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在留資格・ビザ(VISA)の申請ならお任せ下さい!

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関東圏(千葉・東京・埼玉)にお住いの方の就労ビザ申請を代行します!

こんにちは。在留資格・ビザ申請サポート千葉を運営している⾏政書⼠法⼈SGXの杉森正成(すぎもり まさなり)と申します。このホームページを訪れてくださいまして、ありがとうございます。

ここでは、日本の就労ビザがほしいと思われている外国人ご本人や外国人関係者の方のために、就労ビザの申請の手続きに関するアドバイスを掲載しています。

お役に立てていただければ幸いですので、どうぞご参照ください。

入管申請取次行政書士 杉森正成

就労ビザの申請をお考えのみなさま、こんな場合はご相談ください。

  • 外国人を自分の会社やお店で雇いたい…
  • 会社から就労ビザがないと雇えないと言われてしまった…
  • 自分で申請したけど、不許可になってしまった…

就労ビザ申請の特色

当事務所では、「就労ビザ申請」をサポートさせていただいていますが、「就労ビザ」を専門家に任せず、ご自身で申請することも可能です。

ただ、就労ビザ申請は一般的な許認可申請とは異なった部分があり、専門家に相談しなければ思わぬ落とし穴にハマることがあるので気をつけてください。

具体的には、下記のような3つの大きな特色があります。

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

特色その2.提出した書類の差し替えができない

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続ける

特色その1.入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確

1つ目の特色は入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不明確ということです。

通常、一般的な許認可申請であれば許可要件や裏付け資料が明確に示されているため、役所が要求する書類や裏付け資料を揃えることで申請がほぼ確実に通ります。

しかし、就労ビザ申請では、内部の審査基準を部外者が知ることはできません。申請者の状況によって提出書類や裏付け資料などが大きく異なることが原因と思われます。

間違った噂やデマも多く、いったい何が正しいのか理解することは容易ではありません。

特色その2.提出した書類の差し替えができない

2つ目の特色は提出した書類の差し替えができないということです。

一般的な許認可申請であれば申請後に間違っていた場合、書類の修正や差し替えが可能ですが、就労ビザ申請の場合、原則として提出した書類の差し替えができません。

ただ、なぜ間違えた書類を提出したのか、その理由を説明すれば差し替えることができますが、つじつまが合わない理由であれば、担当者の心証が悪くなるので注意が必要です。

特色その3.「許可 or 不許可の結果とその理由」が入管に残り続ける

3つ目の特色は「許可 or 不許可の結果とその理由」が入国管理局に残り続けるということです。

外国人の経歴として入国管理局に残り続けるため、外国人にとってマイナスになる事情を 入国管理局に伝えてしまっていれば、再申請したとしても許可を受けることは非常に難しくなります。

また、更新時も許可を受けた時の理由と異なるマイナス事情を伝えた場合は難しくなります。

以上をまとめますと、就労ビザ申請は、審査基準がわかりにくい上、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可・不許可の理由が入国管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。

だからこそ、入管業務のプロである行政書士に一度ご相談いただきたい。

当事務所は、千葉県・東京都・埼玉県を中心に、就労ビザ申請のお手伝いしており、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに就労ビザを取得できるようサポートしています。

入国管理局の審査のポイントを掴んだ上で、審査に通るか・通らないかを診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか(あるいは提出しないほうがいいか)、お客様に情報をお伝えし、就労ビザの取得を全力で支援します。

悩む前に、あきらめる前に、当事務所にご相談ください。就労ビザの申請について、疑問点や不明点などございましたら、ご相談は完全無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

・電話:047-710-6885
・FAX:047-710-6890
・メール:info@sgx-office.com

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当事務所の特長・メリット

⾏政書⼠法⼈SGX、5つのメリット

メリット1.あんしんの無料相談!まずはご相談ください。

就労ビザが取得できるか悩まれている方にも要件を満たしているか無料診断した上で、最適なプランをご提案させていただきます。ご相談は完全無料で行っておりますので、まずはご連絡ください。

メリット2.急ぎの申請にも対応可!スピーディーな対応が可能です。

当事務所は千葉県のお客様を中心に就労ビザ申請の手続きをサポートしております。そのため、月々サポートさせていただく件数も限定し、スピーディーな対応を行っております。急ぎの申請についても、迅速に、かつきめ細かくご対応させていただきます。

メリット3.フットワーク軽く、出張や土日祝、早朝・夜間も相談対応!

これから就労ビザ申請をお考えのみなさまには時間も限られていると思います。当事務所ではご来所いただくことなく、フットワーク軽く、お客様先にお伺いして、じっくりお話しをお伺いすることも可能です。また事前のご予約により、土日祝や早朝・夜間にも対応させていただきます!

メリット4.お客様のニーズに合わせて選べるサービスと料金体系

お客様のニーズやご事情に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。サポートは最小限で安く済ませたい方や全て専門家にお任せしたい方など、明朗会計で柔軟に対応させていただきます。

専門家に依頼すると高額な費用を請求されるかもしれない…という方もいるはずです。私たちも専門サービスを提供するわけですから、その費用はたしかに決して安くはありません(破格に安いサービスにはそれなりの理由が必ずあります!)。

しかしそれでも安心してご依頼いただけるよう、費用は事前にわかりやすく説明します。もし費用を提示した後にお断りいただいても全く構いません。後日、電話で催促なども一切いたしませんのでご安心ください。

メリット5.就労ビザ取得後も無料で相談OK

一度当事務所にご依頼いただいたお客様は、就労ビザ取得後もご相談に応じております。

日本滞在中には生活に様々な変化が発生しますが、そんなときに当事務所のような外国人支援を行っている専門家にご相談いただくことで、解決できることも多くありますので、ぜひご活用ください。
  
就労ビザを取得された後、在留期間更新や在留資格変更などもお任せください!

依頼手順・報酬額表

ご依頼の手順

1.ご連絡

TEL: 047-710-6885 まずはお電話でご相談ください。
FAX: 047-710-6890 ファックスは24時間受付OK。
Mail: info@sgx-office.com Eメールでのお問い合わせもOK。

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2.面談

□ ご説明と要件診断
□ 報酬・費用のお支払い案内

3.申請準備

□ 証明資料の収集
□ 外国文書の翻訳
□ 申請書の作成

4.署名・押印

□ 申請書にサイン

5.書類提出

□ 入国管理局に書類提出
□ 入管からの連絡

6.結果通知

□ 結果通知の取得

※書類提出から交付までの期間は、認定申請は1ヶ月~3ヶ月、変更申請は2週間~1ヶ月です。

報酬額表

就労ビザ申請プラン(標準コース)

お客様には役所で書類を集めていただき、当事務所にお送りいただきます。当事務所では、書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで行います。

サービス 報酬額
海外から外国人を招へい(認定申請) 9.5万円
就労ビザへ変更(変更申請) 9.5万円
就労ビザを延長(通常の更新申請) 4万円 
就労ビザを延長(転職後の更新申請) 9.5万円

※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。

就労ビザ申請プラン(完全代行コース)

お時間がなく忙しい方など、標準コースに加え、就労ビザ申請に必要な日本の役所関係の書類(市役所、法務局、税務署など)を全て収集代行します。

サービス 報酬額
海外から外国人を招へい(認定申請) 12.5万円
就労ビザへ変更(変更申請) 12.5万円
就労ビザを延長(通常の更新申請) 7万円 
就労ビザを延長(転職後の更新申請) 12.5万円

※難易度やオプションにより追加料金が発生する場合があります。
※別途、手数料・消費税・郵送費・交通費など実費がかかります。

就労ビザ申請など事例のご紹介

当事務所のクライアント事例をご紹介します

これまで当事務所で申請された方の国籍は下記です。なお、これまで取り扱ったことがない国籍の方でも対応可能です。 

○アジア・オセアニア

中国、韓国、台湾、シンガポール、香港、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、モンゴル、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ウズベキスタン、イエメン、クウェート、オーストラリア等

○欧米・中南米

アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ルーマニア、ロシア等

○アフリカ

ガーナ、ナイジェリア、マダガスカル等

事例1.【就労ビザ手続】新設法人での申請

申請した在留資格 技能
申請種類&審査期間 認定(6カ月)
申請人 中国人30代男性
業種/職種 中華料理屋(コック)
学歴/職歴 11年のホテル経験
備考 新設法人での申請(許可)

事例2.【就労ビザ手続】ワーキングホリデーからの変更申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 台湾人20代男性
業種/職種 葬儀業(通訳・翻訳)
学歴/職歴 本国大学卒
備考 ワーキングホリデーからの変更申請(許可)

事例3.【就労ビザ手続】所属機関の直近決算が赤字での申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 認定(40日)
申請人 中国人20代男性
業種/職種 貿易業(貿易事務)
学歴/職歴 本国大学卒
備考 所属機関の直近決算が赤字での申請(許可)

事例4.【就労ビザ手続】新設法人での申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 認定(1カ月)
申請人 韓国人20代男性
業種/職種 製造業(設計業務)
学歴/職歴 本国大学卒
備考 新設法人での申請(許可)

事例5.【就労ビザ手続】3名同時申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 中国人20代男性、ベトナム人20代男性、ネパール人20代男性
業種/職種 レンタカー業(カウンター業務)
学歴/職歴 本邦専門学校卒
備考 3名同時申請(許可)

事例6.【就労ビザ手続】売上1000万円未満の企業での申請

申請した在留資格 技能
申請種類&審査期間 認定(5カ月)
申請人 ネパール人30代男性2名
業種/職種 インドカレー屋(コック)
学歴/職歴 12年のホテル経験
備考 売上1000万円未満の企業での申請(許可)

事例7.【就労ビザ手続】給与が本国系列会社から支給での申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 更新(1カ月)
申請人 中国人30代男性
業種/職種 貿易業(海外営業)
学歴/職歴 本国大学卒
備考 給与が本国系列会社から支給での申請(許可)

事例8.【就労ビザ手続】短期滞在中に在留資格認定証明書が交付され、日本で在留カード取得

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 認定(2.5カ月)
申請人 インドネシア人30代女性
業種/職種 貿易業(通訳・翻訳)
学歴/職歴 16年の通訳・翻訳経験あり
備考 短期滞在中に在留資格認定証明書が交付され、日本で在留カード取得(許可)

事例9.【就労ビザ手続】日本語学校在学中に変更申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 韓国人20代女性
業種/職種 製造業(設計業務)
学歴/職歴 本国短期大学卒
備考 日本語学校在学中に変更申請(許可)

事例10.【就労ビザ手続】出国準備30日からの変更申請

申請した在留資格 技能
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 ネパール人30代男性
業種/職種 インドカレー屋(コック)
学歴/職歴 12年のホテル経験
備考 出国準備30日からの変更申請(許可)

事例11.【就労ビザ手続】3年以上の実務経験での申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 アメリカ人30代男性
業種/職種 エンターテインメント業(貿易事務)
学歴/職歴 16年の海兵隊事務経験
備考 海外顧客からのグッズ売上や有料視聴あり(許可)

事例12.【就労ビザ手続】学生アルバイトとして大量のモンゴル人を雇用している企業

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 モンゴル人20代男性
業種/職種 建設業(通訳・翻訳)
学歴/職歴 本国大学卒
備考 学生アルバイトとして大量のモンゴル人を雇用(許可)

事例13.【就労ビザ手続】社会保険未加入会社での申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 認定(18日)
申請人 中国人50代男性
業種/職種 貿易業(貿易事務)
学歴/職歴 本国大学卒
備考 社会保険未加入会社での申請(許可)

事例14.【就労ビザ手続】転職後での申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 就労資格証明書(1カ月)
申請人 バングラデシュ人30代男性
業種/職種 貿易業(海外セールス)
学歴/職歴 本邦専門学校卒
備考 転職後での申請(許可)

事例15.【就労ビザ手続】出国準備30日となり、一旦出国して再申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 認定(5カ月)
申請人 ベトナム人20代男性
業種/職種 不動産賃貸業(CAD製図)
学歴/職歴 本邦専門学校卒
備考 出国準備30日となり、一旦出国して再申請(許可)

事例16.【就労ビザ手続】直近1年のうち、3ヶ月間、本国にも戻っており、その間の給与支給なし

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 更新(1カ月)
申請人 中国人20代男性
業種/職種 貿易業(貿易事務)
学歴/職歴 4年の海外取引業務経験
備考 直近1年のうち、3ヶ月間、本国にも戻っており、その間の給与支給なし(許可)

事例17.【就労ビザ手続】今後、海外展開する企業での申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 認定(1カ月)
申請人 アメリカ人20代男性
業種/職種 卸業(マーケティング業務)
学歴/職歴 本国大学卒
備考 今後、海外展開する企業での申請(許可)

事例18.【就労ビザ手続】個人事業の開業直後に申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 変更(20日)
申請人 ベトナム人20代男性
業種/職種 貿易業(海外営業)
学歴/職歴 本邦専門学校卒
備考 個人事業の開業直後に申請(許可)

事例19.【就労ビザ手続】転職後、就労資格証明書交付申請で「就労資格該当なし」とされてからの更新申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 更新(1カ月)
申請人 ベトナム人30代男性
業種/職種 製造業(CAD製図)
学歴/職歴 本邦専門学校卒
備考 転職後、就労資格証明書交付申請で「就労資格該当なし」とされてからの更新申請(許可)

事例20.【就労ビザ手続】新設法人で事業計画を作成して申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 中国人20代女性
業種/職種 通訳・翻訳業
学歴/職歴 本国大学卒
備考 新設法人で事業計画を作成して申請(許可)

事例21.【就労ビザ手続】売上1000万円未満&赤字企業での申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 認定(4カ月)
申請人 タイ人30代男性
業種/職種 貿易業(IT&グラフィックエンジニア)
学歴/職歴 本国大学院卒
備考 売上1000万円未満&赤字企業での申請(許可)

事例22.【就労ビザ手続】売上1000万円未満&赤字企業での申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 認定(4カ月)
申請人 タイ人30代男性
業種/職種 貿易業(マーケティング業務)
学歴/職歴 本国大学院卒
備考 売上1000万円未満&赤字企業での申請(許可)

事例23.【就労ビザ手続】前年度が赤字企業での申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 認定(2.5カ月)
申請人 台湾人20代男性
業種/職種 製造・貿易業(通訳・翻訳)
学歴/職歴 本国大学卒
備考 前年度が赤字企業での申請(許可)

事例24.【就労ビザ手続】バングラデシュ子会社設立1年直後の申請

申請した在留資格 企業内転勤
申請種類&審査期間 認定(40日)
申請人 バングラデシュ20代男性・20代女性2名
業種/職種 IT(ブリッジSE)
学歴/職歴 本国大学卒
備考 バングラデシュ子会社設立1年直後の申請(許可)

事例25.【就労ビザ手続】4名同時申請

申請した在留資格 技術・人文知識・国際業務
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 ベトナム人20代女性、ネパール人20代男性2名、スリランカ20代男性
業種/職種 レンタカー業(カウンター業務)
学歴/職歴 本邦専門学校卒
備考 4名同時申請(許可)

事例26.【就労ビザ手続】駐在員事務所を設置して申請

申請した在留資格 企業内転勤
申請種類&審査期間 認定(1カ月)
申請人 ドイツ人20代男性
業種/職種 製造業(市場調査・技術サポート業務)
学歴/職歴 8年の実務経験
備考 駐在員事務所を設置して申請(許可)

事例27.【就労ビザ手続】所属機関が直近赤字&債務超過での申請

申請した在留資格 高度専門職1号ロ
申請種類&審査期間 認定(1カ月)
申請人 中国人30代男性
業種/職種 貿易業(マーケティング業務)
学歴/職歴 本邦大学院卒
備考 所属機関が直近赤字&債務超過での申請(許可)

事例28.【就労ビザ手続】2019年6月にできた新在留資格での申請

申請した在留資格 特定活動46号(本邦大学卒業者)
申請種類&審査期間 変更(1カ月)
申請人 中国人40代女性
業種/職種 特別養護老人ホーム(介護職)
学歴/職歴 本邦大学院卒
備考 2019年6月にできた新在留資格での申請(許可)

就労ビザのその他事例を見る

よくある質問・FAQ

相談について

Q1.どの地域に住んでいる人が相談してもいいのですか?

基本的にはどの地域でもお受けしています。関東でも、遠方の場合は面談ではなく、電話やメール、FAXを使って対応いたします。

Q2.無料相談はどの範囲までですか?

当事務所では、面談相談&許可要件の診断を無料で行っております。相談の中でご納得いただいて、書類作成フェーズに入りましたら、報酬が発生します。

Q3.相談の際に持っていくものはありますか?

お手元にパスポートと在留カードをご準備ください。 また、下記の外国人本人様の個人確認情報もお伝えください。
 ・現在の在留資格(ビザ)の種類、期限
 ・国籍、年齢、家族関係など
 ・お困りごとと、これまでの対応
 ・問い合わせいただいた方の名前・連絡先

Q4.どこの国籍でも相談できますか?

片言でも日本語ができましたら、どこの国の方でも大丈夫です。日本語が全くできない方はご家族や通訳の方を同伴ください。(当事務所で通訳をご用意することも可能です)

Q5.会社に来て相談を受けていただけますか?

はい、当方がお客様の会社にお伺いすることも可能ですが、有料相談(30分につき5,000円)となります。オンライン相談、電話相談につきましては無料で実施しております。

Q6.面談相談には、予約が必要ですか?

はい、すべての面談はご予約の上で、承っております。ご予約については、電話・FAX・メールなどでご都合の良い日時をお知らせください。3つほど候補を挙げていただけるとスムーズです。

通常は翌日から1週間以内のうち、空いている時間で調整させていただきます。ご予約なしに来所いただいても、お客様先への訪問など事務所を留守にしている場合もあるため、面談対応はできませんので、あらかじめご了承ください。

報酬について

Q7.報酬はいつ、どのように支払えばいいですか?

報酬は着手金として半額をお支払いいただき、申請受付後10日以内に残金をお支払いいただいています。着手金のお支払い確認後に、業務に着手いたします。

Q8.報酬の割引はしてもらえますか?

通常、報酬の割引はおこなっておりませんのでご理解ください。

Q9.不許可になった場合はどうなりますか?

ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は一定の条件の下、“無料”にて『再申請』、状況により『再々申請』まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人関係者の方や雇用主様に代わって、出入国在留管理局への在留資格・ビザ(VISA)申請、法務局への帰化申請を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間1,000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本滞在をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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