【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。外国人の皆様の日本滞在をサポート。在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

今治市での在留資格・外国人ビザ申請ならお任せください!

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今治市での在留資格・ビザ申請を代行します!

行政書士法人SGXでは在留資格・外国人ビザ申請を専門に業務を行っており、今治市全域からのご相談・ご依頼を承っています。

外国人が今治市で暮らすためには在留資格・外国人ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは今治市を管轄する出入国在留管理局での在留資格・外国人ビザ申請に対応しています。

今治市全域OK】阿方、朝倉上、朝倉北、朝倉下、朝倉南乙、朝倉南甲、朝倉南丙、旭町、五十嵐、いこいの丘、石井町、石橋町、泉川町、今治村、内堀、馬越町、馬越二番耕地、馬島、枝堀町、恵美須町、延喜、大新田町、大西町大井浜、大西町九王、大西町紺原、大西町新町、大西町別府、大西町星浦、大西町宮脇、大西町山之内、大西町脇、大浜町、大三島町明日、大三島町台、大三島町浦戸、大三島町大見、大三島町口総、大三島町野々江、大三島町肥海、大三島町宮浦、大三島町宗方、風早町、片原町、片山、河南町、鐘場町、上浦町甘崎、上浦町井口、上浦町盛、上浦町瀬戸、上徳、唐子台西、唐子台東、神宮、菊間町池原、菊間町川上、菊間町河之内、菊間町高田、菊間町佐方、菊間町種、菊間町田之尻、菊間町中川、菊間町長坂、菊間町西山、菊間町浜、菊間町松尾、北高下町、北鳥生町、北浜町、北日吉町、北宝来町、喜田村、衣干町、共栄町、祇園町、蔵敷町、クリエイティブヒルズ、来島、鯉池町、小泉、広紹寺町、高地町、小浦町、黄金町、国分、米屋町、古谷、郷桜井、郷新屋敷町、郷本町、郷六ケ内町、栄町、桜井、桜井団地、しまなみの杜、しまなみヒルズ、地堀、末広町、砂場町、関前大下、関前岡村、関前小大下、蒼社町、杣田、大正町、高市、高橋、高橋ふれあいの丘、高部、宅間、立花町、玉川町大野、玉川町鬼原、玉川町葛谷、玉川町桂、玉川町木地、玉川町高野、玉川町小鴨部、玉川町三反地、玉川町摺木、玉川町中村、玉川町長谷、玉川町鍋地、玉川町鈍川、玉川町畑寺、玉川町別所、玉川町法界寺、玉川町御厩、玉川町八幡、玉川町與和木、玉川町龍岡上、玉川町龍岡下、旦、近見町、辻堂、土橋町、天保山町、通町、常盤町、徳重、富田新港、中寺、中浜町、中日吉町、中堀、長沢、波方町大浦、波方町岡、波方町小部、波方町郷、波方町波方、波方町西浦、波方町樋口、波方町馬刀潟、波方町宮崎、波方町森上、波方町養老、にぎわい広場、新谷、登畑、野間、拝志、伯方町有津、伯方町伊方、伯方町叶浦、伯方町北浦、伯方町木浦、波止浜、八町西、八町東、東鳥生町、東村、東村南、東門町、古国分、別宮町、別名、本町、孫兵衛作、町谷、松木、松本町、美須賀町、湊町、南高下町、南大門町、南鳥生町、南日吉町、南宝来町、美保町、宮ヶ崎、宮窪町四阪島、宮窪町友浦、宮窪町早川、宮窪町宮窪、宮窪町余所国、宮下町、室屋町、矢田、山方町、山口、山路、山路町、湯ノ浦、横田町、吉海町幸新田、吉海町正味、吉海町田浦、吉海町津島、吉海町泊、吉海町名駒、吉海町仁江、吉海町福田、吉海町臥間、吉海町本庄、吉海町南浦、吉海町名、吉海町椋名、吉海町八幡、四村など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

今治市で在留資格やビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 日本人と結婚したので、日本の結婚ビザがほしい
  • 外国人を自分の会社やお店で雇いたい
  • 日本人と離婚したが、日本に住み続けたい
  • 日本で働いているが、母国にいる家族を呼びたい
  • 母国にいる友人や親族を日本に呼びたい
  • 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい
  • 事業を営んでいるが、日本に子会社を作りたい
  • そろそろ日本で自分のお店を出したり、事業をしたい
  • 妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になってしまった…
  • 在留期間の更新手続きをしたい
  • 在留資格申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

お客様の声(クリックで一覧が見れます)

実際に行政書士法人SGXへ配偶者ビザ・国際結婚手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ就労ビザ・外国人雇用手続をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ永住ビザ申請をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ帰化・日本国籍取得手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ経営管理ビザ・日本法人設立手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

在留資格(ビザ)申請の特色

当事務所では、「在留資格(ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「在留資格(ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、在留資格(ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

特色その2.提出した書類の差し替えができない

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。

通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。

しかし、在留資格(ビザ)申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特色その2.提出した書類の差し替えができない

2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。

一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、在留資格(ビザ)申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。

ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける

3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。

外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。

また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。

以上をまとめますと、在留資格(ビザ)申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。

だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、今治市での在留資格(ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留資格(ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留資格・ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

今治市で在留資格・ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に在留資格の基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに国際業務専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という今治市の方も当事務所までぜひご相談ください。今治市での在留資格・外国人ビザ申請に実績があり、今治市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、在留資格・ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留資格・外国人ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

在留資格や外国人ビザにおいて、日本語翻訳などを行う場面が少なくありません。また日本にある各国領事館など日本語が通じないケースもあります。

当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.在留資格取得の許可率アップ!

当事務所では各在留資格の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留資格取得の許可率が大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は今治市での在留資格・外国人ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

今治市でこれから在留資格・ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.在留資格・ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留資格取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような国際業務の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

在留資格を取得された後、今治市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

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step2.面談

在留資格や外国人ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に在留資格・外国人ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

今治市役所のほか、今治市の管轄税務署今治市の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。

今治市役所
〒794-8511
今治市別宮町1丁目4番地1
電話:0898-32-5200(代表)

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留資格申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

今治市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は今治市を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、今治市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

step6.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより在留資格の手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

在留資格・ビザ申請など事例のご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。 

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

配偶者ビザ・国際結婚ビザのクライアント事例

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就労ビザのクライアント事例

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定住者ビザのクライアント事例

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家族滞在ビザのクライアント事例

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経営管理ビザ・投資経営ビザのクライアント事例

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永住者ビザのクライアント事例

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短期滞在ビザのクライアント事例

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よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的には今治市を含め、どの地域でもお受けしています。遠方の場合はオンライン面談にて対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)

Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?

基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

 今治市について

今治市の特徴

今治市は県の北東部に位置し、瀬戸内海に面した穏やかな気候と、造船業やタオル産業で知られる町です。市の象徴といえば、まず「今治城」が挙げられます。藤堂高虎によって築かれた名城で、海水を引き入れた堀が独特の景観を生み出しています。天守からは市街地と瀬戸内の島々を見渡すことができ、観光客にとっても市民にとっても心に残る風景となっています。さらに今治は「しまなみ海道」の起点として世界的に有名で、自転車で橋を渡り島々を巡る体験は、国内外の人々を惹きつけています。
 
町の暮らしは、産業と海との関わりが色濃く表れています。造船所や関連工場では日々多くの人々が働き、街を歩けばタオルショップが点在し、高品質な今治タオルが生活に溶け込んでいることを実感できます。食の面では焼き鳥が名物で、串に刺さず鉄板で焼き上げる独特のスタイルがあり、夜になると居酒屋に明かりが灯り、市民や観光客が集い賑わいます。港町らしく海鮮も豊富で、鯛やハマチといった新鮮な魚介は家庭の食卓を豊かに彩ります。
 
そんな今治市には、在留資格を持って暮らす外国人も少なくありません。造船関連企業やタオル工場では東南アジアからの技能実習生が働き、現場で汗を流しています。仕事を終えた彼らは仲間とスーパーに立ち寄り、瀬戸内の魚を買い求め、母国のスパイスと合わせて料理を作ります。休日にはしまなみ海道を自転車で走り、橋の上から瀬戸内海の多島美を眺めて「ここで暮らしていることの意味」を改めて感じることもあります。観光客が楽しむアクティビティが、外国人労働者にとっては日常の延長線上にあるのです。
 
留学生や国際交流員として活動する外国人も、今治市での暮らしを重ねています。学校で日本語や専門知識を学びながら、地元の人々と交流を深め、祭りやイベントに参加します。秋の「おんまく祭り」では浴衣を着て踊りの列に加わり、地元の人と笑顔で声を掛け合いながら一体感を味わいます。彼らはまた、ボランティアとして観光客に英語で案内をすることもあり、多文化が自然に交わる場を作り出しています。
 
外国人家族の暮らしもまた、今治の町に根を下ろしています。子どもは市内の小学校に通い、運動会や地域の行事で日本の友達と肩を並べます。親は地域の保護者会や清掃活動に参加し、言葉の壁を越えて交流を深めていきます。夏には家族で海水浴に出かけ、冬には今治城のイルミネーションを眺めながら散歩を楽しむ。食卓には鯛めしや地元の柑橘が並び、母国の味と混ざり合いながら、家族だけの新しい日常が育まれています。
 
娯楽としては、外国人も市民と同じように楽しみを見つけています。しまなみ海道を走るサイクリングはもちろん、港での釣りや温泉施設でのひとときも人気です。夜は居酒屋で今治焼き鳥を味わい、地元客と気軽に言葉を交わすこともあります。さらに、地元のサッカークラブ「FC今治」の試合を観戦することは、国籍を問わず多くの人にとって共通の楽しみとなっています。サポーターの声援に混じって一緒に応援することで、外国人もまた「今治の仲間」として受け入れられるのです。
 
今治市は、歴史ある城下町であり、世界に誇るタオル産業と造船業を持つ町であり、そして瀬戸内海としまなみ海道に抱かれた観光都市でもあります。その中で在留資格を持つ外国人は、働き、学び、家庭を築きながら日常を過ごしています。しまなみ海道を自転車で駆け抜ける若者、工場勤務を終えて港を歩く実習生、祭りに参加する留学生、子どもと笑顔で海辺を散歩する家族。そうした姿が町の景色に自然に溶け込み、今治市の「今」をより豊かに形づくっているのです。
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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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