【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。外国人の皆様の日本滞在をサポート。在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

浜松市での在留資格・外国人ビザ申請ならお任せください!

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浜松市での在留資格・ビザ申請を代行します!

行政書士法人SGXでは在留資格・外国人ビザ申請を専門に業務を行っており、浜松市全域からのご相談・ご依頼を承っています。

外国人が浜松市で暮らすためには在留資格・外国人ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは浜松市を管轄する出入国在留管理局での在留資格・外国人ビザ申請に対応しています。

浜松市中央区全域OK】相生町、葵西、葵東、青屋町、浅田町、小豆餅、有玉北町、有玉台、有玉西町、有玉南町、安新町、安間町、飯田町、伊左地町、泉、板屋町、市野町、入野町、植松町、瓜内町、海老塚、海老塚町、遠州浜、大蒲町、大島町、大瀬町、大平台、大山町、尾張町、恩地町、笠井上町、笠井新田町、笠井町、鍛冶町、上浅田、上新屋町、上石田町、上島、神田町、上西町、鴨江、舘山寺町、北島町、北寺島町、木戸町、貴平町、元目町、小池町、神立町、紺屋町、小沢渡町、湖東町、子安町、幸、桜台、篠ケ瀬町、佐藤、佐鳴台、参野町、三和町、塩町、鹿谷町、蜆塚、志都呂、篠原町、四本松町、下池川町、下石田町、下江町、将監町、白鳥町、白羽町、新津町、十軒町、城北、助信町、砂山町、住吉、頭陀寺町、西伝寺町、西都台町、積志町、早出町、増楽町、高丘北、高丘西、高丘東、高塚町、高林、高町、田尻町、田町、大工町、千歳町、中央、恒武町、都盛町、寺島町、寺脇町、天神町、天王町、天龍川町、常盤町、富塚町、富吉町、豊岡町、豊西町、中郡町、中里町、中沢町、中島、中田町、中野町、長鶴町、名塚町、平田町、成子町、西浅田、西伊場町、西丘町、西ケ崎町、西塚町、西町、西山町、新橋町、布橋、根洗町、野口町、法枝町、萩丘、八幡町、初生町、花川町、半田町、半田山、原島町、東伊場、東三方町、東若林町、曳馬、広沢、船越町、文丘町、芳川町、細島町、本郷町、舞阪町弁天島、舞阪町舞阪、松城町、丸塚町、三方原町、三組町、三島町、南浅田、宮竹町、三幸町、向宿、元魚町、元城町、元浜町、薬師町、薬新町、安松町、山下町、山手町、雄踏、雄踏町宇布見、豊町、楊子町、米津町、龍光町、龍禅寺町、領家、若林町、和光町、和合北、和合町、渡瀬町、和田町、和地山など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

浜松市浜名区全域OK】引佐町井伊谷、引佐町金指、内野、内野台、尾野、於呂、上島、貴布祢、小林、小松、新原、新都田、神宮寺町、善地、染地台、高畑、寺島、豊保、道本、中条、中瀬、西中瀬、西美薗、沼、根堅、東美薗、平口、細江町小野、細江町気賀、細江町中川、細江町広岡、細江町三和、本沢合、三ヶ日町岡本、三ヶ日町都筑、三ヶ日町津々崎、三ヶ日町鵺代、三ヶ日町三ヶ日、宮口、都田町、横須賀など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

浜松市天竜区全域OK】大谷、次郎八新田、春野町豊岡、二俣町阿蔵、二俣町鹿島、二俣町二俣、二俣町南鹿島、船明、山東、緑恵台など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

浜松市で在留資格やビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 日本人と結婚したので、日本の結婚ビザがほしい
  • 外国人を自分の会社やお店で雇いたい
  • 日本人と離婚したが、日本に住み続けたい
  • 日本で働いているが、母国にいる家族を呼びたい
  • 母国にいる友人や親族を日本に呼びたい
  • 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい
  • 事業を営んでいるが、日本に子会社を作りたい
  • そろそろ日本で自分のお店を出したり、事業をしたい
  • 妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になってしまった…
  • 在留期間の更新手続きをしたい
  • 在留資格申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

お客様の声(クリックで一覧が見れます)

実際に行政書士法人SGXへ配偶者ビザ・国際結婚手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ就労ビザ・外国人雇用手続をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ永住ビザ申請をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ帰化・日本国籍取得手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ経営管理ビザ・日本法人設立手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

在留資格(ビザ)申請の特色

当事務所では、「在留資格(ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「在留資格(ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、在留資格(ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

特色その2.提出した書類の差し替えができない

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。

通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。

しかし、在留資格(ビザ)申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特色その2.提出した書類の差し替えができない

2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。

一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、在留資格(ビザ)申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。

ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける

3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。

外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。

また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。

以上をまとめますと、在留資格(ビザ)申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。

だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、浜松市での在留資格(ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留資格(ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留資格・ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

浜松市で在留資格・ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に在留資格の基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに国際業務専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という浜松市の方も当事務所までぜひご相談ください。浜松市での在留資格・外国人ビザ申請に実績があり、浜松市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、在留資格・ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留資格・外国人ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

在留資格や外国人ビザにおいて、日本語翻訳などを行う場面が少なくありません。また日本にある各国領事館など日本語が通じないケースもあります。

当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.在留資格取得の許可率アップ!

当事務所では各在留資格の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留資格取得の許可率が大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は浜松市での在留資格・外国人ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

浜松市でこれから在留資格・ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.在留資格・ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留資格取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような国際業務の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

在留資格を取得された後、浜松市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

在留資格や外国人ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に在留資格・外国人ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

浜松市役所のほか、浜松市の管轄税務署浜松市の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。

浜松市役所
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
電話:053-457-2111(代表)

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留資格申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

浜松市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は浜松市を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、浜松市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

step6.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより在留資格の手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、ビザ申請報酬を全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

在留資格・ビザ申請など事例のご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。 

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

配偶者ビザ・国際結婚ビザのクライアント事例

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就労ビザのクライアント事例

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定住者ビザのクライアント事例

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家族滞在ビザのクライアント事例

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経営管理ビザ・投資経営ビザのクライアント事例

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永住者ビザのクライアント事例

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短期滞在ビザのクライアント事例

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よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的には浜松市を含め、どの地域でもお受けしています。遠方の場合はオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)

Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?

基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、ビザ申請報酬を全額お返しいたします。

 浜松市について

浜松市の特徴

浜松市は県西部に広がる都市で、太平洋沿岸から天竜川流域、そして北には天竜の山々まで抱える豊かな自然環境に恵まれています。市街地の中心にはJR浜松駅があり、東京や名古屋から新幹線で直結していることから、交通の利便性に優れています。かつて徳川家康が城を構えた浜松城をはじめとする歴史的資産や、浜名湖の美しい景観は市を代表する象徴であり、観光客だけでなく、地域に暮らす外国人にとっても身近な存在です。特に浜名湖はウナギの養殖で有名で、湖畔の食堂では地元の人々や観光客に混ざり、在住外国人が家族と共にうな重を楽しむ姿も見られます。
 
浜松市は「音楽の都」としても知られ、ヤマハやカワイといった世界的な楽器メーカーの本社が立地しています。街のあちこちには音楽ホールや市民が自由に触れられるストリートピアノが置かれ、週末には若者が演奏を披露しています。在留資格を持って暮らすブラジル人やフィリピン人の若者がピアノに触れ、通りすがりの市民が拍手を送る光景は、浜松市の多文化共生の一面を象徴しています。外国から来た人々が音楽を通じて地域に溶け込み、言葉の壁を超えて交流できることは、この街ならではの魅力です。
 
産業面では、自動車関連や楽器製造を中心とした工業都市として発展してきました。トヨタグループの関連工場や中小の製造業が集まり、外国人労働者が多く働いています。彼らは昼夜交代制の勤務を終えると、市内のスーパーやブラジル食品店に立ち寄り、母国の食材を買い求めています。週末にはサッカーやフットサルの大会が市内のグラウンドで開かれ、仕事仲間や家族と共に汗を流すことが、彼らの大切なリフレッシュの時間となっています。
 
教育や子育ての面でも、外国人の存在は浜松市にとって身近です。市内の小中学校には多くの外国人児童が在籍し、日本語指導員が子どもたちを支援しています。学校帰りに友達と一緒に浜松城公園で遊んだり、夏の夜には浜松まつりの凧揚げ合戦を見に行ったりすることが、子どもたちの思い出を彩ります。浜松まつりは、毎年5月に開催される市を代表する行事で、法被姿の市民や外国人家族が一緒に大凧を揚げ、ラッパや太鼓の音に合わせて熱気あふれる時間を共有します。異国から来た人々にとっても、このお祭りに参加することは地域社会に受け入れられている実感を持つ大切な機会です。
 
娯楽の面では、浜名湖パルパルや浜松フラワーパークといった施設が人気です。春には桜やチューリップが咲き誇り、外国人家族もお弁当を持って花見を楽しみます。浜松科学館では子どもたちが科学の実験を体験し、親が母国語で説明を補いながら学びを深める姿も見られます。また、音楽のまちらしく「アクトシティ浜松」では国際ピアノコンクールが開かれ、演奏会には在住外国人も訪れ、母国から来た演奏者を応援する姿が印象的です。
 
食文化においては、浜松餃子が象徴的です。円形に並べて焼かれ、もやしが添えられた浜松餃子は、市民にとって日常食であり、外国人にとっても馴染みやすい味です。中国出身の家族が自分たちの手作り餃子と浜松餃子を食べ比べながら、文化の違いを楽しむというエピソードもよく聞かれます。さらに、浜松市にはブラジル料理やフィリピン料理のレストランも多く、休日には母国の味を求めて人々が集まり、異国の文化を懐かしむ場となっています。
 
こうして浜松市は、歴史や自然、産業や音楽といった多様な顔を持ちながら、外国人と市民がともに暮らしを育んでいる街です。浜松城の石垣の前で記念撮影をする外国人家族、浜名湖畔でのんびりと過ごす週末、工場の仕事を終えて食卓を囲む温かな団らん――それらの一つひとつが、この街に生きる人々の豊かな日常を形作っています。浜松市はただの地方都市ではなく、世界の文化が響き合い、未来へとつながる生活が営まれる場所となっているのです。
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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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