【全国対応】中国語・英語・韓国語・ベトナム語対応可。外国人の皆様の日本滞在をサポート。在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

新潟市での在留資格・外国人ビザ申請ならお任せください!

  • HOME »
  • 新潟市での在留資格・外国人ビザ申請ならお任せください!

在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

0477106885
無料メール相談はこちら

新潟市での在留資格・ビザ申請を代行します!

行政書士法人SGXでは在留資格・外国人ビザ申請を専門に業務を行っており、新潟市全域からのご相談・ご依頼を承っています。

外国人が新潟市で暮らすためには在留資格・外国人ビザ申請を行う必要があり、行政書士法人SGXは新潟市を管轄する出入国在留管理局での在留資格・外国人ビザ申請に対応しています。

新潟市の対応地域一覧

新潟市北区全域OK】濁川、葛塚、石動、上土地亀、かぶとやま、松浜東町、川西、北陽、下早通、美里、つくし野、新崎、嘉山、西名目所、松浜みなと、白新町、太夫浜、三軒屋町、須戸、早通、早通北、仏伝、松浜、太田、太夫浜新町、松浜本町、新元島町、すみれ野、柳原、横井、木崎、東栄町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

新潟市東区全域OK】藤見町、錦町、幸栄、南紫竹、若葉町、神明町、浜谷町、松崎、一日市、寺山、臨港、物見山、中島、新石山、船江町、粟山、下木戸、もえぎ野、竹尾、中興野、上木戸、中木戸、豊、秋葉、本所、東中島、柳ケ丘、有楽、古湊町、紫竹、白銀、下山、下場、猿ケ馬場、長者町、山の下町、大形本町、材木町、牡丹山、大山、海老ケ瀬、はなみずき、新松崎、宝町、新川町、河渡、河渡新町、江南、小金町、太平、小金台、津島屋、古川町、新岡山、空港西、桃山町、石山、木工新町、岡山、下場本町、松園、下場新町、松島、海老ケ瀬新町、児池、東中野山、中野山、中山、向陽、北葉町、東明、秋葉通、山木戸、末広町、東新町、逢谷内、臨港町、月見町、河渡本町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

新潟市中央区全域OK】長嶺町、八千代、水島町、学校町通2番町、春日町、美の里、本町通7番町、新島町通1ノ町、西堀通1番町、下大川前通4ノ町、下大川前通1ノ町、上大川前通4番町、上大川前通5番町、古町通5番町、二葉町、西大畑町、女池北、関屋金鉢山町、下大川前通5ノ町、西堀通2番町、沼垂西、堀割町、浜浦町、古町通3番町、営所通2番町、天明町、関新、営所通1番町、美咲町、南万代町、出来島、東中通1番町、浮洲町、南横堀町、有明台、東堀前通6番町、本町通6番町、元祝町、女池上山、湊町通2ノ町、本町通11番町、古町通8番町、雪町、医学町通1番町、西堀通5番町、西堀通6番町、翁町、新島町通5ノ町、長潟、西堀通9番町、本町通2番町、西馬越、東堀前通2番町、和合町、鐙、相生町、東堀前通3番町、新島町通2ノ町、関屋、住吉町、本町通8番町、本間町、姥ケ山、古町通4番町、学校町通3番町、西湊町通3ノ町、女池西、京王、米山、西湊町通2ノ町、関屋下川原町、東出来島、水道町、天神尾、紫竹、万代、東堀通2番町、堀之内、東堀通3番町、笹口、湖南、上大川前通11番町、北毘沙門町、上大川前通10番町、寄居町、東万代町、湊町通1ノ町、鐙西、大島、入船町、小張木、女池神明、網川原、沼垂東、弥生町、田中町、寺裏通2番町、西厩島町、上大川前通1番町、女池南、東中通2番町、月町、湊町通3ノ町、本町通10番町、関屋金衛町、幸町、本馬越、関南町、幸西、中大畑町、弁天橋通、本町通14番町、山二ツ、関屋昭和町、弁天、愛宕、古町通7番町、関屋松波町、関屋恵町、関屋浜松町、親松、西堀前通5番町、北大畑町、有明大橋町、西堀前通4番町、上大川前通6番町、女池東、新島町通3ノ町、西堀通4番町、西堀通3番町、高志、上所、新和、上大川前通7番町、上大川前通3番町、関屋本村町、西堀前通10番町、上沼、西堀前通2番町、下大川前通2ノ町、西堀前通3番町、上大川前通2番町、川端町、南笹口、関屋大川前、鳥屋野、天神、関屋田町、西堀前通1番町、川岸町、東堀前通4番町、本町通4番町、西堀通8番町、三和町、神道寺南、古町通12番町白山浦、東堀通4番町、東堀前通5番町、西堀通7番町、鳥屋野南、早川町、豊照町、学校裏町、稲荷町、関屋御船蔵町、西堀前通11番町、東入船町、室町、上所中、紫竹山、南浜通2番町、雲雀町、上近江、医学町通2番町、附船町、女池、近江、一番堀通町、東幸町、花園、古町通6番町、旭町通2番町、礎町通2ノ町、礎町通5ノ町、上所上、礎町通3ノ町、南大畑町、礎町通1ノ町、旭町通1番町、東堀通8番町、南長潟、新光町、文京町、蒲原町、東堀前通1番町、学校町通1番町、東湊町通3ノ町、白山浦新町通、東堀通11番町、花町、窪田町、東堀通12番町、神道寺、柳島町、西堀通11番町、横七番町通、高美町、日の出、祝町、東堀通13番町、関屋新町通、東大通、南浜通1番町、本町通1番町、下所島、堀之内南、東堀通1番町、古町通1番町、鏡が岡、古町通2番町、本町通3番町、信濃町、南出来島、東大畑通1番町、西堀前通8番町、船場町、寺裏通1番町、東堀通5番町、古町通13番町、本町通5番町、元下島町、東堀前通11番町、四ツ屋町、下旭町、上大川前通8番町、明石、清五郎、上大川前通9番町など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

新潟市江南区全域OK】曽川、日水、曙町、稲葉、横越中央、北山、茜ケ丘、荻曽根、亀田東町、久蔵興野、西町、船戸山、天野、泉町、諏訪、二本木、五月町、元町、東船場、早通、横越上町、亀田水道町、東早通、鵜ノ子、亀田本町、横越川根町、砂岡、東本町、茅野山、城所、亀田緑町、砂山、茗荷谷、下早通、所島、袋津、亀田大月、早苗、曽野木、城山、楚川、亀田向陽、うぐいす、駒込、長潟、いぶき野、三條岡、亀田中島、梅見台、亀田新明町、亀田四ツ興野、旭など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

新潟市秋葉区全域OK】中村、みそら野、福島、荻野町、北潟、西古津、朝日、古田、新津緑町、車場、下興野町、舟戸、荻島、新栄町、矢代田、善道町、横川浜、古津、新金沢町、新町、東島、北上、美幸町、新津、秋葉、小須戸、西島、田島、柄目木、滝谷本町、中沢町、さつき野、新保、金沢町、山谷町、中野、川口、美善、田家、あおば通、草水町、大鹿、新津東町、南町、結、新津本町、程島など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

新潟市南区全域OK】戸石、高井東、上下諏訪木、親和町、大通黄金、大通南、大通、白根日の出町、白根、戸頭、鯵潟、大通西、七軒町、西萱場、上曲通、和泉、七軒、白根ノ内七軒、能登、新飯田、高井興野、鷲ノ木新田、白根古川、十五間など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

新潟市西区全域OK】松海が丘、内野上新町、木場、新通西、平島、小針南台、小新大通、五十嵐3の町、小針、小針西、関屋堀割町、坂井東、金巻、立仏、浦山、寺地、小新西、五十嵐中島、寺尾上、小新、内野町、善久、真砂、五十嵐3の町東、内野西が丘、坂井砂山、松美台、小針南、須賀、寺尾西、寺尾台、五十嵐1の町、西小針台、内野西、五十嵐2の町、寺尾、青山新町、有明町、小針上山、内野山手、高山、寺尾前通、寺尾東、寺尾北、亀貝、黒鳥、山田、青山、小針藤山、上新栄町、東青山、ときめき東、小新南、内野崎山、小針が丘、大野、大野町、鳥原新田、西有明町、内野潟端、槇尾、ときめき西、鳥原、五十嵐3の町南、五十嵐東、小針台、新通、新通南、坂井、寺尾朝日通、みずき野、大学南、内野戸中才など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

新潟市西蒲区全域OK】川崎、巻、中之口、鱸など、どこにお住いの方でもサポートさせていただきます。

新潟市で在留資格やビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 日本人と結婚したので、日本の結婚ビザがほしい
  • 外国人を自分の会社やお店で雇いたい
  • 日本人と離婚したが、日本に住み続けたい
  • 日本で働いているが、母国にいる家族を呼びたい
  • 母国にいる友人や親族を日本に呼びたい
  • 日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい
  • 事業を営んでいるが、日本に子会社を作りたい
  • そろそろ日本で自分のお店を出したり、事業をしたい
  • 妻や夫がオーバーステイ(不法滞在)になってしまった…
  • 在留期間の更新手続きをしたい
  • 在留資格申請が不許可になったが、もう一度チャレンジしたい

お客様の声(クリックで一覧が見れます)

実際に行政書士法人SGXへ配偶者ビザ・国際結婚手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ就労ビザ・外国人雇用手続をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ永住ビザ申請をご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ帰化・日本国籍取得手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

実際に行政書士法人SGXへ経営管理ビザ・日本法人設立手続きをご依頼いただいたお客様にインタビューさせていただきました。⇨インタビューの一覧はこちらから

在留資格(ビザ)申請の特色

当事務所では、「在留資格(ビザ)申請」をサポートさせていただいていますが、「在留資格(ビザ)申請」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、在留資格(ビザ)申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

特色その2.提出した書類の差し替えができない

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。

通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。

しかし、在留資格(ビザ)申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特色その2.提出した書類の差し替えができない

2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。

一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、在留資格(ビザ)申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。

ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける

3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。

外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。

また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。

以上をまとめますと、在留資格(ビザ)申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。

だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、新潟市での在留資格(ビザ)申請をお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないか、を診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、在留資格(ビザ)の取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。在留資格・ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

無料メール相談はこちら
無料メール相談はこちら

 

当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、9つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

新潟市で在留資格・ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。当事務所では事前に在留資格の基準に則ったヒアリングを実施しますので正しい方向性が明確になります。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.オンライン相談を活用し、日本全国対応OK!

当事務所では遠方からでも安心してご依頼いただけるZOOMを使ったオンライン相談システムを導入しておりますので、「近くに国際業務専門の行政書士がいない」「実績がたくさんある行政書士にお願いしたい」という新潟市の方も当事務所までぜひご相談ください。新潟市での在留資格・外国人ビザ申請に実績があり、新潟市在住の方からもよくご相談いただくことがございます。ぜひ一度、在留資格・ビザ申請サポートを運営する【行政書士法人SGX】にご相談ください。きっと「相談して良かった!」「依頼して良かった!」と感じていただけると思います。

メリット3.アジア、欧米諸国、アフリカなど実績多数!

国際業務に特化し業務を行ってきたため、アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、アフリカ、オセアニアなど豊富な実績がございます。これまでにたくさんの在留資格・外国人ビザ申請を行ってきたため、全国トップレベルのノウハウを持ち合わせています。

メリット4.中国語・英語・ベトナム語など多言語対応!

在留資格や外国人ビザにおいて、日本語翻訳などを行う場面が少なくありません。また日本にある各国領事館など日本語が通じないケースもあります。

当事務所では中国語・英語・ベトナム語など多言語対応できますので、きっとお役に立つ場面があります!中国語・英語・ベトナム語での面談も可能です。

メリット5.在留資格取得の許可率アップ!

当事務所では各在留資格の審査基準をはじめ、実務動向についても最新の情報を入手しています。出入国在留管理局がどのような基準で審査するか把握しているので在留資格取得の許可率が大幅にアップします。

メリット6.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は新潟市での在留資格・外国人ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット7.フットワーク軽く、平日はもちろん土曜日も相談対応!

新潟市でこれから在留資格・ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所では平日はもちろん土曜日にも対応させていただいております!

メリット8.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット9.在留資格・ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、在留資格取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような国際業務の専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。

在留資格を取得された後、新潟市での在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

step1.お問い合わせ

まずは、お電話(047-710-6885)またはお問い合わせフォームからご相談ください。Eメール(info@sgx-office.com)でのお問い合わせもOK。簡単に相談内容を伝えていただき、ご来所もしくはZOOMを使ったオンライン面談をさせていただきます。

無料メール相談はこちら

step2.面談

在留資格や外国人ビザについてご相談内容をお伺いし、ご依頼いただける場合は説明資料・御見積書・御請求書をメールにてお送りさせていただきます。内容を確認いただいて、申込手続きを行っていただき、当事務所にてご入金の確認ができ次第、業務に着手いたします。

step3.必要書類のご案内&サイン

お客様宛に在留資格・外国人ビザについて必要書類のご案内を作成し、サインいただく書類やアンケートをお送りさせていただきます。必要書類のご準備はおおよそ1~2週間程度でお願いしています。プランによっては当事務所にて公的書類の収集も行っております。

新潟市役所のほか、新潟市の管轄税務署・新潟市の管轄年金事務所からも書類を取得いたします。

新潟市役所
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話番号:025-228-1000
新潟税務署
〒951-8685
新潟市中央区西大畑町5191番地
電話番号:025-229-2151
新津税務署
〒956-8602
新潟市秋葉区善道町1丁目6番38号
電話番号:0250-22-2151
巻税務署
〒953-8601
新潟市西蒲区巻甲4265番地
電話番号:0256-72-2355
新潟東年金事務所
〒950-8552
新潟市中央区新光町1-16
電話番号:025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558
新潟市中央区西大畑町5191-15
電話番号:025-225-3008

step4.書類作成

アンケートや必要書類がすべて揃いましたら、当事務所で在留資格申請書類一式の作成を行います。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはありませんが、確認したいことが出てきましたらご協力をお願いいたします。

step5.出入国在留管理局に提出

新潟市を管轄する出入在留管理局へ申請いたします。当事務所は新潟市を管轄する出入国在留管理局への在留資格申請に対応しています。審査中に出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いたら早急に対応いたします。なお、新潟市を管轄する出入国在留管理局では基本的に必要最低限度の書類しか案内しておらず、電話での具体的な相談は受け付けておりません。

step6.結果通知

認定申請は在留資格認定証明書が届きます。一方、変更申請・更新申請の場合は許可ハガキ(収入印紙6,000円にチェックが付いていたら許可という意味です)が届きます。在留資格認定証明書は本国に送っていただき、各国日本領事館で査証発行後、来日された時に空港で在留カードがもらえます。変更申請・更新申請の場合は新しい在留カードを取得することにより在留資格の手続きが完了となります。
 
※認定申請の場合は1~3ヶ月程度、変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。

報酬額表

サービス報酬額について

当事務所では、すべての業務に「規定料金」を明確に設定しており、申込段階の「着手金」と、申請時の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。また当事務所では複数のサポートプランもご用意しており、それぞれ異なったプランで、お客様のニーズに合わせた選択ができるようにしております。実費を除き、料金表以外に追加料金が発生することは一切ありません。

ご利用料金はこちらをクリックしてください

許可保証制度について

当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は一定の条件の下、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。お客様と一緒に許可までサポートしてまいります。

受任体制について

当事務所ではすべての業務を2名以上の体制でダブルチェックを行っています。出入国在留管理局にて申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディーかつ的確な申請を行います。

在留資格・ビザ申請など事例のご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。 

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

配偶者ビザ・国際結婚ビザのクライアント事例

配偶者ビザ・国際結婚ビザのクライアント事例はこちら

就労ビザのクライアント事例

就労ビザのクライアント事例はこちら

定住者ビザのクライアント事例

定住者ビザのクライアント事例はこちら

家族滞在ビザのクライアント事例

家族滞在ビザのクライアント事例はこちら

経営管理ビザ・投資経営ビザのクライアント事例

経営管理ビザ・投資経営ビザのクライアント事例はこちら

永住者ビザのクライアント事例

永住者ビザのクライアント事例はこちら

短期滞在ビザのクライアント事例

短期滞在ビザのクライアント事例はこちら

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的には新潟市を含め、どの地域でもお受けしています。遠方の場合は電話やメール、FAXを使って対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)

Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?

基本的には無料にてオンライン相談や来社いただいての対面相談を行っております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

 新潟市について

新潟市の特徴

新潟市は県内中央部を流れる日本最長の川・信濃川と阿賀野川が合流する位置に発展した都市で、1889年(明治22年)に市制施行し、2007年(平成19年)に本州で初めて日本海に面した政令指定都市に移行しました。

高速道路や新幹線は首都圏と直結する陸上交通をはじめ、国際空港や国際港を擁して空・海の交通も整備され、日本海側の世界の玄関口としての役割を果たしています。広大な越後平野は農業、工業、商業など多彩な産業に恵まれており、近年では高層ビルが多く建ち並び、機能・景観ともに日本海側の中枢です。県内他都市と比べて、積雪量はそれ程多くありません。

新潟市は県庁所在地であり、約80万人と北陸地方最大の人口を有する新潟市では農業が基幹産業のひとつです。二大河川(信濃川・阿賀野川)の下流部にあるため低湿で肥沃な平野が広がっていることから、市面積の約726平方kmのうち、およそ半分が農地利用されています。

また新潟市は日本海に面している他、二大河川の流域にあるため、古くから漁業が盛んな地域です。海面漁業の中心地は新潟港西港区の万代島であり、沿岸漁業や沖合漁業の基地となっています。内水面漁業では信濃川でサケの稚魚の放流などが行なわれている他、二大河川と鳥屋野潟・佐潟、御手洗潟の湖沼が主な漁場です。

無料メール相談はこちら
無料メール相談はこちら
ご相談はこちら

事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
PAGETOP
Translate »