど…
- 日本人と離婚したけど、このまま日本に住み続けたい…
- スリランカにいる家族を日本へ呼びたいんだけど…
- 母国にいる友人や親族を日本に呼びたい…
- 日本に長く住んでいるので、永住ビザを取得したい…
- 海外からスリランカ人経営者を呼び寄せたいんだけど…
- 自分で申請したがビザが不許可になってしまった…
在留資格・ビザ申請の特徴
当事務所では、スリランカ人の「在留資格・ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「在留資格・ビザ申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、在留資格・ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
具体的には、下記のような3つの大きな特徴があります。
特徴その1.出入国在留管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
特徴その2.提出した書類の差し替えができない
特徴その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける
特徴その1.出入国在留管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
1つ目の特徴は出入国在留管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。
通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。
しかし、在留資格・ビザ申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。
間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特徴その2.提出した書類の差し替えができない
2つ目の特徴は提出した書類の差し替えができないということです。
一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、在留資格・ビザ申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。
ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。
特徴その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける
3つ目の特徴は「許可 or 不許可の結果とその理由」が出入国在留管理局に残り続けるということです。
外国人の経歴として出入国在留管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。
また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。
以上をまとめますと、在留資格・ビザ申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。
だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、在留資格・ビザ申請をお手伝いしており、上記の特徴を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格・ビザを取得できるようサポートしています。
出入国在留管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留資格・ビザの取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留資格・ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
スリランカ人の在留資格・ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に在留資格の基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに国際業務専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という方も当事務所までぜひご相談ください。日本全国の在留資格・ビザ申請に実績があり、スリランカ在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、在留資格・ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留資格・ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.日本語だけではなく多言語対応!
在留資格やビザ申請において、日本語翻訳などを行う場面が少なくありません。当事務所では多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!
メリット5.在留資格取得の許可率アップ!
当事務所では各在留資格の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留資格取得の許可率が大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は在留資格・ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
これから在留資格・ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.在留資格・ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留資格取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような国際業務の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
在留資格を取得された後、スリランカ人の在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
在留資格やビザ申請についてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に在留資格・ビザ申請について必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留資格申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
在留資格・ビザ申請のために出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙4,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、スリランカにある日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより在留資格の手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
在スリランカ日本国大使館 Sri Lanka Embassy of Japan No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka (P.O. Box 822 Colombo) 電話:(94-11)2693831~3 |
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
◎3週間で在留資格認定証明書を取得!
行政書士法人SGXの皆様、有難う御座いました。当初は他の行政書士さんに依頼していたのですが、【そんな書類も必要?】というような内容があり依頼した行政書士さんに不信感を覚えたので、近場で検索した行政書士法人SGXに相談したところ【そんな書類】は必要がなくなり、依頼から約3週間で認定証明を取得して頂きました。行政書士事務所にも色々ありますが、依頼した配偶者ビザ取得に関しての知識と経験が豊富ということを身をもって感じました。
◎海外在住ご夫婦の認定申請!
私と夫の両方が海外に住んでいるなど、少し手続きが難しい状況だったのですが、杉森さんはレスポンスが早く、説明も的確丁寧で分かりやすく、最初から最後まで安心して手続きを進めることができました。申請結果を待つ不安な時にも、にこやか&おだやかにやり取りをしてくださり、ほっこりしました。アシスタントの方たちもいい人ばかりです。みなさん本当にありがとうございました!!
◎短期滞在中から在留資格を変更!
この度は主人の在留資格申請で大変お世話になりました。急な対応にも臨機応変に迅速に、常に優しく対応していただき、いつも安心しておまかせすることができました。おかげさまで思っていたよりも早くビザがおり、ホッとしております。実際にお話をさせていただいた時もZOOMミーティングでも朗らかなお人柄がすごく印象的で、特に神経を使うビザ関係、更には特にこのナーバスな時期での申請を乗り越える際にはとても救いとなりました。今後またビザのことで何かある際にはまたご相談させていただきたいと思っております。ぜひおすすめしたい事務所です!
◎転職からの就労ビザ更新!
自分で一度申請しましたが残念ながら不許可になり就労ビザの専門家をインターネットで探しました。再申請は1ヶ月も経たずに許可になって本当に良かったです。行政書士法人SGXは皆素敵な方がばかりでめっちゃ幸せです、これからもよろしくおねがいします。
◎留学生4名まとめて就労ビザへ変更!
はじめての外国人雇用を行うにあたって依頼前に色々な行政書士事務所に相談しましたが、唯一親切に対応してくれたので、こちらを選び依頼しました。就労ビザという自分では全く分からない問題に対して、親身にかつ分かりやすく対応して頂きました。結果ほぼ最速で4名分の就労ビザをいただく事が出来ました。頼りになる良い先生です。
相談について
Q1.日本全国どこからでも相談・依頼はできますか?
基本的にどの地域に住まれている方でもご相談・ご依頼をお受けしています。遠方の場合はZOOMを使ったオンライン面談にて対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断・申請の流れ・お見積りを無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、ご依頼いただく場合はご入金をお願いいたします。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.在留資格認定申請中に短期滞在ビザで日本へ来てもいいですか?
はい、認定申請中に来日していただくことは審査に影響ございません。なお、短期滞在中に認定証明書が交付された場合は在留カード交付手続きを行うことができます。
Q5.在留資格変更申請中に期限が過ぎた場合はどうしたらいいですか?
在留期限までに申請が受け付けられたら特例期間2ヶ月が自動的にもらえますので合法的に日本に居続けることができます。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。
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在留資格を取得するきっかけは人それぞれで、留学で長年日本で暮らしている間に知り合って結婚された方、スリランカから仕事で来日された方など理由はいろいろとあることでしょう。