

北九州市での在留資格・ビザ申請を代行します!
行政書士法人SGXでは在留資格・外国人ビザ申請を専門に業務を行っており、北九州市全域からのご相談・ご依頼を承っています。
外国人が北九州市で暮らすためには在留資格・外国人ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは北九州市を管轄する出入国在留管理局での在留資格・外国人ビザ申請に対応しています。
【北九州市門司区全域OK】青葉台、泉ケ丘、稲積、梅ノ木町、老松町、大字大積、大字吉志、大字黒川、大字田野浦、大字恒見、大字畑、大久保、奥田、花月園、風師、春日町、片上町、上二十町、上藤松、上本町、上馬寄、吉志、吉志新町、北川町、旧門司、清滝、清見、葛葉、黒川西、黒川東、黄金町、小松町、小森江、栄町、下二十町、下馬寄、社ノ木、白野江、新原町、寺内、高砂町、高田、谷町、田野浦、大里桜ケ丘、大里新町、大里戸ノ上、大里原町、大里東、大里本町、大里桃山町、恒見町、中二十町、中町、永黒、長谷、鳴竹、西海岸、錦町、西新町、浜町、羽山、原町別院、光町、東新町、東本町、東馬寄、東港町、東門司、藤松、二タ松町、不老町、別院、松崎町、松原、丸山、緑ケ丘、南本町、柳原町、柳町、矢筈町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【北九州市若松区全域OK】青葉台西、青葉台東、青葉台南、赤崎町、赤島町、今光、栄盛川町、老松、大字大鳥居、大字小敷、大字塩屋、大字頓田、大字畠田、大字払川、大字二島、大井戸町、大谷町、片山、上原町、鴨生田、北浜、北湊町、響南町、くきのうみ中央、久岐の浜、小石本村町、小糸町、小敷ひびきの、桜町、迫田町、塩屋、下原町、新大谷町、修多羅、高須北、高須西、高須東、高須南、棚田町、童子丸、中川町、中畑町、波打町、西小石町、西園町、西天神町、西畑町、白山、畠田、花野路、浜町、原町、東小石町、東畑町、東二島、ひびきの北、ひびきの南、深町、藤ノ木、二島、古前、本町、宮前町、宮丸、山ノ堂町、百合野町、用勺町、和田町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【北九州市戸畑区全域OK】旭町、浅生、一枝、沖台、観音寺町、北鳥旗町、銀座、小芝、金比羅町、幸町、境川、沢見、三六町、椎ノ木町、正津町、新池、新川町、菅原、仙水町、千防、高峰、土取町、天神、天籟寺、中原西、中原東、中本町、西大谷、西鞘ケ谷町、初音町、東大谷、東鞘ケ谷町、福柳木、牧山、牧山海岸、牧山新町、丸町、南鳥旗町、明治町、元宮町、夜宮など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【北九州市小倉北区全域OK】青葉、赤坂、浅野、朝日ケ丘、足原、愛宕、足立、泉台、板櫃町、井堀、今町、鋳物師町、魚町、宇佐町、江南町、大字足原、大字篠崎、大田町、大手町、大畠、鍛冶町、片野、片野新町、金田、上到津、上富野、香春口、神岳、貴船町、木町、京町、清水、霧ケ丘、金鶏町、熊谷、熊本、黒住町、黒原、黄金、小文字、紺屋町、菜園場、堺町、三郎丸、皿山町、山門町、重住、篠崎、下到津、下富野、昭和町、白銀、白萩町、神幸町、新高田、寿山町、城内、城野団地、末広、須賀町、砂津、船場町、高尾、高浜、高坊、高峰町、竪林町、竪町、田町、大門、常盤町、富野台、中井、中井口、中井浜、中島、中津口、長浜町、西港町、萩崎町、原町、馬借、日明、東篠崎、東城野町、平松町、古船場町、弁天町、真鶴、緑ケ丘、南丘、三萩野、都、妙見町、室町、明和町、吉野町、若富士町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【北九州市小倉南区全域OK】安部山、石田町、石田南、大字志井、大字新道寺、大字曽根新田、大字高津尾、大字徳吉、大字徳力、大字南方、大字母原、大字山本、大字湯川、長行西、長行東、上石田、上葛原、上曽根、上曽根新町、上貫、上吉田、蒲生、企救丘、北方、朽網西、朽網東、葛原、葛原高松、葛原東、葛原本町、葛原元町、志井、志井鷹羽台、重住、志徳、下石田、下城野、下曽根、下曽根新町、下貫、下南方、城野、星和台、曽根北町、曽根新田北、曽根新田南、高野、田原、田原新町、津田、津田新町、津田南町、徳吉西、徳吉東、徳吉南、徳力、徳力新町、徳力団地、中曽根、中曽根新町、中曽根東、中貫、中吉田、長尾、長野、長野本町、西水町、蜷田若園、貫弥生が丘、沼新町、沼本町、沼緑町、沼南町、八幡町、葉山町、春ケ丘、東貫、東水町、日の出町、富士見、舞ケ丘、南方、南若園町、守恒、守恒本町、八重洲町、山手、湯川、湯川新町、横代北町、横代東町、横代南町、吉田にれの木坂、若園など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【北九州市八幡東区全域OK】荒手、荒生田、石坪町、祝町、枝光、枝光本町、大字尾倉、大字前田、大蔵、大平町、大宮町、尾倉、勝山、上本町、川淵町、清田、祇園、祇園原町、山王、昭和、白川町、末広町、諏訪、高見、竹下町、茶屋町、中央、槻田、天神町、中尾、中畑、西台良町、西本町、西丸山町、八王寺町、花尾町、春の町、東田、東台良町、東丸山町、東山、日の出、藤見町、帆柱、前田、松尾町、宮田町、宮の町、桃園など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
【北九州市八幡西区全域OK】相生町、青山、浅川、浅川学園台、浅川台、浅川日の峯、浅川町、穴生、池田、石坂、泉ケ浦、医生ケ丘、市瀬、岩崎、上の原、永犬丸、永犬丸西町、永犬丸東町、永犬丸南町、大字浅川、大字穴生、大字楠橋、大字陣原、大字野面、大字本城、大浦、大畑町、大平、岡田町、沖田、御開、折尾、春日台、香月中央、香月西、上香月、上上津役、岸の浦、北鷹見町、吉祥寺町、貴船台、京良城町、楠木、楠橋上方、楠橋下方、楠橋西、楠橋東、楠橋南、熊手、熊西、黒崎、皇后崎町、河桃町、紅梅、光明、小鷺田町、小嶺、小嶺台、木屋瀬、木屋瀬東、金剛、幸神、さつき台、里中、三ケ森、下上津役、下上津役元町、下畑町、松寿山、白岩町、陣原、陣山、菅原町、瀬板、清納、星和町、高江、鷹の巣、鷹見台、竹末、田町、大膳、茶売町、茶屋の原、千代、千代ケ崎、筒井町、鉄王、鉄竜、東筑、塔野、友田、中須、中の原、長崎町、鳴水町、西王子町、西折尾町、西川頭町、西神原町、西鳴水、西曲里町、野面、則松、則松東、萩原、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山東、馬場山緑、東石坂町、東王子町、東折尾町、東川頭町、東神原町、東鳴水、東浜町、東曲里町、引野、樋口町、日吉台、平尾町、藤田、藤原、舟町、別所町、別当町、北筑、星ケ丘、堀川町、本城、本城学研台、本城東、町上津役西、町上津役東、的場町、真名子、丸尾町、三ツ頭、光貞台、南王子町、南鷹見町、南八千代町、美原町、美吉野町、椋枝、元城町、森下町、屋敷、八千代町、八枝、山寺町、養福寺町、力丸町、若葉、割子川など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。
北九州市で在留資格やビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。
- 日本人と結婚したので、日本の結婚ビザがほしい
- 外国人を自分の会社やお店で雇いたい
- 日本人と離婚したが、日本に住み続けたい
- 日本で働いているが、母国にいる家族を呼びたい
- 母国にいる友人や親族を日本に呼びたい
- 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい
- 事業を営んでいるが、日本に子会社を作りたい
- そろそろ日本で自分のお店を出したり、事業をしたい
- 妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になってしまった…
- 在留期間の更新手続きをしたい
- 在留資格申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい
お客様の声(クリックで一覧が見れます)
実際に行政書士法人SGXへ配偶者ビザ・国際結婚手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ就労ビザ・外国人雇用手続をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ永住ビザ申請をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ帰化・日本国籍取得手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
実際に行政書士法人SGXへ経営管理ビザ・日本法人設立手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから
在留資格(ビザ)申請の特色
当事務所では、「在留資格(ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「在留資格(ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。
ただ、在留資格(ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。
具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。
特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
特色その2.提出した書類の差し替えができない
特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける
特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確
1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。
通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。
しかし、在留資格(ビザ)申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。
間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。
特色その2.提出した書類の差し替えができない
2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。
一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、在留資格(ビザ)申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。
ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。
特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける
3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。
外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。
また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。
以上をまとめますと、在留資格(ビザ)申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。
だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。
当事務所は、北九州市での在留資格(ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートしています。
入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留資格(ビザ)の取得を全力で支援します。
悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留資格・ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。
・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com
⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット
メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。
北九州市で在留資格・ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に在留資格の基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。
メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!
当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに国際業務専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という北九州市の方も当事務所までぜひご相談ください。北九州市での在留資格・外国人ビザ申請に実績があり、北九州市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、在留資格・ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。
メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!
国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留資格・外国人ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。
メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!
在留資格や外国人ビザにおいて、日本語翻訳などを行う場面が少なくありません。また日本にある各国領事館など日本語が通じないケースもあります。
当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。
メリット5.在留資格取得の許可率アップ!
当事務所では各在留資格の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留資格取得の許可率が大幅にアップします。
メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。
当事務所は北九州市での在留資格・外国人ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。
メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!
北九州市でこれから在留資格・ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!
メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系
お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。
専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。
しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。
メリット9.在留資格・ビザ取得後も無料で相談OK!
一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留資格取得後もご相談に応じております。
日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような国際業務の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
在留資格を取得された後、北九州市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!
ご依頼の手順
step1.お問い合わせ
まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。
step2.面談
在留資格や外国人ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。
step3.必要書類のご案内&サイン
お客様宛に在留資格・外国人ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。
北九州市役所のほか、北九州市の管轄税務署・北九州市の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。
| ■北九州市役所 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 電話:093-582-4894(代表) |
step4.書類作成
アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留資格申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。
step5.出入国在留管理局に提出
北九州市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は北九州市を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、北九州市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。
step6.結果通知
認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより在留資格の手続きが完了となります。
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
報酬額表
サービス報酬額について
当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。
許可保証制度について
当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。
受任体制について
当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。
当事務所のクライアント事例をご紹介します
これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。
○アジア・オセアニア
○欧米・中南米
○アフリカ
配偶者ビザ・国際結婚ビザのクライアント事例
就労ビザのクライアント事例
定住者ビザのクライアント事例
家族滞在ビザのクライアント事例
経営管理ビザ・投資経営ビザのクライアント事例
永住者ビザのクライアント事例
短期滞在ビザのクライアント事例
相談について
Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?
基本的には北九州市を含め、どの地域でもお受けしています。遠方の場合は電話やメール、FAXを使って対応いたします。
Q2.無料相談はどの範囲までですか?
当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。
Q3.相談の際に持っていくものはありますか?
お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
・国籍、年齢、家族関係など
・お困りごとと、これまでの対応
・問い合わせいただいた方の名前・連絡先
Q4.どこの国籍でも相談できますか?
片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)
Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?
基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。
Q6.面談相談には、予約が必要ですか?
はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。
通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
報酬について
Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?
報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。
Q8.報酬の割引はしてもらえますか?
通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。
Q9.不許可になった場合はどうなりますか?
ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。







